2次募集開始!令和2年度「共創型サービスIT連携支援補助金」
令和2年度「共創型サービスIT連携支援補助金」2次募集開始しました!
[令和2年11月16日更新]
本事業は、中小ユーザ企業がより幅広く業務プロセスを自動化・効率化するため、中小ユーザ企業等がITベンダやその他協力者とコンソーシアムを組成し、中小ユーザ企業にITツールを導入するとともに、利用者目線で設計されたITツールが構築されるよう、API連携等による既存の複数のITツールの連携や機能改善をする取組に係る経費の一部を補助するものです。
事務局
○令和2年度「共創型サービス IT 連携支援事業」事務局
https://www.it-renkei.jp/
補助対象事業者
① 製造業、建設業、運輸業
資本金の額又は出資の総額が3億円以下の会社又は常時使用する従業員の数が300人以下の会社及び個人事業主
② 卸売業
資本金の額又は出資の総額が1億円以下の会社又は常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人事業主
③ サービス業(ソフトウェア業又は情報処理サービス業、旅館業を除く)
資本金の額又は出資の総額が5千万円以下の会社又は常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人事業主
④ 小売業
資本金の額又は出資の総額が5千万円以下の会社又は常時使用する従業員の数が50人以下の会社及び個人事業主
⑤ ゴム製品製造業(自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く)
資本金の額又は出資の総額が3億円以下の会社又は常時使用する従業員の数が900人以下の会社及び個人事業主
⑥ ソフトウェア業又は情報処理サービス業
資本金の額又は出資の総額が3億円以下の会社又は常時使用する従業員の数が300人以下の会社及び個人事業主
⑦ 旅館業
資本金の額又は出資の総額が5千万円以下の会社又は常時使用する従業員の数が200人以下の会社及び個人事業主
⑧ その他の業種(上記以外)
資本金の額又は出資の総額が3億円以下の会社又は常時使用する従業員の数が300人以下の会社及び個人事業主
⑨ 医療法人、社会福祉法人
常時使用する従業員の数が300人以下の者
⑩ 学校法人
常時使用する従業員の数が300人以下の者
⑪ 商工会・都道府県商工会連合会及び商工会議所
常時使用する従業員の数が100人以下の者
⑫ 中小企業支援法第2条第1項第4号に規定される中小企業団体
上記①~⑧の業種分類に基づき、その主たる業種に記載の従業員規模以下の者
⑬ 特別の法律によって設立された組合又はその連合会
上記①~⑧の業種分類に基づき、その主たる業種に記載の従業員規模以下の者
⑭ 財団法人(一般・公益)、社会法人(一般・公益)
上記①~⑧の業種分類に基づき、その主たる業種に記載の従業員規模以下の者
⑮ 特定非営利活動法人
上記①~⑧の業種分類に基づき、その主たる業種に記載の従業員規模以下の者
<補助対象外となる事業者>
上記 に該当する事業者であっても、以下の事業者については補助の対象外となります。
(1)経済産業省から補助金等指定停止措置または指名停止措置が講じられている事業者
(2)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条に規定する「風俗営業」、「性風俗関連特殊営業」及び「接客業務受託営業」を営む事業者(旅館法第3条第1項に規定する許可を受け旅館業を営む事業者(風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律第2条第6項に規定する店舗型性風俗特殊営業を営むものを除く)を除く)
(3)過去1年において、労働関係法令違反により送検処分を受けている事業者
(4)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団等の反社会的勢力に関係する事業者
(5)宗教法人
(6)法人格のない任意団体((例)同窓会、PTA、サークル等)
(7)その他、本事業の目的・趣旨から適切でないと事務局及び経済産業省が判断する者
補助対象経費
出展: 経済産業省
※1 調達するソフトウェアや利用するクラウドサービスは、事業計画で予定している取組内容に必要な最小単位に留めること。事務局が最小単位でないと判断した場合は、補助対象経費の見直しを求めることがある。
<補助対象外となる経費>
・ 人件費
・ 設計・開発、システムテストの委託費(要件定義や受入テストは補助対象)
・ 本補助事業の申請書、報告書等の作成、送付に掛かる費用
・ 以下の導入に伴う購入・レンタル・リース費用
※ハードウェア
※組み込み系ソフトウェア(特定のハード機器を動作させることに特化した専用システム(例: タッチペンに組み込まれたシステム、印刷機に搭載された制御システム))
※緊急時連絡システムなど定常的に利用されないシステム
※コンソーシアムの運営の効率化等を目的とした IT ツール
※什器
・ 以下の外注費用
※ホームページ(EC サイトを含む)制作、コンテンツ制作(ブログ等の同様の仕組みのものも含む)
※ホームページ制作ツール等の CMS による簡易アプリケーション制作
・ 料金体系が従量課金方式等の定額にならないもの
・ 広告宣伝を目的としたもの
・ 情報提供サービスの登録費用
・ 公租公課
・ その他本事業の目的・趣旨から適切でないと事務局及び経済産業省が判断するもの
補助率・補助上限額等
補助率: 1/2
上限額: 1億円 (下限額 100万円)
公募期間
令和2年11月16日(月曜日)~令和2年12月11日(金曜日)17時まで
※1次公募で不採択となった事業者であっても、2次公募への申請は可能です。
詳細情報などについてはこちらまでお気軽にお問い合わせください。
※こちらは補助金の申請窓口ではありません。
https://gne.co.jp/contact01