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東京都

【照明設備改修・デマンド監視装置設置などに活用できる補助金】令和3年度東京都「LED照明等節電促進助成金」公募開始しています。

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令和3年度「LED照明等節電促進助成金」の公募開始しています。

[最終更新日]令和3年10月25日
本事業は、東京都内で製造業を営む中小企業者等が、節電のための計画を策定し、その計画に必要な設備(LED照明器具、デマンド監視装置等)を自社の工場に設置する際の導入経費の一部を助成するものです。

事務局

○公益財団法人東京都中小企業振興公社
https://www.tokyo-kosha.or.jp/support/josei/setsubijosei/led.html

助成対象事業者

東京都内で製造業を営む中小企業者及び中小企業団体 ※製造業以外の方はご応募いただけません。

また申請の際には、以下のいずれかの診断を受けていることが前提条件となります。
ア 公益財団法人東京都中小企業振興公社(以下:公社)が実施する節電診断
イ 東京都地球温暖化防止活動推進センター(クール・ネット東京)が実施する省エネルギー診断
ウ 東京都地球温暖化防止活動推進センター(クール・ネット東京)が実施する「地域の多様な主体と連携した中小規模事業所省エネ支援事業」において、交付決定を受けた省エネ対策サポート事業者が実施する省エネコンサルティング
※いずれも、実施から3年以内のもの

助成対象事業・対象設備

下記の(1)~(3)にすべて該当することが必要です。

(1) 対象設置場所
申請日の時点で1年以上稼働し、12 か月以上電気代の支払実績のある「自社の工場(自社所有、もしくは賃貸借契約をしている建物)」が対象になります。東京都内の工場が原則ですが、東京都内に本店を有する場合は茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、神奈川県及び山梨県に限り都外設置が可能です。

(2) 設置建物
生産・加工を行っている建物に設置するものが対象です。対象可否は棟ごとに判断します。ただし、以下の場合については対象外となります。
・事務所棟や倉庫棟、食堂、休憩室、従業員の寮や社宅といった、生産・加工を全く行っていない建物への設置
出展: 公益財団法人東京都中小企業振興公社

・建物に直接ついていないもの(外灯、門灯等)への設置。
・他社(関係会社含む)が使用している場所への設置。
・貸倉庫や貸事務所といった、製造業以外の用途で使用しているエリアへの設置。

(3) 助成対象設備
下記①~④に該当し、節電効果を有すると認められるものです。
① LED 照明器具
LED モジュールが組み込まれたベースライト形、ダウンライト形、スポットライト形、高天井形、シーリング形等の製品のうち、電気用品安全法で定めている PSE マークの表示がされているもの、または電気機械器具防爆構造規格を満たし防爆記号の表示があるもの、また、これに係る基本的な付帯設備(電源ユニット、ソケット、落下防止部品など)も対象になります。工事については助成対象設備本体への結線工事が対象です。
ただし、以下のものは対象外となります。
・調光器、スイッチ
・非常灯、誘導灯
・その他節電効果が低いと判断される照明器具、付帯設備

② デマンド監視装置
電力量計に接続し、電力使用量を監視・予測し、あらかじめ設定した電力使用量に近づくと警報を出す装置を有するもの。また、これに係る付帯設備(警報装置、制御装置、監視用 PC ソフトウェア)も対象になります。単に電力計測のみしかおこなわない機器については対象外になります。

③ 進相コンデンサ
電気回路において力率を改善するために導入するもの。この機器の稼働に必要と認められる付帯設備も対象になります。

④ インバータ
周波数や電圧、電流を制御し、動力設備の運転量を制御するもの。また、この機器の稼働に必要とみとめられる付帯設備も対象になりますが、キュービクルは対象外です。

