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和歌山県

【設備改修・非接触チェックインインシステム・サーマルカメラなどの導入に活用できる補助金】「和歌山県宿泊事業者事業継続支援補助金」公募開始しています。

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「和歌山県宿泊事業者事業継続支援補助金」公募開始しています。

本事業は、和歌山県内宿泊事業者が実施する、新たな需要を創造する事業や安全・安心を確保するための事業に係る経費の一部について、補助するものです。

事務局

○和歌山県
https://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/062400/d00207741.html

補助対象者

下記の全ての要件に当てはまる者で、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた者が対象となります。
(1) 県内で旅館業法(昭和23年法律第138号)第3条第1項の規定による許可を受けて旅館業を営んでいる者であること。

(2) 次のア又はイに該当する者であること。
ア 令和3年1月から同年6月までの各月のうちいずれか3月つきの売上高の合計額が、平成 31 年1月から令和元年6月までのそれぞれ同じ月の売上高の合計額と比べて 10%以上減少した者であること。
イ 新型コロナウイルス感染症等の影響により、アに規定する者と同等の収入の減少があったものと知事が認める者であること。

(3)和歌山県新型コロナウイルス感染症予防対策調査及び認証制度に関する要綱(令和3年4月 21 日制定)第4の規定による認証を受けている者であること。

<補助の対象とならない者>
(1) 和歌山県暴力団排除条例(平成23年和歌山県条例第23号)第2条第3号の暴力団員等又は同条第1号の暴力団若しくは同条第2号の暴力団員と密接な関係を有する者
(2) 営業に関して必要な許認可等を取得していない者
(3) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第6項に規定する「店舗型性風俗特殊営業」を行う事業者
(4) 政党その他の政治団体
(5) 宗教上の組織又は団体(ただし、知事が別に認める宿泊施設を運営するものを除く)
(6) 上記に掲げる者のほか、補助金の趣旨・目的に照らして適当でないと知事が判断する者

補助対象事業

新型コロナウイルス感染症の影響を受けた県内宿泊事業者が実施する新たな需要を創造するための事業や安全・安心を確保するための事業が対象です。
① 新たな需要を創造するための取組を行う事業
施設内のワーケーション拠点整備やバリアフリー化にかかる改修工事、機器導入等、前向きな設備投資によって新規旅行者を誘致するための取組
<具体例>
ワークスペースの改修工事、WEB 会議システムの導入、Wi-Fi 環境の整備、テーブル・什器の購入、バリアフリーのためのスロープ・手摺りの設置、開き戸から引き戸への改修、音声・点字による案内の設置 等

② 安全・安心を確保するための取組を行う事業
新型コロナウイルス感染症等の感染拡大防止にかかる改修工事や機器導入、消耗品の購入等、旅行者が安全・安心に旅行するための取組
<具体例>
トイレの自動洗浄化、手洗いの自動水栓化、自動精算機導入、赤外線サーモグラフィーの設置、消毒液スタンド・パーテーションの購入、その他感染症(ノロウイルス、レジオネラ菌など)対策に要する費用 等

※ただし、次の要件を全て満たす必要があります。
・補助対象経費(補助事業の実施に要する経費で、消費税及び地方消費税を除いた額)の総額が30万円以上であること。
・国の補助金及び県による他の補助金を充当しないものであること。※国の補助金を財源として、国以外の機関から交付されるものを含む

補助率・上限額等

補助率: 3/4以内
ただし、令和2年5月14日から令和3年3月31日の期間において、実施した事業については、1/2以内とします。
上限額:
出展: 和歌山県

※()内の金額は令和2年5月14日から令和3年3月31日までの期間に着手した事業のみを申請する場合。

公募期間

令和3年7月7日(水曜日)~令和3年11月30日(火曜日)まで※必着
※申請額が予算額に達した日をもって申請の受付を終了します。
※必要な書類が整った時点で正式な申請として受け付け、順次交付決定を行います。

補助金活用コンサルティングサービス

上記以外の補助金事業や不明点、相談などについても、こちらまでお気軽にお問い合わせください。
※こちらは補助金の申請窓口ではありません。