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【補助対象を拡充!】東京都バス事業者向け安全・安心確保緊急支援事業(新型コロナウイルス感染症緊急対策)補助金

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「東京都バス事業者向け安全・安心確保緊急支援事業(新型コロナウイルス感染症緊急対策)補助金」の補助対象が拡充されました。

[令和3年12月15日更新]

本事業は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止するため乗客・乗務員の双方にとって有効な感染症対策を講じ、観光バスにおける安全・安心を確保することを目的とする事業です。

事務局

○東京観光財団 地域振興部 観光インフラ整備課
https://www.tcvb.or.jp/jp/project/infra/covid19-measures-bus/

補助事業者

(1)  東京都内に営バス車両内において感染症の拡大を防止するための備品及び設備調達(感染防止仕切り板、サーモグラフィー)等業所を置いていること。

(2) 道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号イに規定する一般乗合旅客自動車運送事業(道路運送法施行規則(昭和26年運輸省令第75号)第3条の3に定める路線定期運行を行う者に限る)又は同法第3条第1号ロに規定する一般貸切旅客自動車運送事業を営む者であること。ただし事業の停止処分等を受けている者は除く。

なお、暴力団(東京都暴力団排除条例(平成23年東京都条例第54号。以下「暴排条例」という)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ)及び法人その他の団体の代表者、役員、使用人、その他の従業員若しくは構成員、又は個人で申請する場合はその個人に暴力団員等(暴排条例第2条第3号に規定する暴力団員及び同条第4号に規定する暴力団関係者をいう。以下同じ)に該当する者がある者は、補助金の交付の対象としない。

補助対象車両

次の各号をすべて満たしている者とする。
(1) 補助対象事業者が使用する観光周遊及び空港アクセス等の事業用自動車
(2) 車両全長7m以上かつ乗車定員30人以上であること
(3) 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)に定める道路運送車両の検査等及び自動車の登録を受けて、自動車検査証の交付を受けた車両であること
(4) 排ガスPM排出基準値0.18g/KWh以下であること
(5) 補助事業対象者が現に使用していること。ただし、発注しているバス車両を含む。(リース車両については、使用者は申請可能だが貸与者は申請できないものとする)

補助対象経費

① 観光バス等の乗客及び乗務員双方の安全安心を確保するための事業
ア)バス車両内において感染症の拡大を防止するための備品及び設備調達
【補助対象事例】
⚫ 運転席と運転席以外の座席を隔離する仕切り
⚫ 客席どうしを隔離する仕切り
⚫ サーモグラフィー
⚫ 自動消毒液噴霧器(手をかざすと消毒液を自動で噴霧するもの)
⚫感染防止仕切り板等

イ)バス車両内への高効率空気清浄機等の設置※令和3年1月29日追加

② 現在の危機的状況を乗り越えるために実施する広告宣伝事業

<補助事業実施期間>
令和2年4月1日~令和4年4月30日まで

補助率・補助限度額

補助率: 4/5以内
限度額: 1補助対象車両あたり8万円

ただし、(2)①イを実施する車両については、1補助対象車両あたり30万円

申請受付期間

令和2年5月19日~令4年3月31日まで※消印有効
※ただし、募集期間中であっても補助金申請額が予算額に達した時点で受付を終了します。

補助金活用コンサルティングサービス

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※こちらは補助金の申請窓口ではありません。