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環境省

【エネルギー使用・供給設備機器の更新に活用できる補助金】令和3年度「二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金 (工場・事業場における先導的な脱炭素化取組推進事業のうち 設備更新補助事業)」二次公募開始しました。

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令和3年度「二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金 (工場・事業場における先導的な脱炭素化取組推進事業のうち 設備更新補助事業)」二次公募開始しました。

本事業は、年間CO2排出量が50トン以上3,000トン未満の工場・事業場を保有する中小企業等に対し、認定外部支援機関によるCO2排出量削減余地診断及び診断結果に基づく脱炭素化促進計画を策定する事業と、基準年度CO2排出量が50トン以上の工場または事業場において、意欲的なCO2削減目標を盛り込んだ脱炭素化促進計画に基づく高効率設備導入・燃料転換を行う事業に対し補助するものです。

事務局

○一般社団法人 温室効果ガス審査協会
https://www.gaj.or.jp/eie/shift/koubo.html

対象応募者

下記のア~ケの本邦法人・団体であり、かつ①から④の要件をすべて満たすものとします。
ア 民間企業(個人、個人事業主を除く)
イ 独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)※第2条第1項に規定する独立行政法人
ウ 地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)※第21条第3号チに規定される業務を行う地方独立行政法人
エ 国立大学法人、公立大学法人及び学校法人
オ 社会福祉法(昭和26年法律第45号)※第22条に規定する社会福祉法人
カ 医療法(昭和23年法律第205号)※第39条に規定する医療法人
キ 特別法の規定に基づき設立された協同組合等※許可書を提出のこと
ク 一般社団法人・一般財団法人及び公益社団法人・公益財団法人
ケ その他環境大臣の承認を得て協会が適当と認める者

① 補助事業を的確に遂行するのに必要な費用の経理的基礎を有すること。
② 直近2期の決算において連続の債務超過(貸借対照表の「純資産」が2期連続マイナス)がなく適切な管理体制及び経理処理能力を有すること。
③ 脱炭素化促進計画(実施計画書)を策定し応募時に提出すること。(本補助事業の策定支援による実施計画書。策定支援事業を実施しない事業者は自己で脱炭素化促進計画(実施計画書)を作成する)
④ 「暴力団排除に関する誓約事項」に誓約できること。応募申請書を提出した事業者は全て暴力団排除に関する誓約を行ったものとします。

応募者条件と共同申請

応募者は、補助事業を行う工場・事業場及び補助対象設備の所有者である必要があります。工場・事業場の所有者と、補助対象設備の所有者が異なる場合は、両者が共同申請をする必要があります。その場合、補助対象設備の所有者が代表事業者、工場・事業場の所有者は共同事業者となります。

補助対象事業

国内の工場・事業場において、高効率機器導入や燃料転換を実施する事業のうち、以下①~⑥の要件をすべて満たす事業であることが必要です。

① 基準年度排出量をSHIFT事業モニタリング報告ガイドラインに定める算定方法により算定できること。
② CO2基準年度排出量50t-CO2以上の工場又は事業場において、工場・事業場単位で年間CO2排出量を15%以上削減または主要なシステム系統で年間CO2排出量を30%以上削減する脱炭素化促進計画に基づく高効率設備導入や燃料転換を行う事業。
(設備更新事業A)
設備更新事業Aでは、工場・事業場単位での申請か主要なシステム系統での申請かを一つ以上選択いただきます。
③ 自主的対策による排出削減目標量を少なくとも一つ設定し、各対策について定量的な根拠を明示すること。
④ 令和2年度に二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(先進対策の効率的実施による二酸化炭素排出量大幅削減設備補助事業:ASSET事業)またはCO2ポテンシャル診断推進事業(低炭素機器導入事業)により機器等を導入した工場・事業場でないこと。
⑤ ②または③の高効率設備導入・燃料転換によるCO2削減効果及びランニングコスト削減効果が定量的に把握可能であること。削減目標年度の算定報告書提出時に合わせて報告いただきます。特に、システム系統でのCO2排出量削減を要件として申請する場合、工場・事業場単位のCO2排出削減量だけでなく、システム系統にかかるエネルギー消費量の計測(算定)手段を必ず確保してください。
⑥ 補助事業の投資回収年数が3年以上であること。

■設備更新A
工場または事業場において、工場・事業場単位で年間CO2排出量を15%以上削減または主要なシステム系統で年間CO2排出量を30%以上削減する脱炭素化促進計画に基づく高効率設備導入や燃料転換を行う事業
工場・事業場単位での申請と主要なシステム系統での申請の2つの申請方法があります。工場・事業場単位での15%以上削減とシステム系統での30%以上削減の双方で申請することもできます。いずれかもしくは双方かを応募時に申請してください。
① 工場・事業場単位での申請
工場・事業場単位で申請する場合、工場・事業場内の自主的対策による削減目標量を少なくともひとつ設定していただきます。
② 主要なシステム系統での申請
主要なシステム系統で申請する場合、自主的対策は主要なシステム系統にかかる自主的対策のみが認められます。申請する主要なシステム系統に関係ない自主的対策は認められません。

