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山梨県

\\山梨県の高齢者施設様必見!//【補助率10/10!空気清浄機や換気設備の整備に活用できる補助金】「高齢者施設等エアロゾル感染対策強化事業費」が公募中です。

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「高齢者施設等エアロゾル感染対策強化事業費」公募中です。

新型コロナウイルスのオミクロン株の変異株であるBA5の感染経路は、従来の飛沫感染に加え、エアロゾル感染の可能性が非常に高く、これへの対応が必要であることから、山梨県内の高齢者施設において、換気対策に必要な機器等の導入に対して経費支援が行われます。

補助対象施設

次のア又はイに掲げるサービス種別等に該当する施設(事業所を含む。以下同じ。)

ア 入所系
・介護老人福祉施設 ・介護老人保健施設 ・介護療養型医療施設 ・介護医療院
・短期入所生活介護事業所 ・短期入所療養介護事業所
・地域密着型老人福祉施設入所者生活介護事業所 ・認知症対応型共同生活介護事業所
・養護老人ホーム ・軽費老人ホーム ・有料老人ホーム ・サービス付き高齢者向け住宅

イ 通所系
・通所介護事業所 ・通所リハビリテーション事業所
・地域密着型通所介護事業所 ・認知症対応型通所介護事業所
・小規模多機能型居宅介護事業所 ・看護小規模多機能型居宅介護事業所

申請要件

上記補助対象施設は、以下アからウまでの要件を全て満たさなければならない。
ア 令和4年11月30日までに指定等を受けていること。
イ 令和4年7月1日から同年11月30日までの全期間において事業を休止している施設でないこと。
ウ 介護保険法第71条第1項の規定によりみなし指定を受けている医療機関でないこと。

導入機器(空気清浄機、換気設備)は、以下の要件を満たさなければならない。
ア 空気清浄機については、HEPAフィルタ(空気中のゴミ、塵埃などを取り除き、空気を清浄するエアフィルタ。
JIS規格0.3μmの粒子に対して99.97%以上の捕集ができるもの)によるろ過式で、風量が毎分5㎥以上のものであることが
確認できる書類を提出しなければならない。
イ 換気扇を新設する場合にあっては、換気量が向上するものとみなす。既存の換気扇を更新する場合にあっては、
更新前より更新後の換気量が向上していることが確認できる書類を提出しなければならない。
ウ その他換気機能を有する機器を申請しようとする場合は、申請前に事務局に協議しなければならない。
ただし、当該機器を補助対象とするかどうかは、申請後の書類審査によって正式に決定するものとする。

導入機器の発注・納品・支払いについては、次のアからウまでの要件を全て満たさなければならない。
ア 令和4年7月1日から同年9月30日までの間に発注したものであること。
イ 令和4年11月30日までに納品されたものであること。ただし、機器の調達が同日までに間に合わないなど特別な事情がある
場合は、同年12月31日までに納品されたものであること。
ウ 補助金を申請する時までに当該機器を購入する費用の支払が完了していること。

補助率・補助上限額

補助率: 10/10

各部屋について、次のアからウまでに掲げる部屋の区分に応じ、当該アからウまでに定める額を上限額とする。

ア 共有スペース(床面積が100㎡以上のもの)       1室当たり300,000円
イ 共有スペース(床面積が50㎡以上100㎡未満のもの)   1室当たり200,000円
ウ 共有スペース(床面積が50㎡未満のもの)及び多床室   1室当たり100,000円

※リースは対象外です。
※共有スペースとは、複数の入所者様が同時に利用されることが想定される食堂、機能訓練室、浴室、脱衣所などが該当します。
(玄関、廊下など入所者が通過するだけで滞在しない場所は対象外です。)

 

申請期間

令和4年9月26日(月曜日)から令和5年1月16日(月曜日)まで(必着)

事務局

○山梨県庁
https://www.pref.yamanashi.jp/chouju/kankitaisaku.html

補助金活用コンサルティングサービス

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※こちらは補助金の申請窓口ではありません。