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環境省

【脱炭素化の推進やBCP対策に活用できる補助金】令和3年度ストレージパリティの達成に向けた太陽光発電設備等の価格低減促進事業(二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金)第五次公募開始しました。

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令和3年度ストレージパリティの達成に向けた太陽光発電設備等の価格低減促進事業(二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金)第五次公募開始しました。

本事業は、オンサイトPPAモデル等による自家消費型の太陽光発電設備や動く蓄電池としての電気自動車を含む蓄電池等を導入する事業に要する経費の一部を補助するものです。

事務局

〇一般財団法人環境イノベーション情報機構
https://www.eic.or.jp/eic/topics/2021/r03_strp/002/

補助金申請できる者

(ア)  民間企業(株式会社、合名会社、合資会社、合同会社、信用金庫、相互会社、有限会社のほか、学校法人、医療法人、社会福祉法人、事業ごとに特別法の規定に基づき設立された協同組合などを含む)

(イ)  青色申告を行っている個人事業主(確定申告書 B および所得税青色申告決算書の写しを提出できること)

(ウ)  独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人

(エ)  一般社団法人・一般財団法人および公益社団法人・公益財団法人

(オ)  地方公共団体(代表申請者にはなれない。公共施設への太陽光発電設備の導入は「オンサイトPPAモデル」に限る。「自己所有」および「ファイナンスリース契約」は対象外。ただし、同一施設において太陽光発電設備を導入する民間企業と共同申請をする場合、定置用蓄電池、車載型蓄電池、充放電設備を共同申請者として導入することは可)

(カ)  個人(代表申請者にはなれない。個人が所有する施設への太陽光発電設備の導入は「オンサイトPPAモデル」または「ファイナンスリース契約」に限る。「自己所有」は対象外。ただし、同一施設において太陽光発電設備を導入する民間企業と共同申請をする場合、定置用蓄電池、車載型蓄電池、充放電設備を共同申請者として導入することは可)

(キ)  その他環境大臣の承認を経て機構が認める者
※ 代理・代行申請は受け付けません。

補助事業要件

本補助金の交付の対象となる事業は下記の要件を全て満たす必要があります。
A) 平時において導入施設(オンサイト)で自家消費することを目的に、かつ停電時にも必要な電力を供給できる機能を有した太陽光発電設備等を導入すること

B) 【「オンサイトPPAモデル」による申請の場合】需要家とPPA事業者との契約で補助金額の5分の4以上がサービス料金の低減等により需要家に還元されるものであること

C) 【「ファイナンスリース契約」による申請の場合】需要家とリース事業者との契約で補助金額相当分がリース料金から控除されるものであること

D)  戸建て住宅を除き、導入する太陽光発電設備の太陽電池出力が10kW以上であること(戸建て住宅は10kW未満でも10kW以上でも可)

E)  本補助事業の実施により得られる環境価値を需要家に帰属させるものであること(環境価値をPPA事業者やリース事業者に帰属させることは不可)

F)  電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(平成23年法律第108号)に基づく固定価格買い取り制度(FIT)による売電を行わないものであること。また令和4年度に運用開始が予定されている FIP(Feed in Premium)制度の認定を取得しないものであること

G)  申請時に、設備の設置場所、需要家および申請者を含む全ての補助事業者が確定していること

H)  太陽光発電設備等の設置や電力供給等、補助事業の実施にあたっては、関係法令・基準等を遵守すること

I )   CO2 削減が図れるものであること

補助対象設備

■太陽光発電設備(太陽光発電設備のみで申請可)

