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栃木県

【新型コロナウイルス感染症対策として設備導入・セルフチェックインインシステム・サーマルカメラなどの導入に活用できる補助金】栃木県「第3回地域企業感染症対策支援補助金」公募開始しています。

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栃木県「第3回地域企業感染症対策支援補助金」公募開始しています。

本事業は、栃木県内の中小企業者等(宿泊事業者を除く)が行う新型コロナウイルス感染症対策に要する経費の一部を補助するものです。

事務局

○地域企業感染症対策支援補助金事務局
https://www.tochigi-kansentaisaku.com/

補助対象者

下記、(1)~(3)に掲げる要件をいずれも満たす中小企業者等になります。
(1) 栃木県内に所在する中小企業者又は中小企業組合等であること。ただし、みなし大企業、宿泊事業者は除く。

(2) 飲食店は「とちまる安心認証」を実績報告書提出までに取得すること。

(3) 下記の①~⑥に掲げるいずれにも該当しないこと。
① 栃木県暴力団排除条例 (平成22年栃木県条例第30号)に規定する暴力団又は暴力団員等
② 役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員等を利用するなどしている者
③ 役員等が、暴力団又は暴力団員等に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与している者
④ 役員等が、暴力団又は暴力団員等であることを知りながらこれを不当に利用するなどしている者
⑤ 役員等が、暴力団又は暴力団員等であることを知りながらこれと社会的に非難されるべき関係を有している者
⑥ 県税を未納の者

補助対象事業

下記、①~⑤に掲げる要件をいずれも満たす必要があります。
① 直接的な感染防止効果が見込まれる事業であること。
② 不特定多数の来客を対象とした感染症対策であること。※取引先、他社の営業者、自社の従業員及び関係者に係る感染症対策は対象外。
③ 策定した「補助事業計画」に基づいて実施する事業であること。
④ 令和3(2021)年12月17日までに営業を開始している店舗等での事業であること。
⑤ 事業実施期間内(令和3(2021)年12月17日まで)に完了すること。
※ 実績報告書の提出期限は令和4(2022)年1月 17 日厳守となります。

補助対象経費

下記、①~③に掲げる要件をいずれも満たすものとなります。
① 使用目的が本事業の遂行に必要なものと明確に特定できる経費
② 令和3年4月1日以降に発生(見積り、発注)し、事業実施期間中(令和3(2021)年12月17日まで)に納品及び支払が完了した経費
③ 証拠資料等によって支払金額が確認できる経費

出展: 地域企業感染症対策支援補助金事務局

経費区分 内容(事業区分)
① 機械装置等費 ・不特定多数が出入りする場所への自動検温サーマルカメラ、パーテーション、二酸化炭素濃度測定器及び空気清浄機※の設置
・キャッシュレス決済、セルフレジ、自動精算機の導入
・セルフオーダーシステム、セルフチェックインシステムの導入
・券売機、整理券発行機の導入
②車両購入費 ・デリバリー、移動販売に必要な専用車両購入
※令和3年4月1日時点でデリバリー又は移動販売を行っていない事業者が、新たにデリバリー又は移動販売に取り組む場合に限る。
※汎用性のある車両は対象外。
③外注費 ・EC サイトの構築
※令和3年4月1日時点で EC サイトを有していない事業者が、新たに EC サイトを開設する場合に限る。
※サーバー、PC 等のハード導入に係る費用は対象外。

※HEPA(ヘパ)フィルターによるろ過式で、かつ、風量が毎分5㎥程度以上のものに限る。
※③については、外注内容、金額等が明記された契約書等を締結し、発注する側である補助事業者に成果物等が帰属する必要があります。
※補助対象経費には、消費税及び地方消費税並びに振込手数料は含みません。
※上記の内容に該当するものであっても、審査により対象外となることや、査定や予算の状況等により補助申請額を減額して交付決定することがあります。
※補助事業で取り組む事業にのみ使用することが補助金支払の前提ですので、目的外使用(例: 補助事業以外への転用、個人的または家庭内での利用等)は一切禁止されます(補助金適正化法上、目的外使用をした者には罰則が科せられます)。

