【自家発電装置、蓄電池、安否確認システムなどに活用できる補助金】令和3年度東京都「BCP実践促進助成金」の募集について先立ちお知らせです。
令和3年度「BCP実践促進助成金」の募集について先立ちお知らせです。
本事業は、中小企業者等が、策定したBCPを実践するために必要となる基本的な物品・設備等の導入に要する経費の一部を助成することにより、BCP の実践(BCP の策定および対策用品の備蓄)を促進します。
また、災害等により基幹システムが損害を受ければ業務遂行に著しい障害となることから、BCPの補完として、防災力を強化するための基幹システムのクラウド化の費用の一部も助成します。
事務局
○公益財団法人東京都中小企業振興公社
https://www.tokyo-kosha.or.jp/support/josei/setsubijosei/bcp.html
助成対象事業者
下記ア~ウのいずれかの要件を満たしてBCPを策定した中小企業者(小規模企業者)及び中小企業団体 (ア~ウの一つで可)
ア 平成 29 年度以降に公益財団法人東京都中小企業振興公社(以下:公社)総合支援課が実施する「BCP策定支援講座(ステージ1)」を受講し、受講内容を踏まえた BCP
イ 中小企業等経営強化法に基づく「事業継続力強化計画」の認定を受け、その内容に基づいて作成した BCP
ウ 平成 28 年度以前の東京都又は公社が実施したBCP策定支援事業等の活用により策定したBCP
助成対象事業・対象設備
助成対象事業は、次の(1)・(2)にいずれも該当することが必要です。
(1) 対象設置場所
助成の対象となる地域は東京都、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、神奈川県及び山梨県です。
東京都内の事業所(本社含む)への設置が原則ですが、東京都内に本店を有する場合は茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、神奈川県及び山梨県の都外設置が可能です。
(2) 助成対象事業
助成対象事業は地震、風水害、感染症拡大など、発生が予見できないリスクに対し、防災・減災といったリスク軽減、回避を目的とした基本的なもの(設備・器具物品)の購入や設置に係る下記の事業が対象です。
ア 緊急時用の自家発電装置、蓄電池
(太陽光パネル・蓄電池については、可搬式で非常時に設置して使用するもので、平常時の売電・節電に使用することができるものでないこと。太陽光発電システムおよびその構成機器は対象外です)
イ 従業員等の安否確認を行うためのシステムの導入又はサブスクリプション契約によるサービスの利用
ウ データのバックアップ専用のサーバ(NAS)、クラウドサービスによるデータのバックアップ
エ 地震対策としての制震・免震ラックへの買い替え、飛散防止フィルム、転倒防止装置の設置等
オ 緊急時用の従業員用非常食(水・食料等)、簡易トイレ、毛布、簡易浄水器等の備蓄品
カ 災害対策用物品設備(土嚢、止水板等)の購入(ハザードマップの提出が必要)
キ 感染症を想定したもの(マスク、消毒液、体温計等)
※医療行為・検査薬・検査サービス等は助成対象外です。
ク BCP の補完として実施する基幹システム(ERP、CRM、SFA 等の内、企業の業務遂行の基幹となるシステム)の防災力強化のためのクラウドサービスの導入(クラウド化)
ケ 耐震診断
助成対象経費
下記(1)~(3)について、必要最小限の費用が助成対象経費になります。
また、助成対象となる品目数は、20 品目が上限となります。
(1)物品購入費
上記の「(2) 助成対象事業」に合致する物品(備蓄品等)の購入に係るもの。
(2)設備購入費
上記の「(2) 助成対象事業」に合致する設備の購入に係るもの。設置に伴う工事に係る経費は(3)工事費等に計上してください。
(3)工事費等
①工事費
上記設備の設置に直接必要な経費(材料・消耗品・雑材料費、直接仮設費、労務費、設備運搬費など)が対象になります。
ただし、労務費については、東京都が定める「公共工事設計労務単価」の上限を超えた部分については対象外になります。
また、機器の設置経費が助成対象となる場合、助成対象額は機器本体の25%が上限となり、それを超える部分については対象外となります。
②クラウドサービス利用料等
「4 助成対象事業」(2)イ・ウの利用に伴うサブスクリプション契約・クラウドサービスの初期費用および利用料を一括で支払う費用が対象になります。
・助成対象となる利用料の範囲は最低契約期間分または 12 か月分のいずれか低い額が上限となります。
・契約時において、「1年未満での中途解約ができない」、「中途解約した場合でも返金しない」という旨の条項があることが必要です。
・ BCP 以外を目的としたサービス(ストレージサービス等)に係る部分の費用は対象外になります。
・プロバイダの使用料、通信料等については対象外となります。
・基幹システムのクラウド化の場合も上記に準じます。
<助成対象外経費>
以下の費用は助成対象費用となりません。
(1)建物・構築物の建築、増築、改築、および土木工事、建物付属設備の設置・補修工事に係る経費(土留め等の改良工事、貯水槽の設置、井戸の掘削、LANに関する配線工事等)
(2)保険料
(3)人件費(例:工事立ち合いに係る申請企業の社員の休日手当等)
(4)維持管理費、機器等の保守費
(5)運営、業務等委託費、通信費
(6)設計費、契約にかかる保証金
(7)消費税その他の租税公課、共通仮設費、一般管理費、諸経費、通信費、光熱水費、旅費・交通費、消防等官公庁・電力会社への申請費、道路占有許可申請費、安全対策費、清掃費、収入印紙代、振込手数料等の事務費
