【公募終了】埼玉県にて平成30年度「埼玉県分散型エネルギー利活用設備整備費補助金」の公募がスタート
埼玉県にて平成30年度「埼玉県分散型エネルギー利活用設備整備費補助金」の公募が
スタートしました。
【執行団体】
埼玉県
http://www.pref.saitama.lg.jp/a0503/bunnsanngata-hozyo.html
【事業概要】
分散型エネルギー利活用設備の普及・拡大を図るため、コージェネレーション設備、
業務・産業用燃料電池、再生可能エネルギー活用設備を導入する事業者に対して
その経費の一部を補助する事業です。
【公募期間】
平成30年6月1日~12月21日
【対象事業(1)】
コージェネレーション設備及びその付帯設備(貯湯タンクを含む)を設置する事業
(1)家庭用需要でないこと
(2)補助対象設備は常用であること
(3)ガス使用量、発電電力量及び排熱利用量を測定する専用の計測装置を取り付けること
(4)設置する設備はすべて未使用であること
(5)設置する設備に関して、県の他の補助金を利用しない事業であること
【対象事業者】
埼玉県内にある自らの事業所において、補助対象事業を実施する民間事業者
(1)中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者
(2)事業所全体で使用するエネルギーの年間使用量が原油換算で、1,500キロリットル以上でない事業者
【補助対象経費】
補助対象設備の設計費、設備費、工事費
【補助金額】
国庫補助併用
補助対象設備の規模 |
補助率 |
補助額上限 |
---|---|---|
10kW未満 |
1/6 |
116.7万円 |
10kW以上50kW未満 |
1/6 |
300万円 |
50kW以上 |
1/6 |
1,700万円 |
県単独補助
補助対象設備の規模 |
補助率 |
補助額上限 |
---|---|---|
10kW未満 |
1/2 |
700万円×(国の補助率+1/6) |
10kW以上50kW未満 |
1/2 |
1,800万円×(国の補助率+1/6) |
50kW以上 |
1/2 |
1,700万円 |
※ 国庫補助:平成30年度エネルギー使用合理化等事業者支援事業(資源エネルギー庁)等
※ 補助対象経費に補助率を乗じて得た額と補助額上限のどちらか少ない額を補助額とします。
※ 国庫補助を利用しない場合は理由書が必要になります。
【対象事業(2)】
業務・産業用燃料電池及びその付帯設備(貯湯タンクを含む)を設置する事業であって、かつ、平成30年度エネルギー使用合理化等事業者支援事業等の国庫補助事業の交付決定を受けた事業で、次の要件に全て適合するもの。
(1)補助対象設備は常用であること。
(2)燃料使用量、発電電力量及び排熱利用量(熱を利用しない場合には不要)を測定する専用の計測装置を取り付けること
(3)設置する設備は全て未使用品であること
(4)設置する設備に関して、県の他の補助金を利用しない事業であること
(5)広報及び需要喚起活動など業務・産業用燃料電池の普及啓発活動を実施する計画があること
【補助対象者】
埼玉県内にある自らの事業所において、補助対象事業を実施する民間事業者
【補助対象経費】
補助対象設備の設計費、設備費、工事費
(平成30年度エネルギー使用合理化等事業者支援事業等の国庫補助事業が対象とする経費を補助対象経費とする。)
【補助金額】
4 補助率・補助額上限
補助対象設備の |
補助率 |
補助額上限 |
---|---|---|
100kW以上 |
1/6 |
5,000万円 |
※補助対象経費に補助率を乗じて得た額と補助額上限のどちらか少ない額を補助額とします。
【対象事業(3)】
再生可能エネルギー活用設備を設置する事業であって、かつ、平成30年度再生可能エネルギー熱事業者支援事業等の国庫補助事業の交付決定を受けた事業であるもの。
ただし、固定価格買取制度に基づく認定を受けないものに限る。
【補助対象者】
埼玉県内にある自らの事業所において、補助対象事業を実施する民間事業者
【補助対象経費】
補助対象設備の設計費、設備費、工事費
(平成30年度再生可能エネルギー熱事業者支援事業等の国庫補助事業が対象とする経費を補助対象経費とする。)
【補助金額】
4 補助率・補助上限
補助対象設備 |
補助率 |
補助額上限 |
---|---|---|
地中熱利用設備 |
1/3 |
1,000万円 |
温度差エネルギー利用設備 雪氷熱利用設備 太陽熱利用設備 バイオマス熱利用設備 |
1/6 |
1,000万円 |
風力発電設備 バイオマス発電設備 水力発電設備 地熱発電設備 |
1/6 |
1,000万円 |
バイオマス燃料製造設備 |
1/6 |
1,000万円 |
※補助対象経費に補助率を乗じて得た額と補助額上限のどちらか少ない額を補助額とします。