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東京都

【店舗改装・販売促進などに活用できる助成金】東京都「テイクアウト専門店出店支援」事前エントリー開始しました。

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東京都「テイクアウト専門店出店支援」事前エントリー開始しました。

本事業は、東京都内の中小飲食事業者等がATM等の跡地などを活用したテイクアウト専門店を出店する際の経費の一部を助成するものです。

事務局

○公益財団法人東京都中小企業振興公社
https://www.tokyo-kosha.or.jp/support/josei/jigyo/take-out.html

助成対象者

東京都内中小事業者で、都内で飲食業を営むもの、または自社で製造・加工した食品を販売しているもの(個人事業主を含む)

申請要件

下記の(1)~(5)のすべての要件を満たす必要があります。
(1) 中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者(株式会社、合名会社、合資会社、合同会社、有限会社)及び個人事業者で、大企業が実質的に経営に参画していないもの

(2) 都内で飲食事業を営むもの、又は自社で製造・加工した食品を販売しているもの(個人事業主含む)で、下記のア及びイを満たすこと
ア 既存店舗等が保健所の①調理業の営業許可、②食品の製造業の営業許可のいずれかを取得しており、各営業許可書の写しが提出できること

イ 営業許可書に記載の施設の営業実態が写真や決算書等により確認できること

(3) 以下のア・イのいずれかに該当し、それぞれ(ア)及び(イ)の要件を満たすもの
ア 法 人:
(ア) 登記簿謄本(履歴事項全部証明書)により、都内に本店又は支店の所在が確認できること
(イ) 都税事務所発行の法人事業税及び法人都民税の納税証明書により、都税等を遅滞なく納めていることが確認できること

イ 個人事業者:
(ア) 都内税務署に提出した個人事業の開業・廃業等届出書の写し(税務署受付印のあるもの)により、事業所の都内所在が確認できること
(イ) 都税事務所発行の個人事業税の納税証明書及び区市町村発行の住民税納税証明書により、都税等を遅滞なく納めていることを確認ができること

(4) 1期以上の決算を経ており、税務署に確定申告済みで受付印のある直近1期分の確定申告書の写しが提出できること

(5) 下記のア~シのすべてに該当するもの
ア 助成対象として申請した同一の内容(経費)で、公益財団法人東京都中小企業振興公社・国・都道府県・区市町村等から重複して助成金又は補助金の交付を受けていないこと(過去に受けたことがある場合も含む)。また、交付決定された後においても受けないこと

イ 同一の内容(経費)で、公社が実施する他の助成事業に併願申請していないこと

ウ 本事業への申請は、1事業者1申請かつ1店舗分であること

エ 東京都及び公社に対する賃料・使用料等の債務の支払いが滞っていないこと

オ 過去に公社・国・都道府県・区市町村等から助成を受け、不正等の事故を起こしていないこと

カ 事業税等を滞納していないこと(都税事務所との協議のもと、分納している期間中も申請できません)。なお、新型コロナウイルス感染症の影響により国税・地方税の徴収(納税)猶予を受けている場合は、徴収(納税)猶予許可通知書の写しを提出すること

キ 「東京都暴力団排除条例」に規定する暴力団関係者又は「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」第2条に規定する風俗関連業、ギャンブル業、賭博等、支援の対象として社会通念上適切でないと判断される業態を営むものではないこと。その他、連鎖販売取引、ネガティブ・オプション(送り付け商法)、催眠商法、霊感商法など、公的資金の助成先として適切でないと判断する業態を営むものではないこと

ク 民事再生法又は会社更生法による申立て等、助成対象となる取組の継続性について不確実な状況が存在しないこと

ケ 助成対象となる取組の実施に当たって必要な許認可を取得し、関係法令を遵守していること

コ 過去に公社からの助成金の交付を受けている者は、「企業化状況報告書」「実施結果状況報告書」等を所定の期日までに提出していること

サ その他、公社が公的資金の助成先として適切でないと判断されるものでないこと

シ 申請に必要な書類をすべて提出できること。

助成対象経費

■店舗改装費

新規出店店舗の新改装に要する工事費用
・助成対象期間内に契約(発注)・実施完了・代金振込まで完了した工事代金
※内装、制作・改造等は出店に係る必要最小限のものに限る。

