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環境省

令和2年度「エコリース促進事業(二酸化炭素排出抑制対策事業費補助金)」公募中です!

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令和2年度「エコリース促進事業(二酸化炭素排出抑制対策事業費補助金)」の公募開始しました。

本事業は、家庭・業務・運輸部門を中心とした地球温暖化対策を目的とし、一定の基準を満たす再生可能エネルギー設備や産業用機械、業務用設備等の幅広い分野の低炭素機器を指定リース業者で導入した際、リース料総額を補助するものです。

事務局

○一般社団法人環境金融支援機構
https://www.eco-lease.or.jp/

利用要件

<対象となるリース先>
・対象リース先は、家庭、個人事業主又は中小企業とする。
※中小企業とは、資本金の額又は出資の総額が3億円以下の会社法上の会社。医療施設でベッド数199床以下のもの。

・政府機関、地方公共団体又はこれに準ずる機関でないこと。

<指定リース事業者>
環境省で指定をした本事業に参加するリース事業者です。
※出展: 一般社団法人環境金融支援機構
詳しくはこちらの令和2年度エコリース促進事業の指定リース事業者一覧をご確認ください

対象事業・経費・機器

補助金の交付の対象となる事業は、下記表の左欄に掲げる機器、装置又は設備の区分ごとに対象機器の品目分類一覧表(※出展: 一般社団法人環境金融支援機構)の中欄に掲げる基準を満たす脱炭素機器をリースにより導入する事業とし、補助事業者は、これらに要する経費について補助金の範囲内において補助金を交付となります。ただし国による機器購入に係る他の補助金との併用は不可となります。

<対象となる低炭素機器>
・環境省が定める基準を満たす低炭素機器であること。なお本制度の対象機器はリース信用保険の対象機器の部分集合となっている。
・家庭(個人)の対象機器は「太陽光発電設備」「風力発電装置」「水力発電設備」「太陽熱利用装置」「地中熱利用装置」及び「燃料電池設備」に限定。
・令和3年3月15日までに借受証が発行される低炭素機器であること。

※出展: 一般社団法人環境金融支援機構
詳しくはこちらの対象機器の品目分類一覧表をご確認ください

記載の補助率は、東北三県以外及び21世紀金融行動原則に非署名の場合です。持続可能な社会の形成に向けた金融行動原則(21世紀金融行動原則)に署名している時は、一部の低炭素機器を導入する場合に、その補助率を1%上乗せします。

補助率

脱炭素機器をリースにより導入する場合のリース料総額に対する補助率は、対象機器の品目分類一覧表(※出展: 一般社団法人環境金融支援機構)の左欄に掲げる機器、装置又は設備の区分ごとに同表の右欄に掲げる補助率とする。ただし次に掲げる契約のいずれかに該当する場合には、上記表の規定にかかわらずリース料総額の10%を助成する。

① 岩手県、宮城県、福島県(東北三県)のいずれかに本店所在地を有する法人又は住民票に記載された住所を有する個人(個人事業主を含む)をリース先として締結されるリース契約

② 東北三県のいずれかに脱炭素機器を設置するためのリース契約

公募期間

補助金申込書類受付期間
令和2年6月19日(金曜日)~令和3年2月26日(金曜日)

詳細情報などについてはこちらまでお気軽にお問い合わせください。
https://gne.co.jp/contact01