・平時において対象施設(オンサイト)で自家消費することを目的としたものであり、平時に使用するエネルギー量を考慮した適正な導入規模であること
・太陽光発電設備の発電電力量などの計測機器を導入し、CO2削減量の実績値を正確に把握できるものであること(計測機器を導入しない申請は不可)
・停電時に対象施設で必要な電力を供給できる機能を有すること(ただし蓄電池または非常用発電設備を併設し、停電時に対象施設で必要な電力を供給できる場合はその限りではない)
・FIT(固定価格買い取り制度)による売電は不可。また、令和4年度に運用開始が予定されているFIP(Feed in Premium)制度の認定を取得しないこと
・戸建て住宅を除き、太陽電池出力が10kW以上であること(戸建て住宅は10kW未満でも10kW以上でも可)
・実証段階、中古、リユースの製品でないこと
※ 基準額の算定に用いる「太陽電池出力」は太陽電池モジュールのJISなどに基づく公称最大出力の合計値とパワーコンディショナーの定格出力の合計値の低い方を kW 単位で小数
点以下を切り捨てた値とする。


■上記に付帯する設備

(1) 定置用蓄電池(既設の太陽光発電設備の有無に関わらず、定置用蓄電池のみでの申請は不可)
・据置型(定置型)であること
・本補助事業で導入する太陽光発電設備によって発電した電気を優先的に蓄電するものであり、平時において充放電を繰り返すことを前提とした設備であること。原則として、本補助事業で導入する太陽光発電設備による発電電力の自家消費率の向上に資するものであること。平時における充放電を前提とせず、停電時のみの使用は不可
・停電時に対象施設で必要な電力を供給できるものであること。太陽光発電設備で自立運転機能付きのパワーコンディショナーを導入する場合、太陽光発電設備と組み合わせることで停電時に対象施設で必要な電力を供給できるものであること
・定置用蓄電池のみの補助対象経費(税抜)の kWh あたりの金額が目標価格以下の蓄電システムであること
<産業用>2021年度 産業用蓄電池 目標価格21万円/kWh(税抜・工事費込み)
<家庭用>2021年度 家庭用蓄電池 目標価格16.5万円/kWh(税抜・工事費込み)
・【家庭用の蓄電池の場合】上記に加えて下記の①~⑥を全て満たした上で、原則として申請時点で国の補助事業における補助対象機器として、一般社団法人 環境共創イニシアチブ
(SII)により登録されている製品であること(登録されている製品は①~⑥を全て満たしているものと考えられる)
https://sii.or.jp/zeh/battery/search/device#search(出展: 一般社団法人環境共創イニシアチブ)

① 蓄電池パッケージ:
蓄電池部(初期実効容量1.0kWh以上)とパワーコンディショナー等の電力変換装置から構成されるシステムであり、蓄電システム本体機器を含むシステム全体を一つのパッケージとして取り扱うものであること ※初期実効容量は、JEM 規格で定義された初期実効容量のうち、計算値と計測値のいずれか低い方を適用する。
※システム全体を統合して管理するための番号が付与されていること

② 性能表示基準:
初期実効容量、定格出力、出力可能時間、保有期間、廃棄方法、アフターサービス等について、所定の表示がなされていること。所定の表示は次のものをいう。
・初期実効容量: 製造業者が指定する、工場出荷時の蓄電システムの放電時に供給可能な交流側の出力容量。使用者が独自に指定できない領域は含まない。算出方法については、一般社団法人 日本電機工業会 日本電機工業会規格「JEM1511 低圧蓄電システムの初期実効容量算出方法」を参照すること
・定格出力: 認証書に基づく系統側の定格出力を指定し、登録対象機器の添付書類に明記すること。定格出力とは、蓄電システムが連続して出力を維持できる製造事業者が指定する最大出力とする。定格出力の単位はW、kW、MWのいずれかとする。
・出力可能時間の例示:A. 複数の運転モードをもち、各モードでの最大の連続出力 [W]と出力可能時間 [h] の積で規定される容量 [Wh] が全てのモードで同一でない場合、出力可能時間を代表的なモードで少なくとも一つ例示しなければならない。出力可能時間とは蓄電システムを指定した一定出力にて運転を維持できる時間とする。このときの出力の値は製造事業者指定の値でよい。B. 購入設置者の機器選択を助ける情報として、代表的な出力における出力可能時間を例示することを認める。例示は出力と出力可能時間を表示すること。出力の単位は W、kW、MWのいずれかとする。出力可能時間の単位は分とし、出力可能時間が10分未満の場合は、1分刻みで表示すること。出力可能時間が10分以上の場合は、5分刻みの切り捨てとする。また、運転モード等により出力可能時間が異なる場合は、運転モード等を明確にすること。ただし、蓄電システムの運転にあたって、補器類の作動に外部からの電力が必要な蓄電システムについては、その電力の合計も併せて記載すること。単位はW、kW、MWのいずれかとする。
・保有期間: 補助金の支給を受けて対象システムを購入した場合、所有者(購入設置者)は、当該システムを法定耐用年数の期間、適正な管理・運用を図らなければならない。このことを登録対象機器の添付書類に明記し、所有者(購入設置者)へ注意喚起を行うこと
・廃棄方法: 使用済み蓄電池を適切に廃棄または回収する方法について登録対象機器の添付書類に明記すること。蓄電池部分が分離されるものについては、蓄電池部の添付書類に明記すること。【表示例】「使用済み蓄電池の廃棄に関しては、当社担当窓口へご連絡ください」
・アフターサービス: 国内のアフターサービス窓口の連絡先について、登録対象機器の添付書類に明記すること

