【換気と省エネの両立 – 換気設備の導入、エアコン更新に活用できる補助金】東京都「中小規模事業所向け省エネ型換気・空調設備導入支援事業」の第2回申請受付が開始されました(拡充メニューあり)
東京都「中小規模事業所向け省エネ型換気・空調設備導入支援事業」の第2回申請受付開始
[令和4年9月22日更新]
本事業では、東京都内の中小規模事業所において、換気の確保並びにエネルギー消費量及びCO2排出量の増加抑制を両立させることを目的として、都内で当該中小規模事業所を所有し又は使用する中小企業者等に対し高効率な換気設備と空調設備の導入に要する費用の一部を助成するものです。また、熱交換型換気設備の助成対象施設が工場・倉庫から全ての施設へ拡充されました。
申請受付期間
令和4年9月21日(水曜日)~令和5年2月28日(火曜日)
※ただし、予算額に達し次第終了
※令和4年3月1日~令和4年4月18日までに契約・発注した経費で、本事業の要件を全て満たすもの関する申請受付は、令和4年12月28日(水)まで
補助率・上限額等
補助率: 助成対象経費の2/3
上限額: 1,000万円
助成対象経費
助成事業の実施に要する経費:設計費、設備費、工事費、処分費
助成対象者
(1)特定中小企業者等
東京都内において中小規模事業所を所有し、又は使用するものであって、次のいずれかに該当するもの
ア 中小企業者
イ 個人事業主
ウ 学校法人
エ 一般社団法人、一般財団法人、公益社団法人、公益財団法人及び特定非営利活動法人
オ 医療法(昭和23年法律第205号)第39条に規定する医療法人
カ 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人
キ アからカまでに準ずる者として公社が適当と認めるもの
(2)その他の事業者
特定中小企業者等と契約により共同して助成事業を実施しようとするリース等事業者及び ESCO 事業者
※中小規模事業所とは?
燃料・熱・電気の使用量を原油換算した合計量(原油換算エネルギー使用量)が1,500kL/年 未満の事業所等
【判断の目安】延床面積:3万㎡未満、年間光熱費:1億円程度未満
助成対象事業
(1) 都内で所有、又は使用する中小規模事業所へ換気設備の導入又は換気設備の導入と同時に高効率空調設備の更新を行う
(2) 助成対象設備を導入する事業所について、地球温暖化対策報告書を提出すること(工事完了時及び工事完了の翌年度から3年間)
(3) 換気設備の導入により、事業所における必要換気量が確保されること
助成対象設備
1) 換気設備【導入必須】(更新・増設・新設を対象)
(1) 高効率換気設備(比消費電力が0.4W/(㎥/h)以下)
(2) 熱交換型換気設備(JIS B 8628に規定されるもの、熱交換率40%以上)
(3) 換気・空調一体型設備(高効率空調設備の助成要件を満たすもの)
2) 高効率空調設備(更新のみ対象)
(1)電気式パッケージ形空調機
(2)ガスヒートポンプ式空調機
(3)中央熱源式空調機
(4)ルームエアコン
※空調設備の導入は、換気設備の導入と同時に更新し、その導入設備の換気範囲の室内に設置されるもの
(本事業によって換気設備を設置しない室内の空調機は更新対象になりません。)
※いずれも導入設備の更新前後を比較し、省エネ化が見込まれること
※各設備の詳細要件は、募集要項を参照のこと
事務局
○クール・ネット東京
https://www.tokyo-co2down.jp/subsidy/vent
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※こちらは補助金の申請窓口ではありません。