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【東京都内の宿泊施設、飲食店、免税店、体験型コンテンツ提供施設向け/施設整備などに活用できる補助金】東京都「インバウンド対応力強化支援補助金」公募中です。

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東京都「インバウンド対応力強化支援補助金」公募中です。

本事業は、東京都内の宿泊施設、飲食店、免税店、体験型コンテンツ提供施設等が、訪都外国人旅行者のニーズに対応した利便性や快適性を向上させる目的で新たに実施する受入対応強化の取組を支援するものです。

事務局

○公共財団法人 東京観光財団
https://www.tcvb.or.jp/jp/project/infra/welcome-foreigner/

補助対象施設

・都内において旅館業法の許可を受けて「旅館・ホテル営業」「簡易宿所営業」を行う施設
・都内の飲食店、免税店(中小企業者のみ)
・都内の体験型コンテンツ提供施設(中小企業者のみ)
・都内において観光周遊及び空港アクセス等の事業を行う観光バス事業者
・外国人旅行者の受入対応に取り組む中小企業団体等・観光関連事業者グループ

<補助対象外施設等>
下記のいずれかに該当する団体及び個人は補助対象外となります。
① 暴力団(東京都暴力団排除条例に規定する暴力団)。
② 法人その他団体の代表者、役員、使用人、その他の従業員若しくは構成員、又は個人で申請する場合はその個人に暴力団員等に該当する者があるもの。
③ 事業税その他租税の未申告又は滞納があるもの。
④ 営業に関して必要な許認可等を取得していないもの(ただし、補助金申請後、実績報告時までに営業許可を受ける予定のあるものを除く)。
⑤ 東京都に対する賃料・使用料等の債務支払が滞っているもの。
⑥ 過去に国・都道府県区市町村等から補助事業の交付決定取消し等を受けた者、又は法令違反等不正の事故を起したもの。
⑦ 民事再生法、会社更生法、破産法に基づく申立・手続中(再生計画等認可後は除く)、又は私的整理手続中など、事業の継続性について不確実な状況が存在しているもの。
⑧ 会社法の規定により休眠会社として解散したものとみなされているもの。
⑨ その他、事業目的に照らして補助金を交付することが適切でないと財団理事長が判断するもの。

補助対象事業

(1)宿泊施設

1 災害時における外国人旅行者の受入対応 
(防災マップの作成、避難誘導訓練の実施、感染症対策等)

2 多言語対応
(施設の案内表示・館内設備の利用案内・ホームページ・パンフレット等の多言語化、多言語対応タブレットの導入等)

3 外国人旅行者の受入対応、アクセシブル・ツーリズムに係る人材育成
(研修会の開催※申請時より出席者数が極端に少ない場合は補助対象外・外部セミナーの受講・接遇マニュアルの作成等)

4 館内及び客室内トイレの洋式化
(和式トイレを洋式トイレに改修※既に取り壊されている場合は補助対象外)

5 客室の和洋室化
(既存客室(和室・洋室)を和洋室に改修)
和洋室とは、和室と洋室から構成される和洋折衷の客室のこと。洋室のベッド・ルームと畳が敷かれた居間部分から構成されているものが一般的なスタイル。

6 クレジットカードや電子マネー等の決済機器の導入

7 公衆無線 LAN の設置
①ロビー
②食堂(者が利用する施設に限る)
③宴会場
④その他多くの客が利用する場所
⑤客室
※補助事業として⑤客室に設置するためには、上記①~④いずれかの施設について公衆無線 LANを設置すること(既に整備されている場合を除く)

8 防犯カメラの設置
① 出入口
②ロビー
③駐車場
④フロント
⑤その他多くの客が利用する場所
※新たに設置するものに限る
※防犯カメラ、録画装置(デジタルレコーダー)については、公益財団法人日本防犯設備協会が定める、優良防犯機器認定基準(RBSS 基準)に適合している製品を推奨。

9 館内及び客室内のテレビの国際放送設備の整備

10 その他、理事長が外国人旅行者の受入対応の強化のために必要と認める事業
「訪都外国人旅行者のニーズ」、「利便性や快適性の向上」、「新たに実施する受入対応強化の取組」を満たす事業であること。単に商業上の施設・店舗等の付加価値や魅力を高めるための事業や新規開業のための事業(内装工事等)は補助対象外です。

※上記の事業には、それぞれの事業実施に必要なコンサルティングは含みます(経営に関するコンサルティングや補助金申請代行業務は補助対象外)。ただしコンサルティングのみの実施は不可とします。
※国又は地方公共団体からの運営委託及び指定管理を受ける事業は補助対象外です。


(2)飲食店

1 災害時における外国人旅行者の受入対応 
(防災マップの作成、避難誘導訓練の実施、感染症対策等)