③ 蓄電池部安全基準:
○リチウムイオン蓄電池部の場合 蓄電池部が「JIS C8715-2」に準拠したものであること ※平成28年3月末までに、平成26年度(補正)定置用リチウムイオン蓄電池導入支援事業の指定認証機関から「SBA S1101:2011(一般社団法人 電池工業会 発行)とその解説書」に基づく検査基準による認証がなされている場合、「JIS C8715-2」と同等の規格を満足した製品であるとみなす。○リチウムイオン蓄電池部以外の場合 蓄電池部が平成二十六年四月十四日消防庁告示第十号「蓄電池設備の基準第二の二」に記載の規格に準拠したものであること

④ 蓄電システム部安全基準(リチウムイオン蓄電池部を使用した蓄電システムのみ):
蓄電システム部が「JIS C4412-1」または「JIS C4412-2」に準拠したものであること ※「JIS C4412-2」における要求事項の解釈等は「電気用品の技術基準の解釈 別表第八」に準拠すること ※平成28年3月末までに、平成26年度(補正)定置用リチウムイオン蓄電池導入支援事業の指定認証機関から「蓄電システムの一般及び安全要求事項」に基づく検査基準による認証がなされている場合、「JIS C4412-1」または「JIS C4412-2」と同等の規格を満足した製品であると見なす。

⑤ 震災対策基準(リチウムイオン蓄電池部を使用した蓄電システムのみ):
蓄電容量10kWh 未満の蓄電池は、第三者認証機関の製品審査により、「蓄電システムの震災対策基準」の製品審査に合格したものであること ※第三者認証機関は、電気用品安全法国内登録検査機関であること、かつIECEE-CB 制度に基づく国内認証機関(NCB)であること

⑥ 保証期間:
メーカー保証およびサイクル試験による性能の双方が10年以上の蓄電システムであること ※蓄電システムの製造を製造事業者に委託し、自社の製品として販売する事業者も含む。 ※当該機器製造事業者以外の保証(販売店保証等)は含めない。※メーカー保証期間内の補償費用は無償であることを条件とする。

・実証段階、中古、リユース(家庭用)の製品でないこと。産業用はリユースの製品でも可
※ 蓄電池の区分(産業用・家庭用)は下記のとおり(需要家が法人か個人かに関係なく、製品単位で判断する。設置する台数によって区分が変わるわけではないので注意すること)

※出展: 一般財団法人 環境イノベーション情報機構

※基準額の算定に用いる「蓄電容量」は単電池の定格容量、単電池の公称電圧および使用する単電池の数の積で算出される蓄電池部の値で、kWh 単位で小数点第二位以下を切り捨てた値とする。「初期実効容量」ではないことに注意すること

