令和2年度補正予算「大規模感染リスクを低減するための高機能換気設備等の導入支援事業」公募中
令和2年度補正予算「大規模感染リスクを低減するための高機能換気設備等の導入支援事業」公募受付中です。
本事業は、不特定多数の人が集まる飲食店等の業務用施設等に対して、大規模感染リスクを低減するための高機能換気設備等(全熱交換型の換気設備)をはじめとする高効率機器等の導入を支援するものです。
事務局
○一般社団法人静岡県環境資源協会
http://www.siz-kankyou.jp/2020hoseico2.html
補助対象者
日本国内で事業を営んでいる以下、a~hのいずれかに該当する者であって、国内の業務用施設等に対し、補助対象事業の目的に即した設備等を導入する者、あるいはこれらの者に対し、ファイナンスリース契約又はシェアードセイビングス方式のESCO事業により設備を提供する者とする。
テナントビル等において、建物所有者ではなくテナント事業者が設備を導入する場合、テナント事業者が代表申請者、建物所有者を共同申請者とすること。
a) 民間企業
b) 個人事業主
c) 独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人
d) 学校法人
e) 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人
f ) 医療法(昭和23年法律第205号)第39条に規定する医療法人
g) 一般社団法人・一般財団法人及び公益社団法人・公益財団法人
h) その他環境大臣の承認を得て補助事業者が適当と認める者
対象施設
本事業は、民間の業務用施設等を対象とする。
下記の表に示す業種のうち、中小企業(個人事業主を含む)かつ不特定多数が利用する室の補助率を2/3、特定の者が利用する室や中小企業以外の者の補助率は1/2とする。不特定多数が利用するかどうかは、施設単位ではなく、室単位で判断するため注意すること。なお既存施設の改修だけでなく、新築施設の設備の新設も認める。
※出展: 一般社団法人静岡県環境資源協会
・上記の表に該当する業務用施設であっても利用者が特定される区画への設備導入の場合は、補助率1/2を適用する。
・上表以外の業務用施設は補助率1/2を適用する。
・日本標準産業分類において「サービス業(他に分類されないもの)」に該当する業務用施設等であって、不特定多数の人が利用する業種として申請される場合はSERAで個別に判断する。
【不特定多数が利用する室(例)】
・小売業の販売スペース
・飲食サービス業、宿泊業、福祉業の飲食の提供に供するスペース
・各種事業の受付・フロント
・各種事業のサービス提供スペース(室内ジム、理美容室、結婚式会場、演奏会場、温泉や大浴場等)
・医療業の診察室
【対象外の施設や室(例)】
・国・地方公共団体の施設、住宅、工場、畜舎、自動車車庫、自転車駐輪場、倉庫、運動場、卸売市場等
・高い開放性を有し、換気の必要のない室
・既に十分な換気量があり、全熱交換器が設置されている室等、本事業での設備導入が不要だと SERAが判断する室
対象事業
上記に掲げる施設に対し、全熱交換型の換気設備の導入(更新・増設・新設)及び高効率な照明・空調設備等の改修(新築の場合は新設を含む)により、原則として対象室内の必要換気量(一人あたり毎時 30m3)を満たすとともに、導入前の施設全体に比してCO2排出量を削減する事業を対象とする。
なお、事業完了後に環境大臣宛に提出しなければならない事業報告書において、その実施状況の成果を報告すること。報告がない場合、補助金の返還等の措置をとることがある。
補助対象設備
※出展: 一般社団法人静岡県環境資源協会
※1 補助対象、補助対象外に共通に係る経費は別々に計上する。
※2 補助対象、補助対象外の両方を含む工事費は、補助対象外を除外した補助対象工事に要する経費のみを補助対象とする。補助対象外の除外分を合理的な方法で算定しがたい場合は費用按分により補助費用対象経費を算出することも可とする。
※3 仮設費及び現場経費は、本事業の実施に不可欠な工事に要する経費として最小限の額が積算されている場合であり、かつ当該補助対象外工事が補助対象工事の実施に必要不可欠なものである場合に限り、費用按分によらず当該費用を補助対象とすることができる。
補助対象経費
①設備費
②工事費(補助対象設備等の導入に不可欠な工事に要する経費)
補助率・補助上限額等
補助対象経費について下表の割合を補助する。なお換気設備以外の設備の補助対象経費の上限額は、換気設備の補助対象経費と同額とし、それぞれ上限を1,000万円とする。また不特定多数が集まる業務用施設の申請者が下記に示す中小企業である場合の補助率2/3とし、それ以外の場合を1/2とする。
※出展: 一般社団法人静岡県環境資源協会
・上表に該当する業務用施設であっても利用者が特定される区画への設備導入の場合は補助率1/2を適用する。
・上表以外の業務用施設については補助率1/2を適用する。
・日本標準産業分類において「サービス業(他に分類されないもの)」に該当する業務用施設であって不特定多数の人が利用する業種として申請される場合は、SERAで個別に判断する。
公募期間
令和2年6月12日(金曜日)~令和2年7月10日(金曜日)まで※17時必着
詳細情報などについてはこちらまでお気軽にお問い合わせください。
https://gne.co.jp/contact01