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神奈川県

\\神奈川県の中小企業様必見!//【換気設備・非接触化・空気清浄機などに活用できる補助金】神奈川県「感染症拡大防止事業補助金(第3次)」公募開始しました。

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神奈川県「感染症拡大防止事業補助金(第3次)」公募開始しました。

本事業は、新型コロナウイルス感染症の拡大により事業に影響を受けている中小企業者等が「感染防止対策取組書」を掲示し、感染症の拡大防止に取り組む費用の一部を補助するものです。

感染防止対策取組書について

WEB登録して発行された「感染防止対策取組書」を店舗・施設等に掲示していることが補助対象の要件となります。
神奈川県では新型コロナウイルス感染症対策に取り組む事業者の皆様を支援するため【LINEコロナお知らせシステム】の活用を進めています。WEB登録いただくと業種ごとに定められた感染対策のガイドライン等に沿った対策を店舗・施設等がどのように行っているかを一覧で示した「感染防止対策取組書」が発行されます。この取組書を店舗・施設等の来訪者の見える所に掲示いただくことで事業者が行っている感染症対策を県内で統一したフォーマットで分りやすく示すことができます。
※詳しくはこちら(出展: 神奈川県)をご確認ください。

出展: 神奈川県

事務局

○神奈川県
https://www.pref.kanagawa.jp/docs/jf2/r3_kansen-boushi3.html

補助対象事業者

神奈川県内の事業所で補助事業を実施し、WEB 登録して発行された「感染防止対策取組書」を掲示している中小企業支援法(昭和38年法律第 147号)第2条第1項に規定する中小企業者、特定非営利活動法人、社団法人、財団法人。

※下記のいずれかに該当する事業者は申請できません。
・「令和2年度神奈川県中小企業・小規模企業再起促進事業費補助金」又は「令和2年度神奈川県中小企業・小規模企業感染症対策事業費補助金」で補助金の交付(支払い)を受けた事業者。
・「令和3年度神奈川県中小企業・小規模企業感染症対策事業費補助金」の交付決定を受けた事業者。

補助対象事業

■感染症の拡大を防止する事業

<取組事例>
遮蔽物、換気設備、加湿器、CO2濃度測定器、空気清浄機、非接触体温計、サーモカメラ、タッチレスディスペンサーの導入

補助対象経費(限定列挙)

感染症拡大防止のために神奈川県内の事業所に導入する下記の経費のみが対象となります。


[遮蔽物]

・アクリル板、パーテーション
通気性がないもの
パーテーションについては、アクリル板と同等の機能を有する、遮蔽を目的とした平面状のもの

・透明ビニールシート
通気性がないもの
透明ビニールカーテン、透明ビニールロールスクリーンも補助対象


[換気設備(1事業所につき 各1台)]

・換気扇設置工事

・全熱交換器設置工事(+エアコン)
全熱交換器とダクトで物理的に接続するエアコンは、エアコンも含め補助対象となります。全熱交換器とダクトで物理的に接続しないエアコンは補助対象外です(全熱交換器と連動運転する機能があるだけのエアコンは補助対象とならず、全熱交換器だけが補助対象となります)。

・新たな窓枠設置工事
壁に穴を空け、外気との換気を行うための窓枠を新たに設置する工事が補助対象
1事業所につき1開口部まで申請可能

・換気機能内蔵エアコン設置工事
製造業者(メーカー)が公式に換気機能を示している機種のみ補助対象

・扇風機(又はサーキュレーター)
換気のために導入し、主な機能が送風である機器が補助対象


[その他(1事業所につき 各1台)]

・加湿器
主たる機能が空間の加湿であるもの

・CO2濃度測定器

・空気清浄機
空気清浄機能付きエアコンは対象外

・非接触体温計

・サーモカメラ

・タッチレスディスペンサー
足踏み式も補助対象


※「その他」費目は、本体価格+運搬費(送料)のみ補助対象となります。
※「遮蔽物」以外の補助対象経費については、神奈川県内の1事業所につき各1台まで申請が可能です。
※事業所・・・店舗、施設、工場、製作所、事務所、営業所、商店、飲食店 など
住所が同一又は住所が接している事業所は、併せて1事業所とみなします(階数や部屋番号はここでいう住所に含まれません)。
※「新たな窓枠設置工事」は、1事業所につき1開口部まで申請可能です。
<例>
加湿器を申請する場合、神奈川県内に1つの事務所と2つの営業所を有する事業者は3台まで申請可能。

<事業実施期間>
交付決定日~令和4年3月31日(木曜日)まで
※交付決定日から令和4年3月31日(木曜日)までに実施した事業が対象です。

補助率・上限額等

補助率: 3/4以内
上限額: 100万円

公募期間

令和4年1月20日(木曜日)~令和4年2月18日(金曜日)まで
※提出方法は郵送のみとなります(当日消印有効)。

補助金活用コンサルティングサービス

上記以外の補助金事業や不明点、相談などについても、こちらまでお気軽にお問い合わせください。
※こちらは補助金の申請窓口ではありません。