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国土交通省

【空調、照明などの省エネ改修・バリアフリー改修に活用できる補助金】令和4年度(第2回) 「既存建築物省エネ化推進事業」が公募開始されました。

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令和4年度(第2回) 「既存建築物省エネ化推進事業」が公募開始されました。

本事業は、建築物ストックの省エネルギー改修等を促進するため民間事業者等が行う省エネルギー改修工事や省エネルギー改修工事に加えて実施するバリアフリー改修工事に対し、国が事業の実施に要する費用の一部を支援するものです。

公募期間

令和4年9月27日(火)~令和4年10月31日(月) ※消印有効

補助率・補助限度額等

出展: 既存建築物省エネ化推進事業評価事務局

補助対象経費

① 省エネルギー改修工事に要する費用(設備費、工事費等)
② エネルギー使用量の計測等に要する費用(設備費、工事費等)
③ バリアフリー改修工事に要する費用(省エネルギー改修工事と併せて行う場合に限る)
④ 省エネルギー性能の表示に要する費用(採択前に実施した場合は対象外)

対象事業者

・省エネルギー改修工事を行う建築主等(民間事業者等)
・建築主と一体的に又は連携して省エネルギー改修工事を行う者等(ESCO事業者、リース事業者、エネルギーサービス事業者等)

対象事業

既存のオフィスビル等の建築物の改修
※ 構造躯体(外皮)、建築設備の省エネルギー改修に関するものを対象とします。
※ 省エネルギー改修に加えてバリアフリー改修を行う場合も対象とします。
※ 工場・実験施設・倉庫等の生産用設備を有する建築物の改修、後付の家電等の交換等は対象外とします。

事業の要件

(1) 躯体(外皮)の省エネ改修を行うものであること。ただし、高機能換気設備を設置する場合は、換気経路を確保するための躯体(外皮)改修で足りるものとし、断熱性能を高める躯体改修は必須としない。

(2) 建物全体におけるエネルギー消費量が、改修前と⽐較して20%以上の省エネ効果が⾒込まれる改修⼯事を⾏うものであること。ただし、躯体(外⽪)の改修⾯積割合が20%を超える場合は、15%以上の省エネ効果とする。なお、高機能換気設備を設置する場合は、設置する当該階単位においてエネルギー消費量が改修前と比較して20%以上の省エネ効果が見込まれる改修工事を実施することも可とする。

(3) 改修後に一定の省エネルギー性能に関する基準を満たすこと。

(4) 改修後の建築物の省エネルギー性能を表示すること。

(5) 省エネルギー改修工事とバリアフリー改修工事に係る事業費の合計が500万円以上であること。

(6) 採択年度中に着手し、原則として当該年度に事業を完了するものであること。

(7) 改修後に耐震性を有すること。

(8) 事例集等への情報提供に協力すること。

事務局

○既存建築物省エネ化推進事業評価事務局
http://hyoka-jimu.jp/kaishu/index.html#apply

 

補助金活用コンサルティングサービス

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