2 多言語対応
(店舗の案内表示・店内設備の利用案内・ホームページ・パンフレット等の多言語化、多言語対応タブレットの導入等)

3 外国人旅行者の受入対応、アクセシブル・ツーリズムに係る人材育成 
(研修会の開催※申請時より出席者数が極端に少ない場合は補助対象外・外部セミナーの受講・接遇マニュアルの作成等)

4 店内トイレの洋式化
(和式トイレを洋式トイレに改修※既に取り壊されている場合は補助対象外)

5 クレジットカードや電子マネー等の決済機器の導入

6 公衆無線 LAN の設置
① 客席
②その他多くの客が利用する場所

7 その他、理事長が外国人旅行者の受入対応の強化のために必要と認める事業
「訪都外国人旅行者のニーズ」、「利便性や快適性の向上」、「新たに実施する受入対応強化の取組」を満たす事業であること。単に商業上の施設・店舗等の付加価値や魅力を高めるための事業や新規開業のための事業(内装工事等)は補助対象外です。

※上記の事業には、それぞれの事業実施に必要なコンサルティングは含みます(経営に関するコンサルティングや補助金申請代行業務は補助対象外)。ただしコンサルティングのみの実施は不可とします。
※国又は地方公共団体からの運営委託及び指定管理を受ける事業は補助対象外です。


(3)免税店

1 災害時における外国人旅行者の受入対応
(防災マップの作成、避難誘導訓練の実施、感染症対策等)

2 多言語対応
(店舗の案内表示・店内設備の利用案内・ホームページ・パンフレット等の多言語化、多言語対応タブレットの導入等)

3 外国人旅行者の受入対応、アクセシブル・ツーリズムに係る人材育成
(研修会の開催※申請時より出席者数が極端に少ない場合は補助対象外・外部セミナーの受講・接遇マニュアルの作成等)

4 店内トイレの洋式化
(和式トイレを洋式トイレに改修※既に取り壊されている場合は補助対象外)

5 クレジットカードや電子マネー等の決済機器の導入

6 免税処理の簡素化を図るパスポートリーダー等端末機器の導入
(免税システム等の導入を含む。)
※免税システムを既存のパソコン等にダウンロードする場合も対象。ただし、初期導入経費のみ対象。月々の利用料など運営費(ランニングコスト)は対象外。端末機器・免税システムの導入に際しては、取得した個人情報の保護対策がなされていること(例: 帳票打ち出し後は個人情報が自動削除されるなど)。

7 公衆無線の LAN 設置
① 販売所
②その他多くの客が利用する場所

8 その他、理事長が外国人旅行者の受入対応の強化のために必要と認める事業
「訪都外国人旅行者のニーズ」、「利便性や快適性の向上」、「新たに実施する受入対応強化の取組」を満たす事業であること。単に商業上の施設・店舗等の付加価値や魅力を高めるための事業や新規開業のための事業(内装工事等)は補助対象外。

※上記の事業には、それぞれの事業実施に必要なコンサルティングは含みます(経営に関するコンサルティングや補助金申請代行業務は補助対象外)。ただしコンサルティングのみの実施は不可とします。
※国又は地方公共団体からの運営委託及び指定管理を受ける事業は補助対象外です。


(4)体験型コンテンツ提供施設

1 災害時における外国人旅行者の受入対応
(防災マップの作成、避難誘導訓練の実施、感染症対策等)

2 多言語対応
(施設の案内表示・施設内設備の利用案内・ホームページ・パンフレット等の多言語化、多言語対応タブレットの導入等)

3 外国人旅行者の受入対応、アクセシブル・ツーリズムに係る人材育成
(研修会の開催※申請時より出席者数が極端に少ない場合は補助対象外・外部セミナーの受講・接遇マニュアルの作成等)

4 施設内トイレの洋式化
(和式トイレを洋式トイレに改修※既に取り壊されている場合は補助対象外)

5 クレジットカードや電子マネー等の決済機器の導入

6 公衆無線 LAN の設置
① コンテンツの提供場所
②その他多くの客が利用する場所

7 その他、理事長が外国人旅行者の受入対応の強化のために必要と認める事業
「訪都外国人旅行者のニーズ」、「利便性や快適性の向上」、「新たに実施する受入対応強化の取組」を満たす事業であること。単に商業上の施設・店舗等の付加価値や魅力を高めるための事業や新規開業のための事業(内装工事等)は補助対象外。

※上記の事業には、それぞれの事業実施に必要なコンサルティングは含みます(経営に関するコンサルティングや補助金申請代行業務は補助対象外)。ただしコンサルティングのみの実施は不可とします。
※国又は地方公共団体からの運営委託及び指定管理を受ける事業は補助対象外です。


