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経済産業省

【非対面化・ITツール導入などに活用できる補助金】「IT導入補助金2021」の公募開始しました。

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「IT導入補助金2021」の公募開始しました。

[令和3年11月17日更新]

通常枠(A・B 類型)

本事業は、中小企業・小規模事業者等が今後複数年にわたり相次いで直面する制度変更(働き方改革、被用者保険の適用拡大、賃上げ、インボイスの導入等)等に対応するため、中小企業・小規模事業者等が生産性の向上に資するITツール(ソフトウェア、サービス等)を導入するための事業費等の経費の一部を補助するものです。


低感染リスク型ビジネス枠(特別枠:C・D 類型)

本事業は、新型コロナウイルス感染症の流⾏が継続している中で感染拡大を抑えながら経済の持ち直しを図り、ポストコロナに向けた、労働生産性の向上とともに感染リスクに繋がる業務上での対人接触の機会を低減するような業務の非対面化に取り組む中⼩企業・小規模事業者等の積極的なIT導入を優先的に支援するものです。

事務局

○一般社団法人サービスデザイン推進協議会
https://www.it-hojo.jp/applicant/

対象事業者・申請要件

(1) 申請の対象となる中小企業・小規模事業者等の定義
本事業において、申請の対象となる中小企業・小規模事業者等は、以下のとおりです。
出展: 一般社団法人サービスデザイン推進協議会

(2) 申請要件
ア) 交付申請時点において、日本国内で法人登記(法人番号が指定され国税庁が管理する法人番号公表サイトにて公表されていること)され、日本国内で事業を営む法人又は日本国内で事業を営む個人であること。

イ) 交付申請の直近月において、申請者が営む事業場内の最低賃金が法令上の地域別最低賃金以上であること。

ウ) gBizID プライムを取得していること。

エ)独立行政法人情報処理推進機構(IPA)が実施する「SECURITY ACTION」の「★ 一つ星」または「★★ 二つ星」いずれかの宣言を行うこと。また、宣言内容の確認に際し事務局が一部の交付申請情報を独立行政法人情報処理推進機構(IPA)と共有することに同意すること。

オ)交付申請に必要な情報を入力し、必ず提出すること。

カ)交付申請の際、1 申請事業者につき、必ず申請事業者自身が管理する 1 つの携帯電話番号を登録すること(登録された携帯電話番号宛てに SMSにて、申請に必要なパスワード等の通知を行う)。また、登録された携帯電話番号に対し事務局からの連絡があった際には応じること。

キ)補助事業を実施することによる労働生産性の伸び率の向上について、1年後の伸び率が3%以上、3年後の伸び率が9%以上及びこれらと同等以上の数値目標を作成すること。

ク)IT導入支援事業者と確認を行ったうえで、生産性向上に係る情報(売上、原価、従業員数及び就業時間、給与支給総額(※)、事業場内最低賃金(事業場内で最も低い賃金)等)を事務局に報告すること。(※)給与支給総額とは、全従業員(非常勤を含む)及び役員に支払った給与等(給料、賃金、賞与及び役員報酬等は含み、福利厚生費、法定福利費や退職金は除く)をいう。

ケ)事務局に提出した情報は、事務局から国及び中小機構に報告するとともに、事務局、国及び中小機構(各機関から委託を受ける外部審査委員や業務の一部を請け負う専門業者等を含む)が以下の目的で利用することに同意すること。
一. 本事業における審査、選考、事業管理のため
二. 本事業実施期間中、実施後の事務連絡、資料送付、効果分析等のため
三. 統計的に集計・分析し、申請者を識別・特定できない形態に加工した統計データを作成し、公表すること(交付規程に規定する事業実施効果の報告の内容は除く)
四. 各種事業に関するお知らせのため
五. 法令に基づく場合
六. 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、申請者のの同意を得ることが困難であるとき
七. 事務局、国及び中小機構が本事業の遂行に必要な手続き等を行うために利用する場合

コ)事例の調査協力については、特段の事情がない限り協力をすること。(事例の公開内容及び範囲については、個別で随時合意を得るものとする)

サ)事務局より付与される申請マイページを使用し本事業に係る申請、各種手続き等を行うため、申請マイページに係るログイン ID 及びパスワードは、責任をもって適切に管理し、IT導入支援事業者を含む第三者に渡さないこと。

シ)訴訟や法令遵守上において、補助事業の遂行に支障をきたすような問題を抱えていないこと。

ス)<申請の対象外となる事業者>に記載の申請の対象外となる事業者でないこと。

セ)本項ア~スの要件に加え、本事業で B 類型に申請しようとする者は、以下の要件をすべて満たす3年の事業計画を策定し、従業員に表明していること。
・事業計画期間において、給与支給総額を年率平均1.5%以上増加(被用者保険の適用拡大の対象となる中小企業・小規模事業者等が制度改革に先立ち任意適用に取り組む場合は、年率平均1%以上増加)
・事業計画期間において、事業場内最低賃金(事業場内で最も低い賃金)を地域別最低賃金+30円以上の水準にする