(2) 車載型蓄電池(車載型蓄電池のみでの申請は不可)
・「太陽光発電設備」および「充放電設備」と同時に導入する場合で、外部給電が可能な電気自動車(EV)またはプラグインハイブリッド自動車(PHV)であること(車載型蓄電池)
・令和 3 年度経済産業省クリーンエネルギー自動車導入事業費補助金(以下「CEV 補助金」という)の「補助対象車両一覧」(出展: 一般財団法人 環境イノベーション情報機構)の銘柄に限る。
・中古品でないこと

(3) 充放電設備(充放電設備のみでの申請は不可)
・「太陽光発電設備」および「車載型蓄電池」と同時に導入する場合で、平時において本補助事業で導入する「太陽光発電設備」からの電力が供給でき、「車載型蓄電池」に充電できるものであること
・停電時に本補助事業で導入する「車載型蓄電池」から対象施設に電力の供給ができるものであること
・令和3年度CEV補助金の「V2H 充放電設備」の「補助対象 V2H 充放電設備一覧」(出展: 一般財団法人 環境イノベーション情報機構)に限る。
・中古品でないこと

(4) その他、補助対象となる設備を運用する上で直接必要な付帯設備等


■補助対象設備の法定耐用年数期間(処分制限期間)

・補助対象設備の法定耐用年数期間(処分制限期間)は減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)の耐用年数表より該当する数値を用いること
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=340M50000040015(出展: e-Gov ポータル)
太陽光発電設備: 17年…「電気業用設備」「その他の設備(主として金属製のもの)」

蓄電池: 6年…「建物附属設備」「電気設備(照明設備を含む)」「蓄電池電源設備」
・業種に基づく法定耐用年数期間を用いる場合は、申請書に根拠資料を添付し、該当箇所を赤枠で囲うかマーカーを塗るなどして根拠を明示すること。根拠の妥当性について税理士などに確認すること

補助対象経費

・工事費(本工事費、付帯工事費、機械器具費、測量及試験費)
・設備費
・業務費及び事務費
※補助対象経費について、詳しくはこちら(※出展: 一般財団法人 環境イノベーション情報機構)をご確認ください

補助率・上限額

<太陽光発電設備>
補助率: 定額(4万円/kW。ただし、オンサイトPPAモデルによる導入の場合は5万円/kW)および設置工事費相当額 定額(10万円)を合算した額

<定置用蓄電池(産業用)>
補助率: 定額(6万円/kWh)、蓄電池部がリユースのものは定額(4.5万円/kWh)および設置工事費相当額 定額(10万円)を合算した額と第2欄に掲げる間接補助対象経費に1/3を乗じて得た額とを比較して少ない方の額

<定置用蓄電池(家庭用)>
補助率: 定額(2万円/kWh)および設置工事費相当額 定額(10万円)を合算した額と第 2 欄に掲げる間接補助対象経費に1/5を乗じて得た額とを比較して少ない方の額

<車載型蓄電池>
補助率: 定額(蓄電容量 (kWh)×1/2×2万円。令和 3 年度 CEV 補助金の「銘柄ごとの補助金交付額」を上限額とします)

<充放電設備>
補助率: 1/2(令和3年度CEV補助金の「銘柄ごとの補助金交付額」を上限額とする)および設置工事費 定額(上限額: 1 基あたり産業・業務用95万円家庭用40万円)を合算した額

公募期間

<五次公募>
令和4年年2月2日(水曜日)~令和4年3月25日(金曜日)正午まで※厳守 
※ 100件程度の採択を予定しています。
※ 本公募は単年度事業のみとなります。
※ 同一の事業者が複数の施設を申請することは可能です。
※ 過去に不採択になった施設を再度申請することは可能です。

補助金活用コンサルティングサービス

上記以外の補助金事業や不明点、相談などについても、こちらまでお気軽にお問い合わせください。
※こちらは補助金の申請窓口ではありません。