(5)観光バス事業者

1 災害時における外国人旅行者の受入対応 
(避難誘導訓練の実施、感染症対策等)

2 多言語対応
(車内設備の利用案内・ホームページ・パンフレット等の多言語化、多言語対応タブレットの導入等)

3 外国人旅行者の受入対応、アクセシブル・ツーリズムに係る人材育成
(研修会の開催※申請時より出席者数が極端に少ない場合は補助対象外・外部セミナーの受講・接遇マニュアルの作成等)

4 クレジットカードや電子マネー等の決済機器の導入

5 車両への公衆無線 LAN の設置

6 その他、理事長が外国人旅行者の受入対応の強化のために必要と認める事業
「訪都外国人旅行者のニーズ」、「利便性や快適性の向上」、「新たに実施する受入対応強化の取組」を満たす事業であること。単に付加価値や魅力を高めるための事業や新規開業のための事業(内装工事等)は補助対象外。

※上記の事業には、それぞれの事業実施に必要なコンサルティングは含みます(経営に関するコンサルティングや補助金申請代行業務は補助対象外)。ただし、コンサルティングのみの実施は不可とします。
※国又は地方公共団体からの運営委託及び指定管理を受ける事業は補助対象外です。


(6)中小企業団体等、 (7)観光関連事業者グループ

1 災害時における外国人旅行者の受入対応
(防災マップの作成、避難誘導訓練の実施、感染症対策等)

2 多言語対応
(案内表示・利用案内・ホームページ・パンフレット等の多言語化、多言語対応タブレットの導入等)

3 外国人旅行者の受入対応、アクセシブル・ツーリズムに係る人材育成
(研修会の開催※申請時より出席者数が極端に少ない場合は補助対象外・外部セミナーの受講・接遇マニュアルの作成等)

4 免税処理の簡素化を図るパスポートリーダー等端末機器の導入
(免税システム等の導入を含む。)
※免税システムを既存のパソコン等にダウンロードする場合も対象。ただし初期導入経費のみ対象。月々の利用料など運営費(ランニングコスト)は対象外。端末機器・免税システムの導入に際しては、取得した個人情報の保護対策がなされていること(例: 帳票打ち出し後は個人情報が自動削除されるなど)。

5 公衆無線の LAN 設置
① 販売所
②その他多くの客が利用する場所

6 その他、理事長が外国人旅行者の受入対応の強化のために必要と認める事業
「訪都外国人旅行者のニーズ」、「利便性や快適性の向上」、「新たに実施する受入対応強化の取組」を満たす事業であること。単に商業上の施設・店舗等の付加価値や魅力を高めるための事業や新規開業のための事業(内装工事等)は補助対象外。

※ 中小企業団体等、観光関連事業者グループとして共通した取組を対象とし、各施設等における個々の取組は対象外とします。
※ 上記の事業には、それぞれの事業実施に必要なコンサルティングは含みます(経営に関するコンサルティングや補助金申請代行業務は補助対象外)。ただしコンサルティングのみの実施は不可とします。
※ 国又は地方公共団体からの運営委託及び指定管理を受ける事業は補助対象外です。

<事業例>
地域内で複数の事業者が連携して行う外国人旅行者の受入対応の強化の取組
・多言語での地域内観光マップの作成
・各施設等で共通で活用できる多言語案内表示の作成(ピクトグラムを含む)
・専門家を招聘して行う地域研修会の開催
同一事業を営む複数の事業者が連携して行う外国人旅行者の受入対応の強化の取組
組合・団体にて行う外国人旅行者の受入対応の強化の取組

・外国人旅行者の受入対応に関するマニュアルの作成
・事業に関する共通の多言語ウェブサイトの作成(外国人旅行者向け)

補助対象経費

(1)宿泊施設

施設整備費、備品・機器購入費、設置工事費、制作費、印刷製本費、翻訳費、機器購入費、謝金、会場費、委託費 など
※公衆無線LAN設置事業の場合、機器の新設に伴い影響を受ける既設機器の移設に係る経費を含みます。
※謝金、会場費は外国人旅行者の受入対応の強化のために実施する研修会開催にかかる講師料、会場使用料等を想定しています。
※国・区市町村からの補助金収入等は補助対象経費から控除します。


(2)飲食店

施設整備費、備品・機器購入費、設置工事費、制作費、印刷製本費、翻訳費、機器購入費、謝金、会場費、委託費 など
※公衆無線LAN設置事業の場合、機器の新設に伴い影響を受ける既設機器の移設に係る経費を含む。
※謝金、会場費は外国人旅行者の受入対応の強化のために実施する研修会開催にかかる講師料、会場使用料等を想定しています。
※国・区市町村からの補助金収入等は補助対象経費から控除します。