(8)既存設備等の撤去・処分のための工事に要した撤去費、移設費、処分費
(9)消耗品、汎用性の高い備品、機器等に係る経費(乾電池、文房具類、パソコン・スマートフォン・タブレット、金庫等)※ただし感染症対策に要するマスク、消毒液等は対象になります。
(10)借入金などの支払利息及び遅延損害金
(11)数量・品質的に過剰とみなされる設備を設置する経費
(12)中古品の購入に係る経費
(13)リースによる設置や割賦販売で購入する設備に係る経費
(14)親会社、子会社、グループ企業等関連会社(資本関係のある会社、役員及び社員を兼任している会社、代表者の三親等以内の親族が経営する会社等)との取引により発生する経費
(15)自社製品又は自社で取り扱う製品の購入に係る経費、若しくは付帯設備単体のみの購入に係る経費
(16)助成金の交付決定日より前に導入された設備等に係る経費
(17)助成対象期間内に支払が完了していない経費
(18)普通預金・当座預金からの振込以外の方法(手形・小切手・為替・現金・電子マネー等)で支払った経費
(19)サービスの利用に係るサブスクリプション契約における月額利用料のうち最低契約期間分又は12か月分のいずれか低い額を超える経費
(20)事業継続のための危機管理対策以外でも使用可能なものであり、本事業の目的に適合しないもの。
本助成事業の対象外となる例
①予備の生産設備・業務システム
②建物や施設の付加価値を高めるためのもの(WIFI設備等)
③従業員等の福利厚生や安全衛生に資するためのもの
④車輛・電気自動車(充電設備含む)
⑤事業内容から、日常の事業活動に使用するもの判断されるもの。および日常の業務遂行のために事業者として備えておくことが相当と判断されるもの。
⑥その他、通常業務で使用する頻度が高いと思われる設備、物品(パソコン、文房具、自転車など汎用性の高いもの。
⑦空気清浄機、空間除菌機、抗菌コーティング、防毒マスク、防護服、Co2 測定器、放射線測定器
(21)将来の緊急事態対応用ではなく、現在の事業遂行に使用可能と判断されるもの、または、事業拡大のための投資に該当すると判断されるもの。
(事業・業務に使用するものは対象外です。)
但し、「基幹システムの防災力強化のためのクラウドサービスの導入」の場合は通常業務使用でも対象とします。(通信機器類及びパソコン等の端末の費用は対象外)
(22)飲食店・小売店等の来店客、近隣地域住民、スクール等の受講者、賃貸住宅等の入居者等、自社の役員・従業員以外に係る部分
(23)5 年間保存、使用ができないもの(保存期限の短い非常食、保証期間の短い蓄電池など)
(24)想定されるリスクへの対策として適切でないもの
(25)代替場所として適切でない場所に設置する設備、物品等
(26)消防法や建築基準法等で設置が義務付けられているもの
(27)その他公社が公的資金を投入する助成金の対象として適さないと判断されるもの
(28)東京都・国のテレワーク助成金の対象となっているもの。
(原則としてテレワークに関する経費は対象外とします。)
(29)助成対象となるのは、それぞれの使用目的からみて助成する対象として相当な品質・数量となります。
(30)医師、医療機関でのみ使用可能な医薬品・医療用品等、検査薬、検査サービスは除きます。
(31)助成対象品目に応じて助成対象数量を判断しますが、最大でも正社員数を上限の基準とします。
(32)助成の対象は、中小企業支援の制度趣旨からみて妥当なものに限られます。
(33)その他、理事長が適切ではないと判断する経費
助成率・助成上限額等
BCP 実践促進 | 助成上限額 | 助成率 | 下限額 |
中小企業者等 | 1,500 万円 (クラウド化の助成額を含む。クラウド化の助成額の上限は 450 万円) 注)参照 |
助成対象経費の1/2 以内 | 10 万円 |
小規模企業者 | 助成対象経費の2/3 以内 |
助成金の額に千円未満の端数が生じたときはこれを切り捨てます。
※「基幹システム(ERP、CRM、SFA 等の内、企業の業務遂行の基幹となるシステム)の防災力強化のためのクラウドサービスの導入」について新たに助成対象とします。
注)助成上限額は「BCP 実践促進」と「基幹システムのクラウド化」をあわせて 1,500 万円となります。そのため、「基幹システムのクラウド化」で 450 万円の助成をうける場合は「BCP実践促進」の上限額は 1,050 万円となります。
BCP の認定に関する要件
本助成の申請には指定の要件を満たした BCP の提出が必要です。BCPの提出が要件になっております。
下記ア~ウのいずれかの BCP を提出できること。(ア~ウの一つで可)
ア 平成 29 年度以降に公益財団法人東京都中小企業振興公社(以下:公社)総合支援課が実施する「BCP策定支援講座(ステージ1)」を受講し、受講内容を踏まえた BCP
イ 中小企業等経営強化法に基づく「事業継続力強化計画」の認定を受け、その内容に基づいて作成した BCP
ウ 平成 28 年度以前の東京都又は公社が実施したBCP策定支援事業等の活用により策定したBCP
事業全体の流れ
出展: 公益財団法人東京都中小企業振興公社
黄色の部分は申請者自身が行う手続きとなります。
公募期間
出展: 公益財団法人東京都中小企業振興公社
※助成金予算の執行状況により、助成金の申請受付を早期終了する場合があります。
補助金活用コンサルティングサービス
上記以外の補助金事業や不明点、相談などについても、こちらまでお気軽にお問い合わせください。
※こちらは補助金の申請窓口ではありません。