<対象外となる例>
・「テイクアウト専門店」出店に必要な工事として明確に証明できない経費
・土地及び店舗の購入費(不動産取得に係る経費)
・建物躯体の建設・解体撤去費用(内装等の解体費用は除く)
・自社で工事を行った場合の経費
・工事に係るデザイン料・設計費
・デリバリー・出前等の宅配に係る経費
・見積書が無いもの


■設備備品費

新規出店店舗に設置する設備備品(調理設備・什器等)
新規出店店舗で使用する梱包・包装資材(包み紙、手提げ袋等)の購入費用
設備備品については審査において見積書又は図面等で設置する必要台数の確認を行います。
・助成対象期間内に契約(発注)・実施完了・代金振込まで完了した設備備品、梱包・包装資材費の購入代金
(中古品も対象。ただし、生業かつ主要業務とする業者からの購入に限る。)
・設備導入に伴う設置費用

<対象外となる例>
・新規出店店舗以外の場所に設置した設備・備品費
・梱包・包装資材以外の消耗品(生活用品、文具用品、衛生用品等)
・他の用途にも使用できる汎用性のあるもの(パソコン、プリンター、電話等)
・一般消費者等から購入した中古品
・個人売買やフリマアプリ、オークションサイトで取得した設備備品に係る経費
・デリバリー・出前等の宅配に係る経費
・見積書が無いもの


■販売促進費

新規出店店舗宣伝のための印刷製作費、ウェブサイトの制作費用等
・助成対象期間内に契約・発注・実施完了・代金振込まで完了した販売促進を目的とした経費
<具体例>
・自社ウェブサイトを制作する場合に係る制作委託費
・チラシ・カタログ等に係る紙媒体の印刷委託費
・PR 動画の制作委託費、広告掲載費

<対象外となる例>
・自社で制作したウェブサイト・印刷物・PR 動画・PR 広告等の経費
・運用費(ドメイン取得費・維持費・レンタルサーバ費・通信費・保守・管理費等)を含む経費
・本助成事業の対象となる「テイクアウト専門店」又は当該店舗で取り扱う商品の宣伝であることが確認できないもの
・見積書が無いもの
・その他、以下の経費
[自社ウェブサイトを制作する場合に係る制作委託費]
・ソフトウェア・ライセンスに係る経費
・他社で管理するウェブサイトの一部であること
[チラシ・カタログ等に係る紙媒体の印刷委託費]
・紙媒体以外の印刷に係る経費(布・プラスチック等の素材への印刷)
・他の用途にも使用できるものに係る経費(はがき・試供品・ノベルティ等)
[PR 動画の制作委託費]
・助成対象とした動画で直接的に収益を得ること
[広告掲載費]
・プロモーション代行に係る経費
・スポンサー契約及び協賛に関する経費
・掲載枠に係る経費(テレビ・新聞・雑誌・ラジオ等における広告掲載枠に係る経費、インターネット広告(バナー、リスティング、SNS広告、記事広告 等))以外のもの


<助成対象期間>
交付決定日から6か月以内

助成率・助成限度額

助成率: 2/3以内
限度額: 300万円(下限額: 30万円)

事前エントリー受付期間

令和3年11月1日(月曜日)14時~令和3年11月12日(金曜日)17時まで
※事前エントリー期間中にエントリーされた方で申請可能な方(予算の範囲内で先着順)のみ申請を受け付けとなります。
※また事前エントリーされた全ての方が申請できるわけではありません)。

補助金活用コンサルティングサービス

上記以外の補助金事業や不明点、相談などについても、こちらまでお気軽にお問い合わせください。
※こちらは補助金の申請窓口ではありません。