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経済産業省

【国内の生産拠点等の整備に伴う設備導入に活用できる補助金】「サプライチェーン対策のための国内投資促進事業費補助金」2次公募開始しています!

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「サプライチェーン対策のための国内投資促進事業費補助金」2次公募開始しています。

本事業は、生産拠点の集中度が高く、サプライチェーンの途絶によるリスクが大きい重要な製品・部素材、または国民が健康な生活を営む上で重要な製品・部素材について国内で生産拠点等を整備しようとする場合に、その設備導入等を支援するものです。

事務局

〇サプライチェーン対策のための国内投資促進事業事務局(みずほ情報総研株式会社)
https://www.mizuho-ir.co.jp/topics/supplychain/index.html

補助対象事業者

以下のⅠ~Ⅲを満たす大企業、中小企業等であって、事業終了後の建物・設備等の管理・運営等に責任を持って実施することができる法人

Ⅰ 補助要件

①補助対象設備

下記、②補助対象施設に掲げる工場又は物流施設で使用する設備機械装置
※工場にあっては、設備機械装置の購入(改造等 含む)は必須とし、設備 機械装置の購入を伴わない案件は補助対象外となります。


②補助対象施設

次に掲げる施設であること
1.工場
日本標準産業分類(平成25年総務省告示第405号)に掲げる製造業の用に供される施設

2.物流施設(※1)
「需給がひっ迫するおそれのある製品であって、感染症への対応や医療提供体制の確保のために必要不可欠な物資」の取扱い(※2)があって、以下に該当するもの日本標準産業分類に掲げる道路貨物運送業、外航海運業、沿海海運業、航空運輸業、倉庫業、港湾運送業、貨物運送取扱業、卸売業、製造業又は小売業の用に供される倉庫又は配送センター (自ら使用する施設であること)
(※1) 物流施設については、後述する補助対象事業Bのみ対象とする。
(※2) 四半期に一度、納入実績等により、継続的に取扱いがあることを確認する 。


③補助対象要件

補助対象事業A、B又は中小企業特例事業のいずれかを行うこととし、それぞれにおいて掲げる要件をすべて満たすものとします。
出展: 経済産業省





(注) 「Ⅱ 事業者の範囲」に定める中小企業の除外要件に該当する企業は、大企業として扱うため、要件アを満たさ ない。


④投資計画の公表

当該補助事業に係る投資計画について、令和2年12月8日より前に対外発表した事業でないこと。
※サプライチェーン対策のための国内投資促進事業費補助金(令和2年5月公募)への応募は対外発表に当たらないものとする 。


⑤投資計画の内容

既存の老朽化設備を入れ替える等の生産能力が向上しない投資(更新投資)でないこと。


Ⅱ 事業者の範囲

以下の要件をいずれも満たす事業者に限る
・日本国内において登記された法人であり、国内に事業実施場所を有していること

・本事業を的確に遂行する組織、人員等を有していること

・本事業の円滑な遂行に必要な経営基盤を有し、かつ資金等について十分な管理能力を有していること

・経済産業省からの補助金交付等停止措置又は指名停止措置が講じられている者ではないこと

・単独又は複数社の大企業、中小企業等であること

・中小企業等とは、中小企業基本法で定める中小企業者 (中小企業)並びに一般社団法人、一般財団法人、特定非営利活動法人、事業協同組合、農業法人及び大学をいう。ただし、次のいずれかを満たす場合は大企業として扱う
①資本金又は出資金が5億円以上の法人に直接又は間接に100%の株式を保有される中小企業者
②確定している(申告済みの)直近過去3年分の各年又は各事業年度の課税所得の年平均額が15億円を超える中小企業者
③みなし大企業に該当する中小企業者

Ⅲ 以下の不支給要件のいずれにも該当しないこと

出展: 経済産業省

対象経費の区分、補助率・限度額等

出展: 経済産業省

公募期間

令和3年3月12日(金曜日)~令和3年5月7日(金曜日)※正午まで
※上記期間にjGrantsで申請を実施・完了してください。
※jGrantsでは、電子的に申請を受け付けるとともに、申請に対する事務局からの通知等も、原則として当該申請システムで行います。jGrants を利用するには、Gビズ ID の取得が必要です。
※申請は電子申請となりますので、「GビズID」が必要です。GビズIDとは、1つのID・パスワードで様々な行政サービスにログインできるサービスです。GビズIDプライムアカウントは、以下のホームページで必要事項を記載し、必要書類を郵送して作成することができます。
https://gbiz-id.go.jp/top/

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※こちらは補助金の申請窓口ではありません。