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埼玉県

【EMSの導入に活用できる補助金】令和3年度「スマート省エネ技術導入事業(CO2排出削減設備導入補助金)」の募集について先立ちお知らせです。

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令和3年度「スマート省エネ技術導入事業(CO2排出削減設備導入補助金)」の募集について先立ちお知らせです。

本事業は、、民間事業者が県内に所在する事業所において CO2排出量の削減に資するエネルギーマネジメントシステム(以下「EMS」)及びIoT等を活用したスマート省エネ技術の導入について、その費用の一部を県が補助し、自立的な省エネルギー、温室効果ガスの排出量削減を支援するものです。

事務局

○埼玉県庁
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0502/smart-hojo.html

補助対象者

アまたはイのいずれかに該当し、かつ、ウの要件を満たす者とします。

ア 民間事業者(埼玉県内で事業活動を営んでいる法人及び個人事業主。ただし、会社にあっては、埼玉県中小企業振興基本条例(平成 14 年 12 月 24 日条例 98 号)第 2 条の規定に基づく中小企業者に限る)で次の要件に該当する者。
① 埼玉県内に所在する事業所において、一年以上継続して事業を営んでいる者。
② 法人県民税、法人事業税(個人事業主の場合は、個人県民税及び個人事業税)等納付すべき税金を滞納していないこと。
③ 宗教活動又は政治活動を主たる目的としていないこと。
④ 要綱第9条第4項に基づく補助金の交付決定の日までに「埼玉県SDGs官民連携プラットフォーム」に入会していること。ただし、入会対象外の場合を除く。

イ 契約によりアと共同して本事業を実施するリース事業者又は ESCO 事業者で、次の要件に該当する者。
① 補助対象事業の着手の日までに共同事業における、リース契約、パフォーマンス契約が締結されていること。
② 上記①の契約におけるリース料、ESCO サービス料について、補助金額に相当する金額が減額されていること(当該契約は、補助対象経費の増減に伴い見直しをすること)。
③ 当該補助金の条件の履行の責務を共同して負うこと。

ウ 要綱第3条第3項に規定する暴力団、暴力団員又は暴力団関係者に該当しないこと。

補助の条件

ア 補助対象者は、下記の条件をすべて満たす必要があります。
① 補助対象者は、補助対象設備の稼動後の削減効果の実績について、「導入効果報告書」(様式第5-2号)を稼動から1年ごとに3年間提出しなければなりません。導入効果報告書の提出がない場合、補助金を返還していただきます。
② 補助対象者は、補助事業に関する効果測定その他について、必要とする範囲内において県による現地確認、報告、資料提供その他に協力すること。
③ 補助対象者は、補助対象事業による CO2排出量の削減効果の達成を約束するものとします。
④ 実績報告までに、県が指定する機関による省エネルギー診断の受診に努めること。
⑤ 補助対象となる設備導入に係る経費について、重複して本事業以外の一切の補助金又は助成金を受給してはなりません。
⑥ 要綱第9条第4項に基づく補助金の交付決定の日までに「埼玉県SDGs官民連携プラットフォーム」に入会していること。ただし、入会対象外の場合を除く。
⑦ 法人県民税、法人事業税(個人事業主の場合は、個人県民税及び個人事業税)等納付すべき税金を滞納していないこと。
⑧ 補助金の交付決定前に補助対象事業の工事に着手(発注等を含む)していないこと。
⑨ 補助金交付決定後、補助事業等に要する経費の配分又は補助事業等の内容の変更をする場合には、要綱第13条に基づき変更(廃止)承認申請書又は事業変更届(軽微な変更の場合)を知事に提出しなければなりません。

イ 目標とする CO2排出量の削減率
出展: 埼玉県庁

対象事務所

民間事業者が所有又は使用する事業所であって、県内に所在する事業所
※官公庁及びその他県が不適当と認める者は対象外とします。

補助対象事業

補助対象事業所において、県が定める要件を満たすEMSの導入により、現在のCO2排出量を削減するために必要な設備整備事業とします。
また、EMSを導入した上で(本事業により導入予定の場合を含む)、IoT等を活用した省エネ技術の導入についても補助対象事業とします。
出展: 埼玉県庁

<EMSの要件>
出展: 埼玉県庁

補助対象経費

下記の経費を補助対象とします。
出展: 埼玉県庁

※1 エネルギーマネジメント事業者は、次のいずれかの要件を満たす者に限ります。
① 経済産業省所管省エネルギー投資促進に向けた支援補助事業のうちエネルギー使用合理化等事業者支援事業でエネマネ事業者登録を受けている者。
② 環境省所管二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(CO2削減ポテンシャル診断推進事業)のうちCO2削減ポテンシャル診断事業で診断機関として登録を受けている者。

※2 サポート費とは、エネルギーマネジメント事業者によるEMSの使用方法、計測データの分析方法、省エネ対策の検討等の指導等、人的支援に係る費用をいいます。なお、当該サポート費を補助対象経費とする場合には、エネルギーマネジメント事業者と請負契約書の締結または請書の徴取をすることとします。
(注)CO2排出削減設備導入事業においてESCO事業で計測器等を設置する場合、補助対象経費を重複して申請することはできません

<補助対象外経費>
出展: 埼玉県庁

補助率・上限額等

補助率及び上限額は下記のとおりとし、補助率による算出額と上限額のいずれか低い額が補助金交付申請額の上限となります。
出展: 埼玉県庁

※国補助金等の併用不可です。

公募期間

令和3年6月10日(木曜日)~令和3年9月10日(金曜日)まで

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