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環境省

二次公募中!令和元年度(補正予算)「二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金レジリエンス強化型ZEB支援事業」

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令和元年度(補正予算)「二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金レジリエンス強化型ZEB支援事業」公募しています。

本事業は、地方公共団体所有施設及び民間業務用建築物等において近年の激甚化する災害等気候変動に対する備えとして、災害時においてもエネルギーが自立的に供給可能となる機能を強化したレジリエンス機能の高い建築物の整備・普及を満たす事業を補助するものです。

事務局

○一般社団法人静岡県環境資源協会
http://www.siz-kankyou.jp/2019hoseico2_202003041032204.html

補助対象者

a) 民間企業
b) 個人事業主
c) 独立行政法人通則法(平成 11 年法律第 103 号)第2条第1項に規定する独立行政法人
d) 地方独立行政法人法(平成 15 年法律第 108 号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人
e) 国立大学法人、公立大学法人及び学校法人
f)  社会福祉法(昭和 26 年法律第 45 号)第 22 条に規定する社会福祉法人
g)  医療法(昭和 23 年法律第 205 号)第 39 条に規定する医療法人
h) 一般社団法人・一般財団法人及び公益社団法人・公益財団法人
i)  地方公共団体
j)  その他環境大臣の承認を得て補助事業者が適当と認める者

補助対象施設

①下記のいずれかが所有する建築物であること。
a) 地方公共団体等(地方独立行政法人、公営企業を含む)の所有する建築物等(面積要件なし)
b) 上記以外の者が所有する業務用建築物等(新築の場合は延べ面積10,000㎡未満、既設の場合は延べ面積2,000㎡未満に限る)
※延べ面積とは原則、建築物省エネ法第7条にもとづく省エネルギー性能表示制度において評価対象となる延べ面積とする。
※非住宅部分の延べ面積が対象となる。

②下記、表に掲げる用途に供されるものであること。なお飲食店等については自然公園内でのみ対象とする。
※出展: 一般社団法人静岡県環境資源協会

③住宅と非住宅の複合建築物を対象とする場合は、建築確認申請の建物用途が非住宅部分について上表の補助対象用途であること。また延べ面積10,000㎡以上の非住宅の複数用途の建築物については、建物用途毎にエネルギー計算できる場合に限り申請可能とし評価対象面積が10,000㎡未満であれば、部分申請も補助対象とする。なお対象範囲等について、図面等の確認が必要になるので、事前にSERAまで相談すること。

④申請時点において、建物の実施設計が完了している建築物であること。ただし実施設計に要する費用を補助対象経費として計上する場合は、基本設計が完了時点の情報でもって申請をすることができる。

⑤新築の場合は確定検査時に登記簿を確認できるものであるもの。既築の場合は登記されたものであること。(地方公共団体を除く)

補助対象設備

設計費: 建築および設備設計費等(補助事業に必要な実施設計に限る)
設備費: 断熱、空調・給湯、換気、再エネ他、電源、BEMS(自動制御機器含む)
工事費: 補助事業の実施に不可欠かつ補助事業設備の設置と一体不可分な工事に限る

補助率・補助上限額等

※出展: 一般社団法人静岡県環境資源協会

公募期間

令和2年8月21日(金曜日)~令和2年9月18日(金曜日)まで
令和2年6月15日(月曜日)~令和2年7月13日(月曜日)まで

詳細情報などについてはこちらまでお気軽にお問い合わせください。
https://gne.co.jp/contact01