【設備投資に活用できる補助金】第5回「事業再構築補助金」公募開始しました。
第5回「事業再構築補助金」公募開始しました。
[令和4年1月21日更新]
本事業は、ポストコロナ・ウィズコロナの時代の経済社会の変化に対応するため、中小企業、中堅企業、個人事業主、企業組合 等の思い切った事業再構築を支援するものです。
第5回公募における主な見直し項目
1. 新事業売上高10%要件の緩和
・3~5年間の事業計画期間終了後、事業再構築で新たに取り組む事業の売上高が総売上高の10%以上となる事業計画を策定することを求めている要件について、付加価値額の15%以上でも認めることとする。
・また、売上高が10億円以上の事業者であって、事業再構築を行う事業部門の売上高が3億円以上である場合には、当該事業部門の売上高の10%以上でも要件を満たすこととする。
2. 補助対象経費の見直し(貸工場・貸店舗等の賃借料)
・補助事業実施期間内に工場・店舗等の改修等を完了して貸工場・貸店舗等から退去することを条件に、貸工場・貸店舗等の賃借料についても補助対象経費として認める。なお、一時移転に係る費用(貸工場等の賃借料、貸工場等への移転費等)は補助対象経費総額の1/2を上限とする。
3. 農事組合法人の対象法人への追加
・事業再構築への一定のニーズがあることを踏まえ、農事組合法人を対象法人に追加する。
事務局
○株式会社パソナ
https://jigyou-saikouchiku.jp/
補助対象者
日本国内に本社を有する中小企業者等(下記アの要件を満たす「中小企業基本法」第2条第1項に規定する者及び下記イの要件を満たす者)及び中堅企業等(下記ウの要件を満たす者)とします。
ア 【中小企業者】
・資本金又は従業員数(常勤)が下表の数字以下となる会社又は個人であること。
出展: 株式会社パソナ
※1 資本金は、資本の額又は出資の総額をいいます。
※2 常勤従業員は、中小企業基本法上の「常時使用する従業員」をいい、労働基準法第20条の規定に基づく「予め解雇の予告を必要とする者」と解されます。これには、日々雇い入れられる者、2 か月以内の期間を定めて使用される者、季節的業務に 4 か月以内の期間を定めて使用される者、試みの使用期間中の者は含まれません。
ただし、次の(1)~(5)のいずれかに該当する者は、大企業とみなして中小企業者から除きます(みなし大企業)。また(6)に定める事業者に該当する者は中小企業者から除き、中堅企業として扱います。
(1) 発行済株式の総数又は出資価格の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している中小企業者
(2) 発行済株式の総数又は出資価格の総額の3分の2以上を大企業が所有している中小企業者
(3) 大企業の役員又は職員を兼ねている者が役員総数の2分の1以上を占めている中小企業者
(4) 発行済株式の総数又は出資価格の総額を(1)~(3)に該当する中小企業者が所有している中小企業者
(5) (1)~(3)に該当する中小企業者の役員又は職員を兼ねている者が役員総数の全てを占めている中小企業者
(6) 応募申請時点において、確定している(申告済みの)直近過去3年分の各年又は各事業年度の課税所得の年平均額が15億円を超える中小企業者
※1 大企業とは、中小企業基本法に規定する中小企業者以外の者であり、資本金及び従業員数がともに上表の数字を超える場合、大企業に該当します。また、自治体等の公的機関に関しても大企業とみなします。ただし、以下が株式を保有する場合は、その保有比率等をもって上記のみなし大企業の規定を適用しません。
・中小企業投資育成株式会社法に規定する中小企業投資育成株式会社
・投資事業有限責任組合契約に関する法律に規定する投資事業有限責任組合
※2 本条件の適用は、補助事業実施期間中にも及びます。
※3 上記(3)の役員には、会社法第 2 条第 15 号に規定する社外取締役及び会社法第 381 条第 1 項に規定する監査役は含まれません。
イ 【「中小企業者等」に含まれる「中小企業者」以外の法人】
・中小企業等経営強化法第2条第1項第6号~第8号に定める法人(企業組合等)又は法人税法別表第二に該当する法人(※1)、農業協同組合法に基づき設立された農事組合法人若しくは法人税法以外の法律により公益法人等とみなされる法人(従業員数が300人以下である者に限る。)であること(※2)。
※1 一般財団法人及び一般社団法人については、非営利型法人に該当しないものも対象となります。
※2 法人格のない任意団体(申請時に法人となっていて、任意団体として確定申告をしている場合は申請可能です)、収益事業を行っていない法人、運営費の大半を公的機関から得ている法人は補助対象となりません。また、日本経済の構造転換を促すことを目的とする本事業の趣旨から、政治団体や宗教法人などの団体も補助対象となりません。
ウ 【中堅企業等】
・会社若しくは個人、中小企業等経営強化法第2条第1項第6号~第8号に定める法人(企業組合等)又は法人税法別表第二に該当する法人(※1)、農業協同組合法に基づき設立された農事組合法人若しくは法人税法以外の法律により公益法人等とみなされる法人であって、下記の要件を満たす者であること(※2)。
・ア又はイに該当しないこと(※3)。
・資本金の額又は出資の総額が10億円未満の法人であること。
・資本金の額又は出資の総額が定められていない場合は、従業員数(常勤)(※4)が2,000人以下であること。
