【喫煙ブース・喫煙室設置に活用できる補助金】令和3年度「東京2020大会に向けた宿泊施設・飲食店の受動喫煙防止対策支援補助金」公募しています。
令和3年度「東京2020大会に向けた宿泊施設・飲食店の受動喫煙防止対策支援補助金」公募しています。
本事業は、都内の中小飲食店・宿泊施設が行う受動喫煙防止対策を支援するものです。
事務局
〇東京都産業労働局観光部受入環境課
https://www.sangyo-rodo.metro.tokyo.lg.jp/tourism/kakusyu/syukuhaku/
補助対象者
(1) 東京都内において宿泊施設を営む者(※1)
(2) 東京都内において飲食施設を営む者(※2)で、中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する中小企業者(※3)に該当する者であり、かつ大企業が実質的に経営に参加していない者(※4)。
ただし、上記(1)又は(2)に該当する者であっても、以下のア~キまでのいずれかに該当する者は補助金の交付対象となりません。
ア 事業税その他租税の未申告又は滞納がある者(補助事業の実績報告時に一定の証明書を求める予定です)
イ 営業に関して必要な許認可等を取得していない者
ウ 東京都に対する賃料・使用料等の債務の支払が滞っている者
エ 過去に国・都道府県・区市町村等から補助事業の交付決定の取消し等を受けた者又は、法令違反等不正の事故を起した者
オ 民事再生法、会社更正法、破産法に基づく申立・手続中(再生計画等認可後は除く)又は、私的整理手続中など、事業の継続性について不確実な状況が存在している者
カ 会社法(平成17年法律第86号)第472条の規定により休眠会社として解散したものとみなされている者
キ その他、条例又は、事業の目的に照らして、補助金を交付することが適切でないと東京都が判断する者
(※1) 宿泊施設を営む者とは、「日本標準産業分類※※」の中分類において「宿泊業」とされる事業が主たる事業となっている施設をいいます。
(※2) 飲食施設を営む者とは、「日本標準産業分類※※」の中分類において「飲食店」とされる事業が主たる事業となっている施設をいいます。
※※日本標準産業分類(平成25年10月改定 / 平成26年4月1日施行)
(※3) 飲食業における中小企業者とは資本金の額が5,000 万円以下又は常時使用する従業員の数が50人以下のどちらか一方の条件を満たす者です。
(※4)なお、「経営が中小・個人規模の飲食施設における分煙環境の整備を支援すること」という本事業の目的に照らして、いわゆる看做し大企業(大企業の子会社である企業等)は補助の対象者となることができません。
補助対象施設
補助金の交付の対象となる施設は、下記(1)又は(2)の施設です。
(1) 東京都内において、旅館業法(昭和23年法律第138号)第3条第1項の許可を受けて、同法第2条第2項又は第3項の営業を行う宿泊施設
(2) 東京都内において、食品衛生法(昭和22年法律第233号)第 52 条第1項の許可を受けて飲食店営業又は喫茶店営業を行う飲食施設
ただし、以下に該当するものを除きます。
(1) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業、同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業、同条第11項に規定する特定遊興飲食店営業及び同条第13項に定める接客業務受託営業及びこれらに類する事業を行う者
(2) 健康増進法※第 28 条第1項第7号に定める喫煙目的施設
※ 健康増進法の一部を改正する法律(平成30年法律第78号)第3条の規定による改正後の健康増進法(平成14年法律第103号。以下「健康増進法」という)
補助対象経費
「喫煙専用室」・「指定たばこ(加熱式たばこ)専用喫煙室」の設置
補助対象経費は、以下(1)~(3)までの条件に適合する経費で下記に掲げる経費です。なお導入設備は新品のみ補助対象となります。
(1) 補助対象設備の導入に必要な設備費、工事費のうち、東京都が必要かつ適切であると認めた経費
(2) 補助対象(使途、単価、規模等)の確認が可能であり、かつ、本補助事業に係るものとして明確に区分できる経費
(3) 原則として、所有権が補助事業者に帰属する経費
出展: 東京都産業労働局観光部受入環境課
※国、地方公共団体等から当該申請に係る環境整備に対し、補助金その他の財政的支援を受けている場合は、補助金の交付対象となりません。
※「諸経費」など、記載された項目から具体的な経費の内容がわからない場合は、補助対象経費として認められない場合があります。見積書には経費内容を詳細に記載願います。
<補助対象外となる経費>
次に掲げる経費は原則、補助対象となりません。