※なお、設備更新Aの応募申請書には工場・事業場単位での情報とシステム系統での情報の双方の記載が必要です。

補助対象設備

ア)エネルギー使用設備機器
CO2 排出削減に寄与する高効率あるいは燃料を低炭素化した、産業・業務用設備機器や生産設備が補助対象となります。

イ)エネルギー供給設備機器
① 低炭素燃料供給設備(LNG、LPG、都市ガス等)
燃料転換を伴う補助対象の上記ア)「エネルギー使用設備機器」の付属設備として低炭素燃料供給設備を導入する場合のみ、補助対象にすることができます。なお、同設備からの燃料を補助対象外設備機器にも供給する場合は、補助対象経費は補助対象設備への供給割合分を乗じた額に減じられます。
② 再生可能エネルギー発電設備
以下の 3 つの条件を全て満足する場合にのみ補助対象になります。
・ 発電した電力は、100%自家消費であること。
・ 上記ア)の「エネルギ―使用設備機器」を、補助対象設備として少なくとも一つ導入すること。(電力使用機器に限定しない)
・ 発電能力は、その CO2 削減量が上記ア)の補助対象「エネルギー使用設備機器」による CO2 削減量以下であること。
③ コジェネレーション発電設備
発生した電力および熱エネルギーは 100%自家消費であること。既設コジェネレーションの更新であっても、上記を満たさない場合は補助対象となりません。
④ 太陽熱供給設備
発生した熱エネルギーは 100%自家消費であること。

<補助対象とならない設備機器>
・エネルギー使用設備機器でも、CO2 削減に寄与しないもの
・家庭用設備・機器
・運輸部門の設備・機器
・照明、蓄電池
・外部へ供給する再生可能エネルギー発電設備/コジェネレーション発電設備
・インバータ、BEMS、FEMS(設備自身でエネルギー消費&削減する設備でないもの。エネルギー使用設備を組合せる場合、認められる場合がある)
・予備、非常用等常時使用されない設備機器

補助対象経費

補助事業の実施期間中に行われ、補助事業に使用されたことを証明できるものであり、かつ同期間内に補助事業者の支払が完了する(※1)、高効率機器導入や燃料転換を実施して二酸化炭素の排出量を削減する事業に要する、以下の経費であること。
① 本工事費(材料費・労務費・直接経費・共通仮設費・現場管理費・一般管理費)
② 付帯工事費
③ 機械器具費
④ 測量及試験費
⑤ 設備費
⑥ 事務費
※1 支払のみ未了の場合は、同期間内に請求書が発行されている場合を含む。
※2 算定報告書の第三者検証費用は、自己負担です。
※3 設備更新後のCO2排出量の計測のための手段として導入する計測器は補助対象です。

<補助対象外経費>
以下の費用は補助対象外となりますのでご注意ください。
・本補助事業に使用されない機器・設備等
・交付の決定日前に発生した経費
・事業実施に直接関連のない経費
・事務所の家賃など事業実施主体の経常的な運営経費
・事業実施期間中に発生した事故・災害の処理のための経費
・CO2排出削減に寄与しない機器・設備や、周辺機器 (見える化機器、フェンス・保安用品、法定必需品など)
・既存設備の更新により機能を新設時の状態に戻すような「単なる機能回復」に係る費用
・少量排出源になるような機器(非常用発電機等)
・照明(LED等)
・既存設備の撤去・移設・廃棄費(当該撤去・移設・廃棄に係る諸経費も含む)
・数年で定期的に更新する消耗品
・産業・業務用以外の低炭素機器
・予備品、予備機
・官公庁等への申請、届出等に係る費用
・本補助金への応募・申請手続に係る経費
・振込手数料
・非常用設備: 常時使用されないあるいは使用頻度の少ない設備
・建物: 特定の機器を保護するための小屋程度は補助対象可
・車両
・既存設備の更新あるいはシステム更新に該当しない新規設備
・導入後のシステムの容量、能力が更新の範囲を著しく逸脱する増設設備

補助率・補助上限額等

補助率: 設備更新事業A 1/3以内

上限額: 設備更新事業A 1億円 (上限額は年度内における一次、二次の合計補助金額です。)
※(複数年度): 複数年度の合計で上限1億円

公募期間

令和3年9月1日(水曜日)~令和3年9月30日(木曜日)12時まで※必着
※二次公募では、電子申請システム(jGrants)を利用した電子申請が可能となります。入力については、申請者自身が、電子申請システム操作マニュアルに従って作業してください。入力情報については、必ず、申請者自身がその内容を理解、確認してください。
※電子申請は、「GビズID」が必要です。GビズIDとは、1つのID・パスワードで様々な行政サービスにログインできるサービスです。GビズIDプライムアカウントは、以下のホームページで必要事項を記載し、必要書類を郵送して作成することができます。
https://gbiz-id.go.jp/top/

補助金活用コンサルティングサービス

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※こちらは補助金の申請窓口ではありません。