【設備改修・サーマルカメラなどの導入に活用できる補助金】「経営力強化サポートプログラム(宿泊事業者個別支援事業)」公募開始しました。
「経営力強化サポートプログラム(宿泊事業者個別支援事業)」公募開始しました。
[令和3年9月30日更新]
本事業は、新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受け経営状況が悪化している宿泊事業者に対し、経営力強化サポートプログラム推進コーチによる財務情報の確認や、課題解決のための実践的なアドバイス、各施設の状況に応じた研修や訓練、設備投資への補助するものです。
事務局
支援対象者
下記、すべて満たす宿泊事業者が対象となります。
・旅館業法(昭和23年法律第138号)第3条第1項に規定する許可を受けた宿泊事業者(ただし、風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第6項に規定する店舗型性風俗特殊営業を営むものを除く)あること。
・資本金5,000万円以下または常勤の従業員が200人以下の会社、または個人事業主であること。
※以下の要件に合致する事業者は、みなし大企業として対象外とします。
・発行済株式の総数又は出資価格の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している中小企業者
・発行済株式の総数又は出資価格の総額の3分の2以上を大企業が所有している中小企業者
・大企業の役員又は職員を兼ねている者が役員総数の2分の1以上を占めている中小企業者
・直近3期のうち2期以上が赤字であること。
※ここで言う赤字とは、法人の場合は営業利益または経常利益がマイナスであること、個人事業主の場合は事業所得から受け取った国または地方自治体による給付金の額を差し引いた金額がマイナスであることを指します。
・2021年4月以降、金融機関から新規融資、もしくは借り替えを受けていること。
・下記の①から⑤を満たすこと (申請時に要誓約)。
① 支援にあたってコーチの求めに応じて、財務情報を含む必要な情報等を提供すること。
※採択事業者の機密情報の取扱いについて、観光庁および事務局は守秘義務を有しており、情報を適切に取り扱います。面談等を通じて得られた情報につきましても、観光庁および事務局は守秘義務を有しており、機密情報は適切な手段・方法で保護されます。
② 新型コロナウイルス感染症の感染状況に鑑み、緊急事態宣言やまん延防止等重点措置等が発令されている地域への移動を伴う対面での面談は原則実施せず、オンラインツール等を活用すること。また、上記発令以外であっても感染症予防の観点から極力オンラインツール等での面談を行うこと。ただし、現場の視察等、宿泊事業者とコーチの双方が合意した場合は、この限りではない。
③ 申請内容に虚偽があった場合、事務局より採択取消の可能性があることを承知すること。
④ 税金等を滞納していないこと。ただし、新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方への猶予制度を利用している場合は、この限りではない。
⑤ 以下に示す暴力団もしくは関連団体等との関係性を有していないこと。
(ア)法人等(個人又は法人をいう。以下同じ。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)である
(イ)法人等の役員等(個人である場合はその者をいう。以下同じ。)が、自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしている
(ウ)法人等の役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与している
(エ)法人等の役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながら、これと社会的に非難されるべき関係を有している
事業の流れ
出展: 観光庁
※電子申請システムについて詳しくはこちら(出展: 観光庁)をご確認ください
研修・訓練および補助対象メニュー・補助対象経費・補助率・上限額等
課題に応じたeラーニング形式の研修・訓練や、施設の設備投資に係る補助をご活用いただけます。
出展: 観光庁
※ランニングコストやレンタル・リース費用は対象外です。
※すでに整備されているものを更新、高度化するものは対象外です(Wi-Fi機器の更新、洋式便器のウォシュレット化等)。
※コーチとよくご相談の上、必要と認められた施設の設備投資について、補助を受けることが可能です。
公募期間
令和3年7月14日(水曜日)~令和3年10月31日(日曜日)まで
補助金活用コンサルティングサービス
上記以外の補助金事業や不明点、相談などについても、こちらまでお気軽にお問い合わせください。
※こちらは補助金の申請窓口ではありません。