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埼玉県

【省エネ・再エネ設備導入に活用できる補助金】令和3年度「CO2排出削減設備導入補助事業【大規模事業所向け】(CO2排出削減設備導入補助金)」の募集について先立ちお知らせです。

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令和3年度「CO2排出削減設備導入補助事業【大規模事業所向け】(CO2排出削減設備導入補助金)」の募集について先立ちお知らせです。

本事業は、民間事業者が県内に所在する事業所において実施するCO2排出量の削減に資する設備導入について、その費用の一部を県が補助し、自立的な省エネルギー、温室効果ガスの排出量削減を支援するものです。

事務局

○埼玉県庁
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0502/daikibosien.html

補助対象者

アまたはイのいずれかに該当し、かつ、ウの要件を満たす者とします。

ア 民間事業者(埼玉県内で事業活動を営んでいる法人及び個人事業主。ただし、会社にあっては、埼玉県中小企業振興基本条例(平成 14 年 12 月 24 日条例 98 号)第 2 条の規定に基づく中小企業者に限る)で次の要件に該当する者。
① 埼玉県内に所在する事業所において、一年以上継続して事業を営んでいる者。
② 法人県民税、法人事業税(個人事業主の場合は、個人県民税及び個人事業税)等納付すべき税金を滞納していないこと。
③ 宗教活動又は政治活動を主たる目的としていないこと。
④ 要綱第9条第4項に基づく補助金の交付決定の日までに「埼玉県SDGs官民連携プラットフォーム」に入会していること。ただし、入会対象外の場合を除く。

イ 契約により、アと共同して本事業を実施するリース事業者又は ESCO 事業者で、次の要件に該当する者。
① 補助対象事業の着手の日までに共同事業における、リース契約、パフォーマンス契約が締結されていること。
② 上記①の契約におけるリース料、ESCO サービス料について、補助金額に相当する金額が減額されていること(当該契約は、補助対象経費の増減に伴い見直しをすること)。
③ 当該補助金の条件の履行の責務を共同して負うこと。

ウ 要綱第3条第3項に規定する暴力団、暴力団員又は暴力団関係者に該当しないこと。

対象事務所

民間事業者が所有又は使用する、埼玉県目標設定型排出量取引制度の対象の大規模事業所(※)
※エネルギー使用量が原油換算値で3年連続1500キロリットル以上の事業所

補助対象事業

CO2排出量を削減するために必要な設備整備事業

ア) 省エネ設備導入事業
出展: 埼玉県庁

イ) ESCO事業
ESCO事業に基づく設備改修(設備改修例は上記ア参照)
※ア、イのいずれの事業においても、補助対象設備に県が定める要件を満たすEMSを設置し、設備のエネルギー使用量を計測し、稼働状況を常時把握しなければなりません。ただし、EMSが既に設置されており、新規導入設備においても使用可能な場合は、既存EMSにより計測するものとします。(EMSの要件については、下記を参照)

出展: 埼玉県庁

補助対象経費

補助対象事業を行うために必要な経費のうち、下記の経費を補助対象とします。(ESCO事業共通)
出展: 埼玉県庁

(注1) 要綱第5条に基づきEMSの設置を義務付けしておりますが省エネ設備導入事業においては、EMSの設備費及び工事費を補助対象経費に含めることはできません。当該EMSに係る経費の補助を希望する場合は、スマート省エネ技術導入事業を御活用ください。
(注2) ESCO事業においてスマート省エネ技術導入事業と併用して申請する場合、EMSの設備費及び工事費をスマート省エネ技術導入事業と重複して申請することはできません。
(注3) 要綱で定める他の補助対象事業(スマート省エネ技術導入事業、暑さ対策設備等導入事業など)と併用して申請する場合、労務費や直接仮設費など共通する経費を重複して申請することはできません。
(注4) 補助対象経費の中に、補助事業者の自社製品、自社施工に係る調達分、又は関連事業者からの調達分(施工含む)がある場合は、補助金交付の目的に鑑み、利益等排除を行った経費を補助対象とします。
(注5) ESCO事業において、ESCO事業者が法定耐用年数期間の使用を保証するものについては光源単体での照明設備導入を補助対象とすることができます。

<補助対象外経費>
出展: 埼玉県庁

補助率・上限額等

ア 対象設備が照明設備以外
補助率及び上限額は下記のとおりです。補助率による算出額と上限額のいずれか低い額が補助金交付申請額の上限となります。
出展: 埼玉県庁

イ 対象設備が照明設備
対象設備が照明設備である場合、補助率及び上限額は下記のとおりです。補助率による算出額と上限額のいずれか低い額が補助金交付申請額の上限となります。
出展: 埼玉県庁

公募期間

令和3年6月10日(木曜日)~令和3年9月10日(金曜日)まで

補助金活用コンサルティングサービス

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