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鳥取県

【設備改修・非接触チェックインインシステム・サーマルカメラなどの導入に活用できる補助金】鳥取県「宿泊事業者新型コロナ感染防止対策事業補助金」公募開始しています。

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鳥取県「宿泊事業者新型コロナ感染防止対策事業補助金」公募開始しています。

本事業は、鳥取県内宿泊事業者による感染防止対策及びワーケーションスペースの設置等の前向き投資への支援するものです。

事務局

○鳥取県
https://www.pref.tottori.lg.jp/298430.htm

補助対象者

県内に宿泊施設を有する宿泊事業者(旅館業法(昭和22年法律第138号)第3条第1項に規定する許可を受けた者。ただし社会福祉施設及び風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第6項に規定する店舗型性風俗特殊営業を営む者を除く。)
※住宅宿泊事業法や国家戦略特区法に根拠を有する民泊は対象外です。

補助対象経費

(1) 感染拡大防止対策事業
宿泊事業者が、感染拡大予防ガイドラインその他県が設定する基準等に対応するために実施する感染拡大防止のための設備、機器、必需品等の導入、専門家による感染防止対策に係る検証等に要する経費。

出展: 鳥取県宿泊事業者新型コロナ感染防止対策事業補助金事務局
別記1 補助対象経費の詳細(感染防止対策事業)

補助事業 区分 内容
(1) 感染拡大防止対策事業 設備・機器 サーモグラフィ、体温計、アルコール噴霧器、サーキュレーター、CO2 濃度測定器、仕切用のアクリル板、シート、フィルム、その他衛生用品以外の物品を購入する経費 ※設置費含む
必需品 必需品(マスク、消毒液、ウェットティッシュ、除菌スプレー、ガーゼ、手洗用洗剤、ゴム手袋、使い捨て食器)を購入する経費
施設改修費 手洗い場設置・改修、換気設備設置・改修
委託費 換気扇の点検・クリーニング
その他 真に必要な経費

(2) 前向き投資支援事業
宿泊事業者が実施するマイクロツーリズム、ワーケーション等に対応したコンテンツの開発、施設改修や非接触チェックインシステムの導入等、新たな需要に対応するための取り組みに要する経費。ただし、従業員に係る人件費、旅費など経常的経費は対象としない。

出展: 鳥取県宿泊事業者新型コロナ感染防止対策事業補助金事務局
別記2 補助対象経費の詳細(前向き投資支援事業)

補助事業 区分 費目 内容
(2)前向き投資支援事業 FS調査費 マーケティング戦略費 市場・競争環境の調査またはマーケティング戦略(製品、価格、流通、プロモーション戦略)構築又は事業実施方法転換等への助言を外部専門家へ依頼する経費
商品開発費 機械器具費 機械器具及び消耗品の購入、借用に要する経費
原材料費 原材料又は副資材の購入に要する経費
技術指導費 外部専門家からの技術指導、新商品(役務)のブランディング・プロデュースに係る指導に要する経費
外注費 開発、設計、試作、改良、デザイン、評価、テストマーケティング、事業実施方法の転換等を外部に依頼するために必要な経費
開発費 新商品(役務)開発、事業実施転換検討を自社で行う経費
イベント・プロ
モーショ
ン費
会場整備費 展示会・イベント等の会場の装飾等に要する経費
保険料 展示品等への保険に要する経費(イベント参加保険料含む)
広告宣伝費 ホームページ、チラシ、パンフレット等のPRツールの作成・
改訂または広告掲載に要する経費
共通経費 旅費交通費 外部専門家等の移動に要する経費
会場借料 会議、展示会・イベント等の会場費・場所代として支払われる経費
施設改修
・ワーケーションスペースを用意するための改修に必要な経費
・非接触チェックインシステム導入(購入、設営、改修等)に係る経費
・テレビ会議システム等の導入(購入、設営、設定等の名称にかかわらずシステムの利用開始当初に必要な事項)に要する経費
機器導入
機械器具導入に係る経費(WiFi 設備など備品購入費含む)
その他の
費用
新たな需要に対応するための取組に必要な費用

補助率・上限額等

補助率: 3/4
上限額:
1~9室 200万円
10~29室 300万円
30~49室 500万円
50室~ 750万円

公募期間

<一次募集>
令和3年7月6日(火曜日)~令和3年8月31日(火曜日)まで
<二次募集>
令和3年10月11日(月曜日)~令和3年11月30日(火曜日)まで

※申請額が予算額を超えた場合は、予算の範囲内で補助金を交付します。

補助金活用コンサルティングサービス

上記以外の補助金事業や不明点、相談などについても、こちらまでお気軽にお問い合わせください。
※こちらは補助金の申請窓口ではありません。