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環境省

【省エネ改修や再エネ設備導入・災害対策などに活用できる補助金】令和2年度二次公募及び令和3年度「二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(地域レジリエンス・脱炭素化を同時実現する避難施設等への自立・分散型エネルギー設備等導入推進事業)」の公募開始されました!

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令和2年度二次公募及び令和3年度「二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(地域レジリエンス・脱炭素化を同時実現する避難施設等への自立・分散型エネルギー設備等導入推進事業)」

[令和3年5月7日更新]

本事業は、地域防災計画により災害時に避難施設等として位置付けられた公共施設に平時の温室効果ガスの排出抑制に加え、災害時にもエネルギー供給等の機能発揮が可能な再生可能エネルギー設備等を導入する事業に要する経費の一部を補助するものです。

事務局

〇一般財団法人環境イノベーション情報機構
https://www.eic.or.jp/eic/topics/2021/resi/001/

補助金申請できる者

ア 地方公共団体
イ 民間企業(上記アと共同申請する事業者)

補助対象事業

①公共施設であること

②地域防災計画の策定状況について、以下のいずれかの状態であること
a 地域防災計画において対象施設が既に位置付けられている。
b 地域防災計画において対象施設が位置付けられる予定である。
※ただし、広域的で甚大な災害が発生した際に、国、都道府県、市町村、地区レベルで連携・連動し、圏域全体として広域的な災害対策活動を行う際の拠点であり、災害対策活動の体制の構築が図られていることに加え、以下の要件を満たす施設である場合、この限りではない。
c 地域防災計画又は各都道府県や市区町村等が定める広域防災拠点に関する計画等において、広域防災拠点として位置付けられている施設

③平時において導入施設で自家消費することが可能で、かつ災害時に自立的に稼働する機能を有する再生可能エネルギー設備等を導入すること
※再生可能エネルギー設備は、地域防災計画において位置付けられた避難施設又は防災拠点において必要とされる電力量を賄う設備で平時及び災害時にその施設で自家消費されることが可能なもの
※蓄電池は、原則として再生可能エネルギーからの充電に限ること。また、平時において充放電を繰り返す設定にすること
※補助対象設備(省エネルギー設備を除く)の設置にあたっては、耐震クラス「S」を確保すること

④地中熱利用ヒートポンプ等の動力を必要とする再生可能エネルギー設備等については、災害時における当該設備の適切な稼動に十分な電源を確保すること

⑤耐震性の有無について
補助対象設備を導入する施設が、以下のいずれかの耐震性を有する建築物であること
a 昭和 56 年 6 月 1 日以降の建築確認を得て建築された又は建築される建築物
b 昭和 56 年 5 月 31 日以前の建築確認を得て建築された建築物のうち、耐震診断の結果「耐震性を有する」と診断された建築物
c 耐震改修整備を実施した建築物
d 事業完了までに耐震改修整備が完了する建築物

⑥地域特性について
補助対象設備を導入する施設について、以下の全てを満たすこと
a 原則として、地方公共団体が作成するハザードマップにおいて、土砂災害の危険性が高い地域に想定されないこと。ただし土砂災害警戒区域に含まれる場所であって、地方公共団体が地域特性等を考慮した上で、防災拠点、避難施設等として位置付けている施設(位置付ける予定の施設を含む)については、この限りではない。
b 地方公共団体が作成するハザードマップにおいて、浸水被害危険性地域に想定される場合は、浸水時にも設備を稼動させるための措置を講じること

⑦CO2削減が図れるものであること
※これまでの稼動実績と比較する等により CO2削減効果を算定し、補助対象設備を導入する施設ごとに CO2削減効果が見込まれること

補助対象施設

出展: 一般財団法人環境イノベーション情報機構

対象とする施設等の内容
補助金の交付の申請者が所有する施設等であって、避難施設等であることが地域防災計画等により定められ、かつそれらに必要な耐震性を有する施設等とする。
※補助対象設備を導入できるエリアは地域防災計画等で定める災害時の役割が確認できるエリア(動線部分やトイレなどを含む。)に限る。
広域防災拠点 ●広域的で甚大な災害が発生した際に、国、都道府県、市町村、地区レベルで連携・連動し、圏域全体として広域的な災害対策活動を行う際の拠点であり、災害対策活動の体制の構築が図られている施設
防災拠点 ●災害応急活動施設等
①庁舎・行政機関施設、②警察本部・警察署等、③消防本部・消防署等、④医療機関・診療施設、⑤物資拠点(集積・搬送等)・防災倉庫
避難施設 ●避難所・収容施設等
①県民会館・市民会館・公民館、②学校等文教施設、③体育館等スポーツ施設、④博物館等の社会教育施設、⑤社会福祉施設、⑥公園・防災公園、⑦観光交流施設(道の駅等)

補助対象設備

①レジリエンス強化に資する再生可能エネルギー設備、未利用エネルギー活用設備及びコージェネレーションシステム

②蓄電池設備(据置(定置)型)
(ア)既存の再生可能エネルギー設備と接続し、蓄電池設備を導入する前より温室効果ガスが排出抑制されること
(イ)既存の再生可能エネルギー設備は、固定価格買取制度を適用していないこと
(ウ)平時及び災害時とも稼働すること

③省エネルギー設備(※①の設備と併せて導入する場合に限る)

④上記に付帯する設備(※上記の設備と併せて導入する設備)

※対象設備については、詳しくはこちら(※出展: 一般財団法人環境イノベーション情報機構)をご確認ください

補助率・上限額

出展: 一般財団法人環境イノベーション情報機構

<上限額について>
予算を超えるような応募があった場合、事業内容、積算内容、本事業の予算額等を勘案し、施設数や補助金額に上限額を設ける場合があります。
また、費用効率性(補助対象経費出予定額を法定耐用年数の累計 CO2 削減量で除した値)で25万円/t-CO2 を超える部分については、補助対象経費から除外します。

公募期間

令和3年5月7日(金曜日)~令和3年6月3日(木曜日)まで

補助金活用コンサルティングサービス

上記以外の補助金事業や不明点、相談などについても、こちらまでお気軽にお問い合わせください。
※こちらは補助金の申請窓口ではありません。