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厚生労働省

交付申請期限延長!「働き方改革推進支援助成金(職場意識改善特例コース)」

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「働き方改革推進支援助成金(職場意識改善特例コース)」交付申請期限が延長されました。

本事業は、新型コロナウイルス感染症対策の1つとして、特別休暇制度を新たに整備の上、特別休暇の取得促進に向けた環境整備に取り組む中小企業事業主を支援するものです。

事務局

○厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/jikan/syokubaisiki.html

対象事業者

支給対象となる事業主は、労働者災害補償保険の適用事業主であり以下に該当する中小企業事業主(※)です。
新型コロナウイルス感染症対策として、特別休暇の規定を新たに整備すること

出展: 厚生労働省

対象取組

いずれか1つ以上実施してください。
1 労務管理担当者に対する研修
2 労働者に対する研修、周知・啓発
3 外部専門家(社会保険労務士、中小企業診断士など)によるコンサルティング
4 就業規則等の作成・変更
5 人材確保に向けた取組
6 労務管理用ソフトウェアの導入・更新
7 労務管理用機器の導入・更新
8 デジタル式運行記録計(デジタコ)の導入・更新
9 テレワーク用通信機器の導入・更新
10  労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新(小売業のPOS装置、自動車修理業の自動車リフト、運送業の洗車機など)

研修には、業務研修も含みます。
原則としてパソコン、タブレット、スマートフォンは対象となりません。

<事業実施期間>
事業実施期間中(令和2年2月17日(月曜日)から同年12月31日(木曜日)まで)に取組を実施してください。

補助率・補助上限額等

取組の実施に要した経費の一部を支給します。また以下のどちらか低い方の額となります。
補助率: 対象経費の合計額 × 3/4(※)
上限額: 1企業当たり50万円

※常時使用する労働者数が30名以下かつ、支給対象の取組で6から10を実施する場合で、その所要額が30万円を超える場合の補助率は4/5

公募期間

令和3年1月4日(月曜日)まで※必着

詳細情報などについてはこちらまでお気軽にお問い合わせください。
※こちらは補助金の申請窓口ではありません。
https://gne.co.jp/contact01