助成対象経費

下記(1)および(2)について、必要最小限の費用が助成対象経費になります。
(1) 設備購入費
上記「助成対象事業・対象設備(3) 助成対象設備」の購入費。そのうち既設のものを器具ごと交換するものが対象です。設備の出力仕様が既設のものより大きく上回るもの、電気出力等の機能を増強する部分に係るものや予備として購入するもの(LED 電球等)は対象外になります。

(2) 工事費等
上記「助成対象事業・対象設備(3) 助成対象設備」の導入、設置に直接必要な経費(材料・消耗品・雑材料費、直接仮設費、労務費、総合試験調整費、立会検査費、設備搬入費など)が対象になります。
ただし、以下のものは対象外になります。
・結線工事以外の工事
・設備増設等に係る工事費
・東京都が定める「公共工事設計労務単価」の上限(令和3年度単価25,700円)を超えた部分の労務費

※注意 工事人工の見積について
工事人工の見積を行う場合は、その工事規模に応じた適切な人工数の設定を施工業者に依頼してください。見積時に余裕を持たせた人工数を設定し、実際にかかった人工数が見積時と比べて少なく済んだ場合、その減少分に応じて、最終的な助成金確定額が減額されてしまう可能性がありますので、十分にご注意ください。

<助成対象外経費>
以下の費用は助成対象費用となりません。
(1) 建物の補修工事に係る経費
(2) 保険料
(3) 人件費(例:工事立ち合いに係る申請企業の社員の休日手当等)
(4) 維持管理費、機器等の保守費
(5) 運営、業務等委託費
(6) 設計費、契約にかかる保証金
(7) 消費税その他の租税公課、共通仮設費、一般管理費、諸経費、通信費、光熱水費、旅費・交通費、消防等官公庁・電力会社への申請費、道路占有許可申請費、安全対策費、清掃費、収入印紙代、振込手数料等の事務費
(8) 既存設備等の移設費、処分費
(9) 消耗品、汎用性の高い備品、機器に係る経費
(10) 借入金などの支払利息及び遅延損害金
(11) 過剰とみなされる設備を設置する経費
(12) 中古品の購入に係る経費
(13) リースによる設置や割賦販売で購入する設備に係る経費
(14) 親会社、子会社、グループ企業等関連会社(資本関係のある会社、役員及び社員を兼任している会社、代表者の三親等以内の親族が経営する会社等)との取引により発生する経費
(15) 自社製品又は自社で取り扱う製品若しくは付帯設備単体のみの購入に係る経費
(16) 助成金の交付決定日より前に導入された設備に係る経費
(17) 助成対象期間内に支払が完了していない経費
(18) 普通預金・当座預金からの振込以外の方法(手形・小切手・為替・現金・電子マネー等)で支払った経費
(19) その他、理事長が適切ではないと判断する経費

助成率・助成上限額等

助成率: 1/2以内
上限額: 1,500万円(下限額 30万円)

節電診断

本助成金の申請については、節電診断を受けることが要件の一つになっております。

節電診断は、公社が節電促進アドバイザーを現地に派遣し、ヒアリング調査、現地確認等を行い、計画中の節電計画の診断を行うとともに、適切な節電アドバイスを行うものです。本助成金の申請に
ついては、節電診断を受けることで要件を満たすことができます。費用は無料です。

事業全体の流れ

出展: 公益財団法人東京都中小企業振興公社

黄色の部分は申請者自身が行う手続きとなります。

※申請には、事前に公社で実施する節電診断(あるいはクール・ネット東京の省エネ診断、省エネコンサルティング)の受診が必要です。

公募期間

<1月募集(予定)>
令和4年1月18日(火曜日)~令和4年1月21日(金曜日)
(予約受付: 令和4年1月11日(火曜日)~令和4年1月14日(金曜日))

※助成金予算の執行状況により、助成金の申請受付を早期終了する場合があります。

補助金活用コンサルティングサービス

上記以外の補助金事業や不明点、相談などについても、こちらまでお気軽にお問い合わせください。
※こちらは補助金の申請窓口ではありません。