【設備改修・非接触チェックインインシステム・サーマルカメラなどの導入に活用できる補助金】「令和3年度茨城県宿泊事業者感染対策支援事業費補助金」公募開始しました。
「令和3年度茨城県宿泊事業者感染対策支援事業費補助金」公募開始しました。
本事業は、茨城県内の宿泊事業者が行う感染拡大防止策の強化に要する費用を支援しするものです。
事務局
○茨城県庁
https://ibaraki-shukuhaku-shien.com/
補助対象者
下記の全てに該当する者が対象者となります。
・旅館業法(昭和23年法律第138号)第3条第1項に規定する許可を受けている者
・県内で旅館業を営む者
・補助金受給後も事業を継続する意思を有する者
下記いずれかに一つでも該当する者は補助金交付の対象となりません。
① 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第6項第4号に規定する店舗型性風俗特殊営業を営む者
② 茨城県暴力団排除条例(平成22年茨城県条例第36号)第2条第1号から同条第3号に規定する者
③ 役員等が暴力団員であるなど、暴力団又は暴力団員が、その経営を実質的に支配している法人等
④ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって暴力団又は暴力団員を利用している法人等
⑤ 役員等が暴力団又は暴力団員に対して、金銭、物品その他の財産上の利益を不当に提供し、又は便宜を供与するなど直接的又は積極的に暴力団の運営に協力し、又は関与している法人等
⑥ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している法人等
⑦ 役員等が暴力団又は暴力団員であることを知りながら不当な行為をするためにこれらを利用している法人等
⑧ ②から⑦までのいずれかに該当する法人等であることを知りながら当該法人等と取引している法人等
補助対象経費
A 感染症対策に資する物品の購入等
宿泊事業者が、感染拡大予防ガイドライン等に対応するために実施する感染拡大防止対策に必要となる設備、機器、必需品等の導入、専門家による感染症防止策に係る検証等に要する経費
<具体例>
[飛沫感染対策費用]
マスク、フェイスシールド、遮蔽用アクリル板、遮蔽用透明ビニールシート、パーテーション、フロアマーカー(床に貼付するテープやステッカー等)、列整理用のカラーコーンやバー
[換気対策費用]
換気扇、サーキュレーター、扇風機、換気機能付きエアコン、二酸化炭素濃度測定器、ドアストッパー
[消毒・衛生管理対策費用]
消毒剤等のスプレーやディスペンサー、手指消毒用設備(自動、足踏み式)、オゾン発生装置、紫外線照射装置、手袋、アルコール消毒液、除菌剤、手洗い用のハンドソープや石鹸、除菌シート、うがい薬、消毒作業の外注費用
[検温対策費用]
体温計、非接触体温計、サーモカメラ
[共用物品削減費用]
使い捨てアメニティ用品(コップ、食器類、スリッパ等)、紙おしぼり、ペーパータオル、一人鍋、一人皿、ペーパータオルホルダー用
[非接触対応促進費用]
キャッシュレス決済端末・決済ソフト、セルフレジ、センサー付き蛇口、センサー付き照明、タッチレススイッチ、キーレスシステム、自動開閉式便座
[その他]
専門家を招き感染症防止策に関する講習等を受ける際の専門家人件費
B 前向き投資に要する経費
宿泊事業者が実施するマイクロツーリズム、ワーケーション等に対応したコンテンツの開発、施設改修や非接触チェックインシステム導入等新たな需要に対応するための取組に要する経費
<具体例>
[ワーケーションスペースの増設無線LANの整備や防音加工工事]
ワーケーションスペースを確保するため
[食事スペースの改修テーブル・什器の購入]
宿泊客を分散化するため
[非接触チェックインシステム導入]
従業員との接触機会を減らすため
[施設のバリアフリー化]
従業員の車椅子介助による接触機会を減らすため
[トイレの洋式化]
便を流す際に蓋をしめることで飛沫飛散を防止するため
※令和2年5月14日まで遡及適用可です。
補助率・上限額等
補助率: 1/2
上限額: 1施設あたり、500万円
公募期間
令和3年9月30日(木曜日)まで
※オンライン申請 令和3年9月30日(木曜日)23:59まで
※郵送申請 令和3年9月30日(木曜日)必着
※予算上限に達した時点で申請受付を締め切ります。
補助金活用コンサルティングサービス
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※こちらは補助金の申請窓口ではありません。