※1 給与支給総額とは、全従業員(非常勤を含む)及び役員に支払った給与等(給料、賃金、賞与及び役員報酬等は含み、福利厚生費、法定福利費や退職金は除く)をいう。
※2 被用者保険の任意適用とは、従業員規模51名~500名の企業が短時間労働者を厚生年金に加入させることを指す。

・下記に同意の上、事業計画を策定・実行すること。
申請時点で、申請要件を満たす賃金引上げ計画を従業員に表明することが必要。交付後に表明していないことが発覚した場合は、補助金額の返還を求める。財産処分等も含め、補助金等の返還額の合計は補助金交付額を上限とする。

(注) 以下の事業者については、セ)の適用外とする。
① 「補助対象経費の内容と、導入するITツールの分類・要件」内<申請類型>に記載されている類型のうち、賃上げ要件が加点項目となる申請類型を選択し交付申請した事業者

② 「申請の対象となる事業者及び申請の要件」に定める小規模事業者

③ 健康保険法、国民健康保険法、労災保険、自賠責保険の対象となる医療等の社会保険医療の給付等を行う保険医療機関及び保険薬局

④ 介護保険法に基づく保険給付の対象となる居宅サービスや施設サービスを提供する介護サービス事業者

⑤ 社会福祉法に規定する第一種社会福祉事業、第二種社会福祉事業及び更生保護事業法に規定する更生保護事業を行う事業者

⑥ 学校教育法に規定する学校、専修学校、修業年限が1年以上などの一定の要件を満たす各種学校

<給与支給総額の増加目標が未達の場合>
・事業計画終了時点において、給与支給総額の年率平均1.5%以上の増加目標が達成できていない場合は、補助金の全部の返還を求める場合がある。


<申請の対象外となる事業者>
(1)  次の①~⑥のいずれかに該当する事業者

① 発行済株式の総数又は出資価格の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している中小企業・小規模事業者等
② 発行済株式の総数又は出資価格の総額の3分の2以上を大企業が所有している中小企業・小規模事業者等
③ 大企業の役員又は職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占めている中小企業・小規模事業者等
④ 発行済株式の総数又は出資価格の総額を①~③に該当する中小企業・小規模事業者等が所有している中小企業・小規模事業者等
⑤ ①~③に該当する中小企業・小規模事業者等の役員又は職員を兼ねている者が役員総数の全てを占めている中小企業・小規模事業者等
⑥ 確定している(申告済みの)直近過去3年分の各年又は各事業年度の課税所得の年平均額が15億円を超える中小企業・小規模事業者等

(2) IT導入補助金 2021 において「IT導入支援事業者」に登録されている事業者
※1 昨年度事業以前の事業にて登録されている場合はこの限りではない。
※2 IT導入支援事業者の代表者および役員の経営する企業等が、補助事業者として申請を行った場合、その申請は無効となる。

(3) 経済産業省から補助金等指定停止措置または指名停止措置が講じられている事業者

(4) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条に規定する「風俗営業」、「性風俗関連特殊営業」及び「接客業務受託営業」を営む事業者(旅館業法第3条第1項に規定する許可を受け旅館業を営む事業者(風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律第2条第6項に規定する店舗型性風俗特殊営業を営むものを除く)を除く)

(5) 過去1年において、労働関係法令違反により送検処分を受けている事業者

(6) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団等の反社会的勢力に関係する事業者

(7) 宗教法人

(8) 法人格のない任意団体
例: 同窓会、PTA、サークル等

(9) その他、本事業の目的・趣旨から適切でないと経済産業省及び中小機構並びに事務局が判断する者

補助対象経費

IT導入支援事業者が提供し、あらかじめ事務局に登録されたITツールの導入費用が補助対象になります。
登録されたIT導入支援事業者への相談を行い、自社の生産性向上に寄与する適切なITツールを選択してください。

通常枠(A・B 類型)

<補助対象となるITツールの分類>
補助の対象となるITツールとは大分類Ⅰ「ソフトウェア」、大分類Ⅱ「オプション」、大分類Ⅲ「役務」の3つのいずれかに分類される。加えて、各大分類内は下記図のとおりカテゴライズされる。

出展: 一般社団法人サービスデザイン推進協議会

※カテゴリー2「連携型ソフトウェア」およびカテゴリー9「ハードウェアレンタル」については、通常枠 A・B 類型では補助対象外となるため注意すること。連携型ソフトウェアおよびハードウェアレンタルの交付申請を希望する場合は、別途特別枠 C・D 類型を参照のうえ C・D 類型での交付申請を行うこと。

