【診療体制確保などに活用できる補助金】「令和3年度新型コロナウイルス感染症感染拡大防止・医療提供体制確保支援補助金」公募しています。
「令和3年度新型コロナウイルス感染症感染拡大防止・医療提供体制確保支援補助金」公募しています。
本事業は、医療機関・薬局等において、院内等での感染拡大を防ぎながら地域で求められる医療を提供することができるよう、緊急的臨時的な対応として感染拡大防止等の支援するものです。
事務局
○厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_17941.html
補助対象機関
診療・検査医療機関の感染拡大防止等の支援
院内等で感染拡大を防ぐための取組を行う、都道府県の指定を受けた診療・検査医療機関(仮称)
※ 当該医療機関については、少なくとも令和3年9月30日まで診療・検査医療機関(仮称)として継続すること。
※ 「診療・検査医療機関の感染拡大防止等の支援」又は「医療機関・薬局等の感染拡大防止等の支援」のどちらかの補助を受けることができる(両
方の補助を重複して受けることはできない)。
※ 令和2年度第二次補正予算による「医療機関・薬局等における感染拡大防止等の支援」の補助を受けた医療機関も補助対象となる。
※ 令和2年9月15日の予備費による「インフルエンザ流行期における新型コロナウイルス感染症疑い患者を受け入れる救急・周産期・小児医療機関体制確保事業」の感染拡大防止等の補助を受けた医療機関は対象外。
※ 令和2年度第三次補正予算による「令和2年度新型コロナウイルス感染症感染拡大防止・医療提供体制確保支援補助金」の補助を受けた医療機関は原則として対象外。ただし、同補助金の申請日以降に新たに診療・検査医療機関(仮称)の指定を受けた医療機関は、同補助金の補助基準額が本補助金の補助基準額より低い場合は、差額について本補助金の申請が可能。
医療機関・薬局等の感染拡大防止等の支援
院内等での感染拡大を防ぐための取組を行う、保険医療機関、保険薬局、指定訪問看護事業者、助産所
※ 「診療・検査医療機関の感染拡大防止等の支援」又は「医療機関・薬局等の感染拡大防止等の支援」のどちらかの補助を受けることができる(両方の補助を重複して受けることはできない)。
※ 令和2年度第二次補正予算による「医療機関・薬局等における感染拡大防止等の支援」の補助を受けた医療機関も補助対象となる。
※ 令和2年9月15日の予備費による「インフルエンザ流行期における新型コロナウイルス感染症疑い患者を受け入れる救急・周産期・小児医療機関体制確保事業」の感染拡大防止等の補助を受けた医療機関については、令和2年度第三次補正予算の「医療機関・薬局等の感染拡大防止等の支援」の方が補助上限額が高い場合は、差額分を補助。
※ 令和2年度第三次補正予算による「令和2年度新型コロナウイルス感染症感染拡大防止・医療提供体制確保支援補助金」の補助を受けた医療機関等は対象外。
補助対象経費
診療・検査医療機関の感染拡大防止等の支援
令和3年4月1日から令和3年9月30日までにかかる感染拡大防止対策や診療体制確保等に要する費用(従前から勤務している者及び通常の医療の提供を行う者に係る人件費は除く)
※ 感染拡大防止対策に要する費用に限られず、院内等での感染拡大を防ぎながら地域で求められる医療を提供するための診療体制確保等に要する費用について、幅広く対象となる。
例: 消毒・清掃・リネン交換等の委託、感染性廃棄物処理、個人防護具の購入、寝具リース、CTリース等
医療機関・薬局等の感染拡大防止等の支援
令和3年4月1日から令和3年9月30日までにかかる感染拡大防止対策や診療体制確保等に要する費用(従前から勤務している者及び通常の医療の提供を行う者に係る人件費は除く)
※ 感染拡大防止対策に要する費用に限られず、院内等での感染拡大を防ぎながら地域で求められる医療を提供するための診療体制確保等に要する費用について、幅広く対象となる。
例: 消毒・清掃・リネン交換等の委託、感染性廃棄物処理、個人防護具の購入、寝具リース、CTリース等
※ 看護師等が消毒・清掃・リネン交換等を行っている場合は、看護師等の負担軽減の観点から、本補助金を活用して、民間事業者に消毒・清掃・リネン交換等を委託することが可能。
補助基準額
診療・検査医療機関の感染拡大防止等の支援
以下の額を上限として実費を補助
・診療・検査医療機関(仮称) 100万円
医療機関・薬局等の感染拡大防止等の支援
以下の額を上限として実費を補助
・ 病院・有床診療所(医科・歯科) 25万円+5万円×許可病床数
・ 無床診療所(医科・歯科) 25万円
・ 薬局、訪問看護事業者、助産所 20万円
出展: 厚生労働省
公募期間
申請書の提出期限:令和3年9月30日(木曜日)※当日消印有効
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