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厚生労働省

「新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(医療機関・薬局等分)」公募しています。

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「医療機関・薬局等における感染拡大防止等支援事業」公募しています。

本事業は、新型コロナ感染症の院内等での感染拡大を防ぐための取組を行う病院・診療所・薬局・訪問看護ステーション・助産所に対して、感染拡大防止対策や診療体制確保などに要する費用を補助するものです。

事務局

○厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/kansenkakudaiboushi_shien.html

補助対象機関

新型コロナ感染症の院内等での感染拡大を防ぐための取組を行う病院・診療所・薬局・訪問看護ステーション・助産所が対象となります。
※ただし、保険医療機関でない病院や診療所、保険薬局でない薬局、指定訪問看護事業者でない訪問看護ステーションは補助の対象外です。
※「新型コロナウイルス感染症を疑う患者の受入れのための救急・周産期・小児医療体制確保事業」の支援金と重複して補助を受けることはできません。

※取組の例(例示であり、これに限られるものではありません)※
① 共通して触れる部分の定期的・頻回な清拭・消毒などの環境整備
② 予約診療の拡大、整理券の配布等を行い、患者に適切な受診の仕方を周知
③ 発熱等の症状を有する新型コロナ疑いの患者とその他の患者が混在しないよう、動線の確保やレイアウト変更、診療順の工夫など
④ 電話等情報通信機器を用いた診療体制等の確保
⑤ 感染防止のための個人防護具等の確保
⑥ 医療従事者の感染拡大防止対策(研修、健康管理等)

補助対象経費

・感染拡大防止対策に要する費用
・院内等での感染拡大を防ぎながら地域で求められる医療を提供するための診療体制確保等に要する費用(「従前から勤務している者及び通常の医療の提供を行う者に係る人件費」は対象外)

※ 経費の例(例示であり、これに限られるものではありません)※
①賃金・報酬: 感染防止対策を実施する者を新規に雇用した際の賃金 等
②謝金: 感染拡大防止の勉強会を実施するための講師謝金 等
③会議費: 感染拡大防止の勉強会のための会場費 等
④旅費: 感染拡大防止研修のための医師派遣にかかる旅費 等
⑤需用費: 消耗品(マスクや消毒用アルコール等) 費 等
⑥役務費: 職員の感染に係る保険料 等
⑦委託料: 施設内の清掃委託、洗濯委託、消毒委託、検査委託、感染性廃棄物処理委託、レイアウト変更のための委託費用 等
⑧使用料及び賃借料: 寝具リース料 等
⑨備品購入費: HEPA フィルター付き空気清浄機、サーモグラフィー、サーモカメラ、非接触型検温器、ビジネスWifi、パソコン、WEBカメラの購入費 等

<感染防止対策となる取組の事例 >
・消毒設備(オゾン発生装置、紫外線照射機等)の購入(物品購入費)
・消毒液、アルコール液の購入(消耗品費)
・マスク、ゴーグル、フェイスシールドの購入(消耗品費)
・非接触体温計、サーモカメラ、サーモグラフィー、パルスオキシメーターの購入(物品購入費)
・アクリルパネル、透明ビニールシート、防護スクリーンの購入(消耗品費)
・換気設備(換気扇、サーキュレーター、空気清浄機、換気・空気清浄機能付きエアコン等)の購入・施工(外注費、物品購入費)
・リモート面会用タブレット端末の購入(物品購入費)、Wi-Fi・LANの整備(外注費、ただし通信費は除く)

<補助対象期間>
令和2年4月1日~令和3年3月31日までに支出される費用が対象となります。
支出済みの費用だけでなく、申請日以降(令和3年3月31日まで)に支出が見込まれる費用も合わせて概算額で申請することが可能です。概算額で申請する場合、事後に実績報告が必要となるため領収書等の証拠書類を保管しておいてください。なお、実績報告において対象とならない経費が含まれていた場合など概算で交付した補助金額が交付すべき確定額を上回るときは、その上回る額を返還していただくこととなります。

補助額・補助上限額等

出展: 厚生労働省

公募期間

現在、公募受付中です!

詳細情報などについてはこちらまでお気軽にお問い合わせください。
※こちらは補助金の申請窓口ではありません。
https://gne.co.jp/contact01