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大阪府

「高機能換気設備等の導入支援事業」公募スタートしました!

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大阪府では環境省の補助金が採択された中小企業(個人事業主を含む)様に上乗せして補助します。

新型コロナウイルス感染症対策として、大阪府の「施設の使用制限の要請等」に応じた中小企業(個人事業主を含む)が運営する飲食店等を対象として密閉空間とならないよう換気を行い同時に建物の省エネ化促進にも資する高機能換気設備等の導入に対して環境省補助金の上乗せ補助を実施するものです。

事務局

○大阪府
http://www.pref.osaka.lg.jp/eneseisaku/sec/korona_kankisetubi.html

補助対象者

中小企業又は個人事業主が運営する不特定多数の人が利用する室に、高機能換気設備等を導入する方で、以下の(1)(2)の両方を満たすことが必要です。
(1) 環境省補助金の交付決定(補助率3分の2に限る)を受けていること。

(2) 休業要請支援金の対象要件のうち次のア及びイの両方に該当すること。
ア 大阪府内に主たる事業所を有していること。
・法人の方:    本社が大阪府内にあること。
・個人事業主: 事業所が大阪府内にあること。
イ 休業等の要請を受け、令和2年4月21日から5月6日までの全ての期間、支援金の対象となる施設を全面的に休業したこと。(食事提供施設の運営者は、営業時間を午前5時から午後8時までの間(酒類の提供は午後7時まで)へと短縮等したこと。)

※環境省補助金について、詳しくはこちらの大規模感染リスクを低減するための高機能換気設備等の導入支援事業をご確認ください

補助対象設備

補助対象となる設備は、原則として対象室内の必要換気量(一人あたり毎時30立法メートル)を満たすとともに導入前の施設全体に比して二酸化炭素排出量を削減する事業で環境省補助金と同一のものが対象となります。
ア 高機能換気設備【必須】
イ その他高効率機器(空調設備・照明設備・電気設備)【任意】
ウ 工事費(補助事業設備の設置と一体不可分なもの)

補助対象経費

本補助事業の実施に直接必要な経費として、明確に区分できるもので環境省補助金の交付決定後に発注、工事等を行い、補助事業実施期間中に支払いが完了し、かつ証拠書類によって金額等が確認できる経費で環境省補助金と同一のものが対象となります。

補助率・補助上限額等

(1)補助率及び補助金額
ア  区分A(大阪府の休業要請支援金を受給された方)補助対象経費の3分の1に相当する額以内、上限額 666万6千円
イ  区分B(区分A以外の者)助対象経費の6分の1に相当する額以内、上限333万3千円

(2)補助事業実施期間
環境省補助金の交付決定日から令和3年1月31日(日曜日)まで

公募期間

令和2年7月1日(水曜日)~令和2年9月30日(水曜日) まで※当日消印有効

詳細情報などについてはこちらまでお気軽にお問い合わせください。
https://gne.co.jp/contact01