「小規模事業者持続化補助金(一般型)」≪特例事業者を対象に「追加対策枠」を創設(最大50万円上乗せ)≫
「小規模事業者持続化補助金(一般型)」≪特例事業者を対象に「追加対策枠」を創設(最大50万円上乗せ)≫の公募要領が公開になりました。
本事業は、小規模事業者の販路開拓等のための取組を支援するものです。※また本事業は、令和2年4月28日(火曜日)より公募開始(公募要領公表)を行っているものです。
事務局
○全国商工会連合会
http://www.shokokai.or.jp/jizokuka_r1h/
○日本商工会議所
https://r1.jizokukahojokin.info/
補助対象者
小規模事業者等
活用例
・感染症収束後の販路拡大に備えて「インバウンド向けの英語表記メニュー」や「のぼり」を作成。
・そば粉の製粉に使用する機械を一新し、そば粉の前処理の安定化、かつ時間短縮化により事業再開後の繁忙期の売り切れなどを回避。
・再開後のインバウンド需要取り込みのため旅館にて、外国語版Webサイトでピクトグラムの活用やムスリム対応情報を発信し、外国人団体旅行予約の拡大を図る。 など
補助率・補助上限額等
補助率: 2/3
補助上限: 50万円
上記に加えて、次の枠を追加して申請可能。
「事業再開枠」補助率: 定額(10/10)、補助上限: 50万円
「追加対策枠」補助率: 2/3または定額(10/10)、補助上限: 50万円
※創業事業者の特例(上限100万円への引上げ)の要件緩和(当面の間、2020年創業者については創業の事実は登記簿又は開業届の写しにより確認)
※「事業再開枠」の取組は5月14日以降に実施した取組まで遡って補助。
※「追加対策枠」はクラスター対策が特に必要と考えられる特例事業者(ナイトクラブ、ライブハウス等、公募要領に掲げられている業種)が対象。
<特例事業者について>
○屋内運動施設: 屋内に運動器具が備えられており、指定するガイドラインに該当すると考えられる施設
○バー: 風営法第2条第1項第2、3号若しくは第11号に該当して営業許可を取得し、又は風営法の深夜酒類提供飲食店営業の届出を行っており、指定するガイドラインに該当すると考えられる施設
○カラオケ: 個室にカラオケ設備があり、指定するガイドラインに該当すると考えられる施設
○ライブハウス: 音響設備が備えられており、指定するガイドラインに該当すると考えられる施設
○接待を伴う飲食店: 風営法2条1項1号に該当し、営業許可を取っており、指定するガイドラインに該当すると考えられる施設
※上乗せ分の50万円は、事業再開枠か一般型分に配分可能です。
公募期間
<3次締切>
令和2年10月2日(金曜日)※当日消印有効
<4次締切>
令和3年2月5日(金曜日)※当日消印有効
※4次締切後も申請受付を継続し、複数回の締切りを設け、それまでに申請のあった分を審査し採択発表を行います(制度内容、予定は変更する場合がございます)
詳細情報などについてはこちらまでお気軽にお問い合わせください。
https://gne.co.jp/contact01