<交付申請を行う際に必要となるITツールの要件>
①補助事業者は、IT導入支援事業者により事務局に対して事前に登録されたITツールの中から導入するITツールを選択し交付申請を行う。その際、選択したITツールは上図3つの大分類中の大分類Ⅰ「ソフトウェア」のカテゴリー1に設定されたプロセス“共 P-01~各業種 P-06“(下図参照)を必ず1種類以上含んでいる必要があります。

出展: 一般社団法人サービスデザイン推進協議会

※「業務プロセス」とは、ソフトウェアが保有する機能を導入することによって、特定の業務の労働生産性が向上するまたは効率化される工程のことを指す。
※「汎用プロセス」とは業種・業務に限定されず、業務プロセスと一緒に導入することで更に労働生産性を向上させるものを指す。
※「汎用プロセス(汎 P-07)」のみを保有するITツールは、単独では交付申請不可だが“共 P-01~各業種 P-06“と組み合わせて交付申請することで、1プロセスとしてカウントされ交付申請が可能となる。

②大分類Ⅱ「オプション」、大分類Ⅲ「役務」の導入に係る各経費も併せて補助対象経費として申請する場合は、上記①の要件を満たしていること。

<申請類型>
出展: 一般社団法人サービスデザイン推進協議会


低感染リスク型ビジネス枠(特別枠:C・D 類型)

<補助対象となるITツールの分類>
ITツールとは大分類Ⅰ「ソフトウェア」、大分類Ⅱ「オプション」、大分類Ⅲ「役務」の3つのいずれかに分類される。加えて、各大分類内は下記図のとおりカテゴライズされる。

出展: 一般社団法人サービスデザイン推進協議会

※連携型ソフトウェアとは、複数プロセス間での情報共有や連携を行うことを可能とする連携型ツールの総称。詳細は<類型詳細>を参照してください。

<交付申請を行う際に必要となるITツールの要件>
①補助事業者は、IT導入支援事業者により事務局に対して事前に登録されたITツールの中から導入するITツールを選択し交付申請を行う。その際、選択したITツールは上図3つの大分類中の大分類Ⅰ「ソフトウェア」のカテゴリー1・2に設定されたプロセス“共 P-01~汎 P-07“(下図参照)を必ず2種類以上含んでいる必要があります。

出展: 一般社団法人サービスデザイン推進協議会

※「業務プロセス」とは、ソフトウェアが保有する機能を導入することによって、特定の業務の労働生産性が向上するまたは効率化される工程のことを指す。
※「汎用プロセス」とは業種・業務に限定されず、業務プロセスと一緒に導入することで更に労働生産性を向上させるものを指す。

②申請するITツール(ソフトウェア)は非対面化ツールであること。

③大分類Ⅱ「オプション」、大分類Ⅲ「役務」の導入に係る各経費も併せて補助対象経費として申請する場合は、上記①、②の要件を満たしていること。特に、カテゴリー9のハードウェアレンタルのみを導入する形での交付申請は認められない点に注意すること。

④ハードウェアレンタルを補助対象経費として申請する場合は、当該ハードウェアの活用により業務形態の非対面化を実現するものであること。

(補助対象となるハードウェアについて)
本事業において、カテゴリー9のハードウェアレンタル費の内訳は以下a,b,c に限定する(以下に該当しない機器及び周辺機器のレンタル費は補助対象外)
a)デスクトップ型PC、ラップトップ型PC、タブレット型PC、スマートフォン
b)a)に接続し業務形態の非対面化の目的に対応したWEBカメラ、マイク、スピーカー、ヘッドセット、ルーター(Wifi ルーター・アクセスポイント等)、ディスプレイ、プリンター
c)業務形態の非対面化の目的に対応したキャッシュレス決済端末及び付属品

<申請類型>
出展: 一般社団法人サービスデザイン推進協議会

経費区分及び補助率、類型、補助上限額・下限額

通常枠(A・B 類型)

出展: 一般社団法人サービスデザイン推進協議会

※補助金は、事務局から補助事業者に直接支払う。
※補助金額の1円未満は切り捨てとします。


低感染リスク型ビジネス枠(特別枠:C・D 類型)

出展: 一般社団法人サービスデザイン推進協議会

※補助金は、事務局から補助事業者に直接支払う。
※補助金額の1円未満は切り捨てとします。

公募スケジュール

<5次申請締切>※最終締切予定
令和3年12月22日(水曜日)まで※17時

※申請は電子申請となりますので、「GビズID」が必要です。GビズIDとは、1つのID・パスワードで様々な行政サービスにログインできるサービスです。GビズIDプライムアカウントは、以下のホームページで必要事項を記載し、必要書類を郵送して作成することができます。
https://gbiz-id.go.jp/top/

補助金活用コンサルティングサービス

上記以外の補助金事業や不明点、相談などについても、こちらまでお気軽にお問い合わせください。
※こちらは補助金の申請窓口ではありません。