(3)免税店

施設整備費、備品・機器購入費、設置工事費、制作費、印刷製本費、翻訳費、機器購入費、謝金、会場費委託費 など
※公衆無線LAN設置事業の場合、機器の新設に伴い影響を受ける既設機器の移設に係る経費を含む。
※謝金、会場費は外国人旅行者の受入対応の強化のために実施する研修会開催にかかる講師料、会場使用料等を想定しています。
※国・区市町村からの補助金収入等は補助対象経費から控除します。


(4)体験型コンテンツ提供施設

施設整備費、備品・機器購入費、設置工事費、制作費、印刷製本費、翻訳費、機器購入費、謝金、会場費、委託費 など
※公衆無線LAN設置事業の場合、機器の新設に伴い影響を受ける既設機器の移設に係る経費を含む。
※謝金、会場費は外国人旅行者の受入対応の強化のために実施する研修会開催にかかる講師料、会場使用料等を想定しています。
※国・区市町村からの補助金収入等は補助対象経費から控除します。


(5)観光バス事業者

車両整備費、備品・機器購入費、設置工事費、制作費、印刷製本費、翻訳費、機器購入費、謝金、会場費、委託費 など
※謝金、会場費は外国人旅行者の受入対応の強化のために実施する研修会開催にかかる講師料、会場使用料等を想定しています。
※国・区市町村からの補助金収入等は補助対象経費から控除します。


(6)中小企業団体等、 (7)観光関連事業者グループ

備品購入費、設置工事費、制作費、印刷製本費、翻訳費、謝金、会場費、委託費 など
※謝金、会場費は外国人旅行者の受入対応の強化のために実施する研修会開催にかかる講師料、会場使用料等を想定しています。
※国・区市町村からの補助金収入等は補助対象経費から控除します。

補助率・補助上限額等

(1)宿泊施設

補助率: 1/2
※「災害時における外国人旅行者の受入対応」事業は、2/3以内

上限額: 1施設当たり、300万円
・公衆無線 LAN 設置の場合は、設置箇所数に1 万 5 千円を掛けた金額と補助対象経費の1/2の金額のいずれか低いほうの金額(設置箇所数は、1施設当たり上限50箇所)
・防犯カメラ設置の場合は、上限 90 万円(設置箇所数は、1施設当たり上限15箇所)


(2)飲食店

補助率: 1/2
※「災害時における外国人旅行者の受入対応」事業は、2/3以内

上限額: 1店舗当たり、300万円
・公衆無線LAN設置の場合は、設置箇所数に 1 万 5 千円を掛けた金額と補助対象経費の1/2の金額のいずれか低いほうの金額(設置箇所数は、1店舗当たり上限10箇所)


(3)免税店

補助率: 1/2
※「災害時における外国人旅行者の受入対応」事業は、2/3以内

上限額: 1店舗当たり、300万円
・公衆無線LAN設置の場合は、設置箇所数に 1 万 5 千円を掛けた金額と補助対象経費の1/2の金額のいずれか低いほうの金額(設置箇所数は、1店舗当たり上限10箇所)


(4)体験型コンテンツ提供施設

補助率: 1/2
※「災害時における外国人旅行者の受入対応」事業は、2/3以内

上限額: 1施設当たり、300万円
・公衆無線LAN設置の場合は、設置箇所数に 1 万 5 千円を掛けた金額と補助対象経費の1/2の金額のいずれか低いほうの金額(設置箇所数は、1施設当たり上限10箇所)


(5)観光バス事業者

補助率: 1/2
※「災害時における外国人旅行者の受入対応」事業は、2/3以内

上限額: 1営業所当たり、300万円
※法人が事業に取り組む場合は、営業所の数に補助限度額を乗じた額を超えない範囲
・公衆無線LAN設置の場合は、設置箇所数に 1 万 5 千円を掛けた金額と補助対象経費の1/2の金額のいずれか低いほうの金額(設置箇所数は、1車両当たり上限1箇所)


(6)中小企業団体等、 (7)観光関連事業者グループ

補助率: 1/2
※「災害時における外国人旅行者の受入対応」事業は、2/3以内

上限額: 1団体・グループ当たり、1、000万円
※各年度の限度額になります。なお、構成員の1/2以上が同一のものである場合は、別グループとして申請があったとしても同一グループとみなします。

公募期間

令和3年4月28日(水曜日)~令和4年3月31日(木曜日)まで※当日消印有効
※補助金申請額が予算額に達した時点で受付を終了します。

補助金活用コンサルティングサービス

上記以外の補助金事業や不明点、相談などについても、こちらまでお気軽にお問い合わせください。
※こちらは補助金の申請窓口ではありません。