1) 間接経費(消費税その他の租税公課、収入印紙代、旅費・交通費、通信費、水道光熱費、振込手数料等)
2) 設備設置後の維持費、メンテナンスに係る消耗品費
3) リース・レンタルによる設置や割賦販売で購入した機器に係る経費
4) 契約から支払までの一連の手続きが、東京都が指定する期日まで(平成31年度内)に行われていない経費
5) 交付決定前に発注、施工又は導入した設備等に要する経費
6) 見積書、契約書、仕様書、請求書、振込控等の帳票類が不備の経費
7) 補助金申請書に記載のものと異なる設備等を購入した経費
8) 通常業務・取引と混合して支払が行われている経費
9) 他の取引と相殺して支払が行われている経費
10) 中古品の購入経費
11) 親会社、子会社、グループ会社等関連会社(資本関係のある会社、役員及び社員を兼任している会社、代表者の三親等以内の親族が経営する会社等)との取引に係る経費
12) 過剰とみなされる機器を導入する経費、一般的な市場価格又は事業内容に対して著しく高額な経費
13) 借入金等の支払利息及び遅延損害金
14) 現金、手形、小切手、クレジットカード等により支払が行われている経費
15) 不動産・構築物の購入経費
16) 社屋の建築・増築・改築に係る経費
17) その他、東京都が適切ではないと判断する経費
「外国人旅行者の受入れに向けた宿泊・飲食施設の分煙環境整備補助事業」を通じて取得した分煙設備の撤去費等
補助対象経費は、以下(1)~(3)までの条件に適合する経費で下記に掲げる経費です。なお現状回復等で導入した設備は新品のみが補助対象となります。
(1) 補助対象設備の導入に必要な設備費、工事費のうち、東京都が必要かつ適切であると認めた経費
(2) 補助対象(使途、単価、規模等)の確認が可能であり、かつ、本補助事業に係るものとして明確に区分できる経費
(3) 原則として、所有権が補助事業者に帰属する経費なお、補助金は同一施設又は店において重複して交付を受けることはできません
(撤去に係る本補助金150万円と設置に係る補助金400万円の併給はできません)
出展: 東京都産業労働局観光部受入環境課
※国、地方公共団体等から当該申請に係る環境整備に対し、補助金その他の財政的支援を受けている場合は、補助金の交付対象となりません。
※「諸経費」など、記載された項目から具体的な経費の内容がわからない場合は、補助対象経費として認められない場合があります。見積書には経費内容を詳細に記載願います。
<補助対象外となる経費>
次に掲げる経費は原則、補助対象となりません。
1) 間接経費(消費税その他の租税公課、収入印紙代、旅費・交通費、通信費、水道光熱費、振込手数料等)
2) 分煙設備撤去後の維持費、メンテナンスに係る消耗品費
3) リース・レンタルによる設置や割賦販売で購入した機器に係る経費
4) 契約から支払までの一連の手続きが、東京都が指定する期日まで(平成31年度内)に行われていない経費
5) 交付決定前に発注、施工又は導入した設備等に要する経費
6) 見積書、契約書、仕様書、請求書、振込控等の帳票類が不備の経費
7) 補助金申請書に記載のものと異なる設備等を購入した経費
8) 通常業務・取引と混合して支払が行われている経費
9) 他の取引と相殺して支払が行われている経費
10)中古品の購入経費
11)親会社、子会社、グループ会社等関連会社(資本関係のある会社、役員及び社員を兼任している会社、代表者の三親等以内の親族が経営する会社等)との取引に係る経費
12)過剰とみなされる機器を導入する経費、一般的な市場価格又は事業内容に対して著しく高額な経費
13)借入金等の支払利息及び遅延損害金
14)現金、手形、小切手、クレジットカード等により支払が行われている経費
15)不動産・構築物の購入経費
16)社屋の建築・増築・改築に係る経費
17)その他、東京都が適切ではないと判断する経費
補助率・補助上限額等
補助率:
① 補助対象者が中小飲食店(上記、補助対象者(2)に該当するもの)であり、
かつ補助対象施設における客席面積が100㎡以下であるとき補助対象経費の9/10
② 上記以外が補助対象者であるとき、補助対象経費の4/5
上限額:
①「喫煙専用室」・「指定たばこ(加熱式たばこ)専用喫煙室」の設置
・1施設につき、400万円
② 都が平成27年度から平成29年度に実施した「外国人旅行者の受入れに向けた宿泊・飲食施設の分煙環境整備補助金」により整備した分煙設備の撤去等に係る経費
・1施設につき、150万円
公募期間
令和3年4月1日(木曜日)~令和3年5月21日(金曜日)まで
補助金活用コンサルティングサービス
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※こちらは補助金の申請窓口ではありません。