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環境省

【BCP対策に活用できる補助金】令和2年度(第3次補正予算)「二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(ストレージパリティの達成に向けた太陽光発電設備等の価格低減促進事業)」公募開始しました。

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令和2年度(第3次補正予算)「二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(ストレージパリティの達成に向けた太陽光発電設備等の価格低減促進事業)」公募開始しました。

本事業は、オンサイト PPA モデル等による自家消費型の太陽光発電設備や動く蓄電池としての電気自動車を含む蓄電池等を導入する事業に要する経費の一部を補助するものです。

事務局

○一般財団法人 環境イノベーション情報機構
https://www.eic.or.jp/eic/topics/2021/r02_strp/001/

補助金申請できる者

ア. 民間企業(導入する設備等をファイナンスリース契約により提供する契約を行う民間企業を含む※)
イ. 青色申告を行っている個人事業主(税務代理権限証書の写し、税理士・会計士等により申告内容が事実と相違ないことの証明、又は税務署の受取り受領印が押印された確定申告 B と所得税青色申告決算書の写しを提出できること)
ウ. 独立行政法人通則法(平成 11 年法律第 103 号)第 2 条第 1 項に規定する独立行政法人
エ. 一般社団法人・一般財団法人及び公益社団法人・公益財団法人
オ. 地方公共団体(定置用蓄電池又は車載型蓄電池等を導入する者で、太陽光発電設備を導入する民間企業と共同申請をする場合に限る)
カ. 個人(定置用蓄電池又は車載型蓄電池等を導入する者で、太陽光発電設備を導入する民間企業と共同申請をする場合に限る)
キ. その他環境大臣の承認を経て機構が認める者
※なお、本事業においては、地方公共団体が設置又は管理を行う施設にファイナンスリース契約により設備等導入を行う場合は補助対象外とする。

事業要件

①平時において導入施設で自家消費することを目的に、かつ停電時にも必要な電力を供給できる機能を有した太陽光発電設備等を導入すること
②オンサイト PPA モデルによる導入の場合は、補助の5分の4以上が、サービス料金の低減等により、需要家に還元されるものであること
③ファイナンスリースによる導入の場合は、補助金額相当分がリース料金から控除されるものであること
④戸建て住宅を除き、太陽電池出力が10kW以上であること
⑤本補助事業の実施により得られる環境価値を需要家に帰属させるものであること
⑥電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(平成23年法律第108号)に基づく固定価格買取制度(FIT)による売電を行わないものであること。また、令和4年度に運用開始が予定されているFIP(Feed in Premium)制度の認定を取得しないものであること
⑦応募時に設備の設置場所、需要家及び申請者を含む全ての補助事業者が確定していること
⑧太陽光発電設備等の設置や電力供給等、補助事業の実施にあたっては、関係諸法令・基準等を遵守すること
⑨CO2削減が図れるものであること
※本事業で対象とする「自家消費型太陽発電設備」とは、太陽光発電設備により発電した電力を主として需要家の対象施設において自家消費することを目的とした設備を指します。

補助対象設備

太陽光発電設備

・停電時にも必要な電力を供給できる機能を有すること(ただし、蓄電池又は非常用発電設備を併設し、停電時にも必要な電力を供給できる場合はその限りではない)
・FIT(固定価格買取制度)による売電は不可。また、令和4年度に運用開始が予定されているFIP (Feed in Premium)制度の認定を取得しないこと
・導入する設備から得られるエネルギー量が、原則として平時に使用するエネルギー量を考慮した適正な量であること
・太陽電池出力が10kW 以上であること(戸建て住宅を除く)
※基準額の算定に用いる太陽電池出力は、太陽電池モジュールの JIS 等に基づく公称最大出力の合計値とパワーコンディショナーの定格出力合計値の低い方で、kW 単位の小数点以下を切り捨てとする。

上記に付帯する設備

(1)定置用蓄電池(蓄電池設備のみの申請は不可)
・定置型(据置型)に限る。
・太陽光発電設備によって発電した電気を優先的に蓄電するものであり、平時において充放電を繰り返すことを前提とした設備とすること(停電時のみの使用は不可)
・目標価格以下の蓄電システムであること
〈産業用〉
・2021年度 産業用蓄電池 目標価格 21 万円/kWh(工事費込み)
※太陽光発電等の電力変換装置が蓄電システムの電力変換装置と一体型の蓄電システム(以下「ハイブリッド」という)の場合、目標価格との比較においてハイブリッド部分のうち蓄電システム以外の電力変換に寄与する部分に係る経費分を控除することができる。ハイブリッド部分のうち蓄電システム以外の電力変換に寄与する部分に係る経費を切り分けられない場合、当該電力変換装置の定格出力(系統側)1kW あたり2 万円を控除することができる(定格出力の小数点第二位以下は切り捨て)。
〈家庭用〉
・2021年度 家庭用蓄電池 目標価格 16.5 万円/kWh(工事費込み)
※蓄電池設備の区分(家庭用・産業用)は下記のとおりです。
※出展: 一般財団法人 環境イノベーション情報機構

