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国土交通省

【省エネ改修・バリアフリー改修に活用できる補助金】令和3度(第3回) 「既存建築物省エネ化推進事業」の公募開始しました。

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令和3度(第3回) 「既存建築物省エネ化推進事業」の公募開始しました。

本事業は、建築物ストックの省エネルギー改修等を促進するため民間事業者等が行う省エネルギー改修工事や省エネルギー改修工事に加えて実施するバリアフリー改修工事に対し、国が事業の実施に要する費用の一部を支援するものです。

事務局

○既存建築物省エネ化推進事業評価事務局
http://hyoka-jimu.jp/kaishu/index.html#apply

対象事業者

<提案者>
下記に挙げる者が、提案者となります。また、事業を行う者のグループでの提案も可能です。
・省エネルギー改修工事を行う建築主等(民間事業者等)
・建築主と一体的に又は連携して省エネルギー改修工事を行う者等(ESCO事業者、リース事業者、エネルギーサービス事業者等)
同一建物における省エネ改修工事は、一つの提案として応募してください。同一建物にて複数の応募があった場合は、全ての応募が無効になりますので、ご留意ください。提案時に補助対象となる建物は、確定していることが必要ですので、ご留意ください。なお、補助金の交付ではなく、評価のみを目的とする応募は認めておりません。

<補助を受ける者>
原則、提案者と補助を受ける者は同一者とします。ただし、特段の理由があり、補助を受ける者の合意がある場合などは、補助を受ける者でない者が事務代行者※として応募することも可能です。なおグループで提案する場合には、補助金の交付手続きを行う代表者を決めていただきます。
※事務代行者として応募する場合は、採択後の交付申請時に補助を受ける者が事務代行者に対して委任状を提出する必要があります。

対象事業

既存のオフィスビル等の建築物の改修
※ 構造躯体(外皮)、建築設備の省エネルギー改修に関するものを対象とします。
※ 省エネルギー改修に加えてバリアフリー改修を行う場合も対象とします。
※ 工場・実験施設・倉庫等の生産用設備を有する建築物の改修、後付の家電等の交換等は対象外とします。

事業の要件

(1) 躯体(外皮)の省エネ改修を行うものであること。ただし、高機能換気設備を設置する場合は、換気経路を確保するための躯体(外皮)改修で足りるものとし、断熱性能を高める躯体改修は必須としません。

(2) 建物全体におけるエネルギー消費量が、改修前と⽐較して20%以上の省エネ効果が⾒込まれる改修⼯事を⾏うものであること。ただし、躯体(外⽪)の改修⾯積割合が20%を超える場合は、15%以上の省エネ効果とする。なお、高機能換気設備を設置する場合は、設置する当該階単位においてエネルギー消費量が改修前と比較して20%以上の省エネ効果が見込まれる改修工事を実施することも可とします。

(3) 改修後に一定の省エネルギー性能に関する基準を満たすこと。

(4) 改修後の建築物の省エネルギー性能を表示すること。

(5) 省エネルギー改修工事とバリアフリー改修工事に係る事業費の合計が500万円以上であること。

(6) 採択年度中に着手し、原則として当該年度に事業を完了するものであること。

(7) 改修後に耐震性を有すること。

(8) 事例集等への情報提供に協力すること。

補助対象経費

① 省エネルギー改修工事に要する費用
② エネルギー使用量の計測等に要する費用
③ バリアフリー改修工事に要する費用(省エネルギー改修工事と併せて行う場合に限る)
④ 省エネルギー性能の表示に要する費用

<補助対象外経費>
1)建築主が分離して購入可能な後付の家電に類するもの
・ 冷暖房器具のうち、壁掛け式エアコン、蓄熱電気暖房機、FF 式暖房機等
・ 壁掛け式熱交換型換気設備
・ 浴室・衛生関連設備のうち、ユニットバス、トイレ等の節水器具、シャワーヘッドの交換、温水暖房便座、食器洗浄機等
・ 調理器具(ガスコンロ、IHクッキングヒーター等)
・ 照明器具のうち、プラグで接続する照明器具、電球の交換など工事を伴わない器具の交換 等

2)専用形非常灯、避難口誘導灯、通路誘導灯

3)外灯、看板など屋外に設置する照明設備

4)遮熱シート、遮熱塗料、屋上緑化他これに類するもの

5)原則として、高効率変圧器や非常用発電機など、「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行令」の第1条に定める建築設備以外のもの(ただし、建築設備の省エネルギー改修工事に付帯する工事を除く)

6)太陽光発電設備

7)蓄電池

補助率・補助限度額等

出展: 既存建築物省エネ化推進事業評価事務局

公募期間

令和4年2月3日(木曜日)~令和4年2月17日(木曜日)まで※消印有効


※応募についてはこちら(出展: 既存建築物省エネ化推進事業評価事務局)からWeb上で事業登録を行っていただく必要があります。

補助金活用コンサルティングサービス

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※こちらは補助金の申請窓口ではありません。