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経済産業省

「小規模事業者持続化補助金(コロナ特別対応型)」≪特例事業者を対象に「追加対策枠」を創設(最大50万円上乗せ)≫

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「小規模事業者持続化補助金(コロナ特別対応型)」≪特例事業者を対象に「追加対策枠」を創設(最大50万円上乗せ)≫の公募要領が公開になりました。

本事業は、小規模事業者が新型コロナウイルス感染症の影響を乗り越えるために行う販路開拓等の取組を支援するものです。※また本事業は、令和2年4月28日(火曜日)より公募開始(公募要領公表)を行っているものです。

事務局

○全国商工会連合会
http://www.shokokai.or.jp/jizokuka_t/
○日本商工会議所
https://r2.jizokukahojokin.info/corona/

補助対象者

小規模事業者等

活用例

・新型コロナウイルスの感染拡大の影響を受ける中でも営業を継続するため、店内飲食のみであった洋食屋が出前注文を受け付けるためのwebサイトを作成し、来店しない顧客への販売を開始
・旅館が自動受付機を導入し、非対面型のサービスを提供する

補助率・補助上限額等

補助率: (類型A)2/3    (類型B又はC)3/4
補助上限: 100万円
上記に加えて、次の枠を追加して申請可能。
「事業再開枠」補助率: 定額(10/10)、補助上限: 50万円
「追加対策枠」補助率: 2/3、3/4または定額(10/10)、補助上限: 50万円

※売上高が前年同月比▲20%以上減少した小規模事業者で、補助金の早期の受領を希望する事業者に対しては、補助金交付決定と同時に概算払いによって交付決定額の1/2を即時支給する。
※2月18日以降に実施した取組まで遡って補助。ただし「事業再開枠」の取組は5月14日以降に実施した取組まで遡って補助。
※「追加対策枠」はクラスター対策が特に必要と考えられる特例事業者(ナイトクラブ、ライブハウス等、公募要領に掲げられている業種)が対象。

<特例事業者について>
○屋内運動施設: 屋内に運動器具が備えられており、指定するガイドラインに該当すると考えられる施設

○バー: 風営法第2条第1項第2、3号若しくは第11号に該当して営業許可を取得し、又は風営法の深夜酒類提供飲食店営業の届出を行っており、指定するガイドラインに該当すると考えられる施設

○カラオケ: 個室にカラオケ設備があり、指定するガイドラインに該当すると考えられる施設

○ライブハウス: 音響設備が備えられており、指定するガイドラインに該当すると考えられる施設

○接待を伴う飲食店: 風営法2条1項1号に該当し、営業許可を取っており、指定するガイドラインに該当すると考えられる施設

※上乗せ分の50万円は、事業再開枠か一般型分に配分可能です。

公募期間

<3次締切>
令和2年8月7日(金曜日)※当日消印有効

<4次締切>
令和2年10月2日(金曜日)※当日消印有効

詳細情報などについてはこちらまでお気軽にお問い合わせください。
https://gne.co.jp/contact01