※1 一般財団法人及び一般社団法人については、非営利型法人に該当しないものも対象となります。
※2 法人格のない任意団体(申請時に法人となっていて、任意団体として確定申告をしている場合は申請可能です)、収益事業を行っていない法人、運営費の大半を公的機関から得ている法人は補助対象となりません。また、日本経済の構造転換を促すことを目的とする本事業の趣旨から、政治団体や宗教法人などの団体も補助対象となりません。
※3 ア【中小企業者】(6)に該当する中小企業者は中堅企業として扱います。
※4 常勤従業員は、中小企業基本法上の「常時使用する従業員」をいい、労働基準法第20条の規定に基づく「予め解雇の予告を必要とする者」と解されます。これには、日々雇い入れられる者、2か月以内の期間を定めて使用される者、季節的業務に4か月以内の期間を定めて使用される者、試みの使用期間中の者は含まれません。
必須申請要件
(1) 売上が減っている
(a) 2020年4月以降の連続する6か月間のうち、任意の3か月間の合計売上高が、コロナ以前(2019年または、2020年1~3月)の同3か月の合計売上高と比較して10%以上減少しており、(b)2020年10月以降の連続する6か月間のうち、任意の3か月間の合計売上高が、コロナ以前の同3か月の合計売上高と比較して5%以上減少していること。
※上記を満たさない場合には、下記の項目を満たすことでも申請可能です。
(a‘) 2020年4月以降の連続する6か月間のうち、任意の3か月の合計付加価値額が、コロナ以前の同3か月の合計付加価値額と比較して15%以上減少していること。
(b‘) 2020年10月以降の連続する6か月間のうち、任意の3か月の合計付加価値額が、コロナ以前の同3か月の合計付加価値額と比較して7.5%以上減少していること。
(2) 新分野展開、業態転換、事業・業種転換、事業再編に取り組む
事業再構築指針に沿った新分野展開、業態転換、事業・業種転換等を行うこと。
(3) 認定経営革新等支援機関と事業計画を策定する
・事業再構築に係る事業計画を認定経営革新等支援機関と策定する。補助金額が3,000万円を超える案件は金融機関(銀行、信金、ファンド等)も参加して策定する。金融機関が認定経営革新等支援機関を兼ねる場合は、金融機関のみで構いません。
・補助事業終了後3~5年で付加価値額の年率平均3.0%(グローバルV字回復枠は5.0%)以上増加、又は従業員一人当たり付加価値額の年率平均3.0%(同上5.0%)以上増加の達成を見込む事業計画を策定する。
補助対象事業の類型及び補助率等
「通常枠」、「大規模賃金引上枠」「卒業枠」、「グローバルV字回復枠」、「緊急事態宣言特別枠」及び「最低賃金枠」の6つの事業類型があります。同一法人・事業者での「通常枠」、「大規模賃金引上枠」、「卒業枠」、「グローバルV字回復枠」、「緊急事態宣言特別枠」及び「最低賃金枠」への応募は、1回の公募につき1申請に限ります(複数の事業を計画している場合にあっては、事業計画書中に複数の計画の内容を記載して申請することは可能です)。申請後の事業類型の変更はできませんので、申請の際には十分にご検討ください(第1回公募から第4回公募で不採択となった事業者は、事業計画の見直しを行った上で、再度申請することもできます。ただし、前公募回の採択結果が公表されるまでの間は、システム上で申請を受け付けることはできませんので、ご注意ください。)。また、一度交付決定を受けた事業者は、第4回公募より新設している「大規模賃金引上枠」及び「最低賃金枠」含め、再度申請することはできません。
【① 通常枠】
出展: 株式会社パソナ
(※) 補助金額によって補助率が異なりますのでご注意ください。
【② 大規模賃金引上枠】
出展: 株式会社パソナ
(※)大規模賃金引上枠で不採択の場合は、通常枠で再審査されます。再審査にあたっては事業者での手続きは不要です。
【③ 卒業枠】
出展: 株式会社パソナ
(※)卒業枠で不採択の場合は、通常枠で再審査されます。再審査にあたっては事業者での手続きは不要です。
【④ グローバルV字回復枠】
出展: 株式会社パソナ
(※)グローバル V 字回復枠で不採択の場合は、通常枠で再審査されます。再審査にあたっては事業者での手続きは不要です。
【⑤ 緊急事態宣言特別枠】
出展: 株式会社パソナ
(※)要件に合致すれば、業種や所在地は問いません。緊急事態宣言特別枠で不採択の場合は、通常枠で再審査されます。再審査にあたっては事業者での手続きは不要です。
【⑥ 最低賃金枠】
出展: 株式会社パソナ
(※)最低賃金枠で不採択の場合は、通常枠で再審査されます。再審査にあたっては事業者での手続きは不要です。
公募期間
<第5回公募>
令和4年1月20日(木曜日)~ 令和4年3月24日(木曜日)18:00まで※厳守
※申請の受付開始は、2月中旬に開始予定です。
※申請は全て電子申請となりますので、「GビズIDプライムアカウント」が必要です。
GビズIDプライムアカウントの発行に2~3週間要する場合がありますので、事前のID取得をお勧めします。
GビズIDとは、1つのID・パスワードで様々な行政サービスにログインできるサービスです。
GビズIDプライムアカウントは、以下のホームページで必要事項を記載し、必要書類を郵送して作成することができます。
https://gbiz-id.go.jp/top/
補助金活用コンサルティングサービス
上記以外の補助金事業や不明点、相談などについても、こちらまでお気軽にお問い合わせください。
※こちらは補助金の申請窓口ではありません。