【断熱・遮熱対策に活用できる補助金】令和3年度「暑さ対策設備等導入事業(CO2排出削減設備導入補助金)」の募集開始しました。
令和3年度「暑さ対策設備等導入事業(CO2排出削減設備導入補助金)」の募集開始しました。
本事業は、民間事業者が導入する省エネ(省CO2)と暑さや寒さへの対策を両立する断熱・遮熱対策に要する費用の一部を助成し、CO2排出量の削減等に資する対策について支援するものです。
事務局
○埼玉県庁
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0502/atsusa.html
補助対象者
ア、またはイのいずれかに該当し、ウの要件を満たすことを要します。なお、補助対象者に該当する場合であっても事業活動内容等から県が不適当と認める者は対象外となります。
ア 民間事業者(埼玉県内で事業活動を営んでいる法人及び個人事業主。ただし、会社にあっては、埼玉県中小企業振興基本条例(平成14年12月24日条例98号)第2条の規定に基づく中小企業者に限る)で次の要件に該当する者。
① 埼玉県内に所在する事業所において、一年以上継続して事業を営んでいること
② 要綱第9条第4項に基づく補助金の交付決定の日までに「埼玉県SDGs 官民連携プラットフォーム」に入会していること。ただし、入会対象外の場合を除く。
③ 法人県民税、法人事業税(個人事業主の場合は、個人県民税及び個人事業税)等、納付すべき税金を滞納していないこと
④ 宗教活動又は政治活動を主たる目的としていないこと
イ 契約により、アと共同して本事業を実施するリース事業者又はESCO事業者で、次の要件に該当する者。
① 補助対象事業の着手の日までに共同事業における、リース契約又はパフォーマンス契約が締結されていること
② 上記①の契約におけるリース料又はESCOサービス料について、補助金額に相当する金額が減額されていること(当該契約は補助対象経費の増減に伴い見直しをすること)
③ 当該補助金の条件の履行の責務を共同して負うこと
ウ 要綱第3条第3項に規定する暴力団、暴力団員及び暴力団関係者に該当しないこと
補助の条件
補助対象者は、次の条件をすべて満たす必要があります。
出展: 埼玉県庁
対象事務所
補助対象者が所有又は使用する、申請時点で稼働期間が 1 年以上の県内に所在する事業所とします。ただし、専ら居住を目的とした事業所や官公庁及び県が不適当と認める事業所は対象外とします。
なお、補助対象者が賃借等で使用している等、所有していない事業所については、申請時点において所有者の承諾を要します。
<住居兼事業所において対象外となるケース>
出展: 埼玉県庁
補助対象事業
補助対象事業所において、断熱・遮熱対策を通じて事業所のCO2排出量を削減するために必要な設備等整備事業になります。
また、申請できる設備等は次のいずれかの機関において熱貫流率、日射熱取得率または日射熱吸収率(日射熱反射率※でも可)についての数値基準を有していることを要します。
出展: 埼玉県庁
<対象事業例>
出展: 埼玉県庁
補助対象経費
下記の経費のうち必要不可欠な経費であって県が認めるものとなります。
出展: 埼玉県庁
補助率・上限額等
補助率: 1/3
上限額: 300万円
※補助金の額に1万円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとします。
※補助対象経費の額が30万円以上の事業を対象とします。
※国の補助金等との併用は不可です。
公募期間
<第1回>
令和3年4月26日(月曜日)~令和3年6月4日(金曜日)まで
<第2回>
令和3年6月7日(月曜日)~令和3年9月10日(金曜日)まで
補助金活用コンサルティングサービス
ご相談フォームやお電話で事前相談を無料で承っております。
ご要望に合わせて最適なご提案をさせていただくため、さまざまな個別相談を無料で承っておりますので、
まずはお気軽にお問い合わせください。
上記以外の補助金事業や不明点、相談などについても、こちらまでお気軽にお問い合わせください。
※こちらは補助金の申請窓口ではありません。