・家庭用の蓄電池設備については、上記に加えて次の①~⑥を全て満たす必要があります。
①蓄電池パッケージ
②性能表示基準
③蓄電池部安全基準
④蓄電システム部安全基準 ※リチウムイオン蓄電池部を使用した蓄電システムのみ
⑤震災対策基準 ※リチウムイオン蓄電池部を使用した蓄電システムのみ
⑥保証期間

(2)車載型蓄電池
外部給電が可能な電気自動車又はプラグインハイブリッド自動車(車載型蓄電池)で、かつ充放電設備と同時に導入するもの(令和3年度経済産業省クリーンエネルギー自動車導入事業費補助金に限る。令和 3 年度 CEV 補助金の「補助対象車両一覧」が公開されるまでは、令和2 年度 CEV 補助金の「補助対象車両一覧」を踏まえて申請すること。ただしその場合でも、完了実績報告は令和 3 年度 CEV 補助金の「補助対象車両一覧」に基づき行うこと

(3)充放電設備
平時において、太陽光発電設備から電力供給が可能となるよう措置されている場合に限る。また災害等による停電発生時において、本補助金を活用して導入した車載型蓄電池から施設へ電力供給が可能となるよう措置されているものに限る。

(4)補助対象となる設備を運用する上で直接必要な付帯設備等

※対象設備について、詳しくはこちら(※出展: 一般財団法人 環境イノベーション情報機構)をご確認ください

補助対象経費

・工事費(本工事費、付帯工事費、機械器具費、測量及試験費)
・設備費
・業務費及び事務費
※対象経費について、詳しくはこちら(※出展: 一般財団法人 環境イノベーション情報機構)をご確認ください

<補助対象外経費>
・本補助金への申請手続きに係る経費
・官公庁等への申請・届出等に係る費用
・既存設備の撤去・移設費(当該撤去・移設に係る諸経費及び実施設計費・工事監理費も含む)
・既存設備の更新であっても機能を新設時の状態に戻すような「単なる機能回復」に係る費用
・数年で定期的に更新する消耗品(予備品)
・建物の躯体の一部となるような基礎工事
・技術実証や研究開発段階の設備(検証性の高いもの)
・事業実施中に発生した事故・災害の処理に要する経費
・〈間接工事費〉補助対象外の直接工事に相当する間接工事費(直接工事費で按分して除すこと)
・〈測量及試験費〉補助対象外の工事に相当する実施設計費及び工事監理費(工事費で按分して除すこと)

補助率・上限額

<太陽光発電設備>
補助率: 定額(4万円/kW ただしオンサイト PPA モデルによる導入の場合は5万円/kW)及び設置工事費相当額 定額(10万円)を合算した額

<定置用蓄電池(産業用)>
補助率: 定額(6万円/kWh) 及び設置工事費相当額 定額(10万円)を合算した額と第2欄に掲げる間接補助対象経費に1/3を乗じて得た額とを比較して少ない方の額

<定置用蓄電池(家庭用)>
補助率: 定額(2万円/kWh) 及び設置工事費相当額 定額(10万円)を合算した額と第2欄に掲げる間接補助対象経費に1/5を乗じて得た額とを比較して少ない方の額

<車載型蓄電池>
補助率: 定額(蓄電容量(kWh)×1/2×2万円。令和 3 年度 CEV補助金の「銘柄ごとの補助金交付額」を上限額とする)

<充放電設備>
補助率: 1/2(令和 3 年度CEV 補助金の「銘柄ごとの補助金交付額」を上限額とする)及び設置工事費定額(上限額:1基あたり産業・業務用95万円、家庭用 40万円)を合算した額

公募期間

<第1次>
令和3年3月26日(金曜日)~同年4月30日(金曜日)正午まで※必着
<第2次>
令和3年5月10日(月曜日)~同年5月31日(月曜日)正午まで※必着
<第3次>
令和3年6月7日(月曜日)~同年6月30日(水曜日)正午まで※必着
<第4次>
令和3年7月5日(月曜日)~同年7月30日(金曜日)正午まで※必着
<第5次>
令和3年8月9日(月曜日)~同年8月31日(火曜日)正午まで※必着
<第6次>
令和3年9月6日(月曜日)~同年9月30日(木曜日)正午まで※必着

補助金活用コンサルティングサービス

上記以外の補助金事業や不明点、相談などについても、こちらまでお気軽にお問い合わせください。
※こちらは補助金の申請窓口ではありません。