<対象外となる経費>
(例示)
①~③の経費区分に該当する場合でも、以下の内容は対象外になります。
・店舗等の移転・増改築・改修改装(張替、修繕・補修、塗装・コーティング等を含む)費用(上記①に該当する機器等の導入に要するものであっても、建物等に係る工事・取付工事は対象外)
・不動産の購入・取得費
・駐車場代や事務所等に係る家賃、保証金、敷金、仲介手数料、光熱水費等
・製品及び試作品の作成・開発費用
・マスク、消毒薬、体温計(上記①に該当するものを除く)等の衛生用品、USBフラッシュメモリ・SD カード等の電子媒体、レシート、食券、用紙類(セルフレジ、発券機、整理券発行機等)
・汎用性があり目的外使用になりうる機器等(パソコン・タブレットPC・タブレット端末・ウェアラブル端末及び周辺機器(ハードディスク・LAN・Wi-Fi・サーバー・ウェブカメラ・イヤホン・タッチペン等)、什器類(机・椅子・架台・棚等)、電話機(携帯電話・スマートフォン等を含む)、エアコン、次亜塩素酸水等生成機及び噴霧器、カーナビ、ドライブレコーダー等)
・電話代、インターネット利用料金・接続料等の通信費・事務用品等の消耗品代(名刺、ペン類、インクカートリッジ、用紙、はさみ、テープ類、クリアファイル、封筒、OPP・CPP 袋、CD・DVD、電池、段ボール、梱包材の購入など)
・雑誌購読料、新聞代、団体等の会費
・一般事務ソフトフェア(補助事業に必要不可欠な特定業務専用ソフトウェアを除く)、(目的・用途に関わらず)既に導入しているソフトウェアの更新料、ハードウェアの導入を伴わないソフトウェアのみの導入経費・(ある機械装置等を商品として販売・賃貸する補助事業者が行う)当該機械装置等の購入・仕入れ(デモ品・見本品を含む)
・販売や有償レンタルを目的とした製品、商品等の生産・調達に係る経費
・機器や車両、ウェブサイトの単なる購入・取替え・更新・機能拡充、広告等に要する経費
・EC サイトを既に有している場合の更新・機能拡充に係る経費(商品の追加等を含む)
・フランチャイズ本部が作成する広告物の購入
・売上高や販売数量等に応じて課金される経費
・ウェブサイトのSEO対策等で効果や作業内容が不明確なもの
・インターネットショッピングサイト、通販サイト等への掲載料
・機械装置・システム・サーバー・車両等の保守費用、リース・レンタル料
・研修費用、操作説明の費用
・各種保証・保険料、車検費用
・公租公課(消費税・地方消費税は補助対象外とする。)
・撤去、廃棄、処分費用
・船舶、ドローン、動植物
・茶菓、飲食、奢侈、娯楽、接待の費用
・税務申告、決算書作成等のために税理士、公認会計士等に支払う費用及び訴訟等のための弁護士費用
・各種手数料(金融機関などへの振込手数料(ただし発注先が負担する場合は補助対象とする)、代引手数料、インターネットバンキング利用料、インターネットショッピング決済手数料、クラウドファンディング実施にかかる手数料、各種キャンセルに係る取引手数料等)
・借入金などの支払利息及び遅延損害金、商品券、金券
・免許、特許等の取得、登録費
・講習会、勉強会、セミナー研修等参加費や受講費等
・展示会等出展料
・専門家、コーディネーター等への旅費、謝礼等
・旅費、通訳料、翻訳料等
・レンタカー代、燃料代、駐車場代
・役員報酬、直接人件費
・各種保守・保証・保険費用、車検費用、撤去・廃棄費用
・補助金応募書類・実績報告書等の作成・送付・手続に係る費用
・上記のほか、公的な資金の用途として社会通念上、不適切と認められる経費

<制度上対象外となるもの>
(例示)
・必要な経理書類を用意できないもの
・自社内部の取引によるもの
・オークション品の購入(インターネットオークションやフリマサイトを含む。)
・電子マネーでの支払、仮想通貨・クーポン・ポイント・金券・商品券での支払、自社振出・他社振出にかかわらず小切手・手形での支払、相殺による決済
※その他、記載にない場合でも補助事業の目的に合致しないものは対象外となります

補助額・上限額等

補助率: 2/3以内
上限額: 300万円 (下限10万円)

出展: 地域企業感染症対策支援補助金事務局

事業 事業区分 補助率 補助金額
新しい生活様式への対応に必要な機器整備 ① 不特定多数が出入りする場所への自動検温サーマルカメラ、パーテーション、二酸化炭素濃度測定器及び空気清浄機※の設置 2/3以内 10~100万円
② キャッシュレス決済、セルフレジ、自動精算機の導入
③ セルフオーダーシステム、セルフチェックインシステムの導入
④ 券売機、整理券発行機の導入
非対面型ビジネスモデルへの転換 ⑤ デリバリー、移動販売に必要な専用車両の購入
⑥ EC サイトの構築

※HEPA(ヘパ)フィルターによるろ過式で、かつ、風量が毎分5㎥程度以上のものに限る。
※①~⑥の事業区分から組み合わせて申請することができます。ただし、合計補助金額上限は300万円です。
※①~⑥の事業区分ごとに設定されている上限額を超えて申請することはできません。
※下限(10 万円)は①~⑥全て共通します。

公募期間

令和3年6月18日(金曜日)10時〜令和3年8月31日(火曜日)17時まで
※申請額が予算上限に達し次第終了となります。
本補助金の申請には、「GビズIDプライムアカウント」の取得が必要です。取得未了の方は、予めGビズIDプライムアカウント取得手続を行ってください。
※申請は電子申請となりますので、「GビズID」が必要です。GビズIDとは、1つのID・パスワードで様々な行政サービスにログインできるサービスです。GビズIDプライムアカウントは、以下のホームページで必要事項を記載し、必要書類を郵送して作成することができます。
https://gbiz-id.go.jp/top/

補助金活用コンサルティングサービス

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※こちらは補助金の申請窓口ではありません。