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東京都

申請受付期間が延長されました!東京都「テレワーク定着促進助成金」

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「テレワーク定着促進助成金」申請受付期間を延長します!

[令和2年12月14日更新]

本事業は、新型コロナウイルス感染症の拡大防止策として、「新しい日常」の働き方であるテレワークの定着・促進に向け、都内中堅・中小企業等のテレワーク機器・ソフト等のテレワーク環境整備に係る経費を助成するものです。

事務局

○公益財団法人東京しごと財団
https://www.shigotozaidan.or.jp/koyo-kankyo/joseikin/2-teichaku.html

助成対象事業者

①常時雇用する労働者が2名以上999名以下で、都内に本社または事業所を置く中堅・中小企業 等
②都内に勤務する常時雇用する労働者を2名以上雇用していること
③都税の未納付がないこと
④過去5年間に重大な法令違反等がないこと
⑤労働関係法令について、次のアからキを満たしていること
⑥風俗営業等の規制および業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業、同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業、同条第13項に規定する接客業務受託営業およびこれに類する事業を行っていないこと
⑦暴力団員等(東京都暴力団排除条例(平成23年東京都条例第54号。以下「条例」という。)第2条第3号に規定する暴力団員および同条第4号に規定する暴力団関係者をいう。)、暴力団(同条第2号に規定する暴力団をいう。)および法人その他の団体の代表者、役員または使用人その他の従業員若しくは構成員が暴力団員等に該当する者でないこと
⑧就業規則を作成して労働基準監督署に届出を行っていること(常時雇用する労働者が10人以上の企業等)
⑨中堅・中小企業等の代表者が本助成金を利用または申請したことがないこと
⑩都が実施する「2020TDM推進プロジェクト」に参加していること
その他、財団理事長が適当でないと判断した場合は本助成金の対象外とする。

助成対象経費

(1) 都内で実施する助成事業に要する必要最小限の経費のうち、支給決定日以後実績報告時までに支払いを終えた経費
(2) 助成事業に要する支払いが原則として口座振込である経費
(3) 使途、単価、規模等の確認が可能である経費
(4) 他の事業に要した経費と明確に区分できる経費
(5) 財産取得となる場合は、所有権が助成事業者に帰属する経費

※出展: 公益財団法人東京しごと財団

※テレワーク定着促進事業において、都外他県にも事業所がある企業等がシステム、機器等を都外他県も含めて導入する場合は、一体的に導入しないと企業としてのテレワーク環境整備が定着促進できない場合に限って導入を認めますが、助成対象は都内での取組みに係る経費に限ります。

出展: 公益財団法人東京しごと財団

<助成対象経費についての注意点>
① 経費は、社会通念上適正な価格で取引されたものとします。
② 助成事業で要した経費の支払い手続において使用する言語および通貨は、日本語および日本国通貨で支払うものに限ります(支給申請時に添付する見積書の段階で日本語および日本国通貨で表記されるものに限ります)。
③ 助成対象経費の算定にあたり、助成事業の実施において寄付金その他の収入が生じる場合は、支出額から差し引くものとします。
④ 国または都が実施する各種助成金との併給については、後述の<助成対象外経費(21)>に従うものとします。

<助成対象外経費>
(1)   助成対象経費((別表)※出展: 公益財団法人東京しごと財団)の経費区分に記載のないもの
(2)   助成事業に関係のないもの(物品の購入、業務委託等)
(3)   使途、単価、規模等の確認が不可能なもの
(4)   この助成金以外の他の事業に要した経費と明確に区分できないもの
(5)   支給決定日より前に開始した事業に係るもの。ただし、支給決定日より前に開始した事業であっても、その一部が、内容や経費等の面から明確に支給決定日以前の部分と区別できる場合には対象とします。
(6)   支給申請時に事業が完了しているもの
(7)   間接経費(消費税・振込手数料・収入印紙代・事務手数料等)・旅費・光熱水費・物品購入に係る送料
(8)   通信費(携帯電話通話料金、Wifi 月額料金、インターネット回線・プロバイダー料金等)
(9)   自社の売り上げとなる助成事業
(10) 親会社、子会社、グループ企業等関連会社(資本関係のある会社、役員を兼任している会社、代表者の親族(3親等以内)が経営する会社等)、代表者の親族との取引であるもの
(11) 他団体からの寄付・助成など、自己負担していない分の経費
(12) 実績報告時までに完了していない事業に係るもの。ただし実績報告時以後も続く事業であっても、内容や経費等の面から明確に実績報告時以後の部分と区分できる場合には対象とします。
(13) 物品購入時、店舗発行のポイントカード等によるポイントやクレジットカードのポイントを取得した場合の現金換算可能なポイント分
(14) 現金で支払われたもの(10万円以下で即時支払いが求められるものを除く)
(15) 契約書、発注書、納品書、領収書、振込明細書等の帳票類が不備なもの
(16) 名義が助成対象事業者以外の領収書、振込明細書等
(17) 他社発行の手形や小切手、個人名義のクレジットカード等により支払いが行われている経費
(18) 通常業務・取引と混在して支払いが行われているもの
(19) 他の取引と相殺して支払いが行われているもの
(20)テレワーク環境構築図等において、導入前後の状況が確認できないもの
(21) その他、同一の事由で国または都から給付金、補助金や助成金を受けている場合
(22) 上記各号のほか、社会通念上、助成が適当でないと財団が判断したもの
※ その他、内容によっては上記項目以外であっても助成対象外となる場合もあります。

助成率等

助成率: 2/3
助成額: 最大250万円

公募期間

令和2年8月24日(月曜日)~令和3年2月26日(金曜日)※消印有効
令和2年8月24日(月曜日)~令和2年12月25日(金曜日)※消印有効
※郵送による受付・締切日消印有効
※予算の範囲を超えた場合は、受付期間内でも受付を終了します。

詳細情報などについてはこちらまでお気軽にお問い合わせください。
※こちらは補助金の申請窓口ではありません。
https://gne.co.jp/contact01