【高効率な省エネ施設等の改修に活用できる補助金】令和3年度「京ーVER創出促進事業補助金(第2次募集)」開始しました。
令和3年度「京ーVER創出促進事業補助金(第2次募集)」開始しました。
本事業は、京都府内の中小企業等が温室効果ガスの排出量削減を目的に行う、省エネルギー及び使用電力量の削減のための施設又は設備の整備に要する経費の一部を補助するものです。
事務局
○一般社団法人 京都知恵産業創造の森
https://chiemori.jp/smart/support/2021%e5%b9%b4%e5%ba%a6/r3_kyover2.html
補助対象事業者
京都府内において、既に事業活動を営んでいる既築の工場、事業場、店舗等を有する以下の中小企業者等が対象です。
(1) 中小企業者
中小企業等経営強化法(平成11年法律第18号)第2条第1項に規定する中小企業者
(2) 有限責任事業組合
有限責任事業組合契約に関する法律(平成17年法律第40号)第2条に規定するもの
(3) 医療法人
常時使用する従業員の数が300人以下のもの
(4) 社会福祉法人
常時使用する従業員の数が100人以下のもの
(5) 上記(1)~(4)のほか、当法人理事長が、適当と認める事業者(学校法人等)
常時使用する従業員の数が100人以下の学校法人 など
補助対象事業
京都府内の一の事業所(工場、事業場、店舗等)において省エネ施設等に改修する事業及びこれに付随する事業です。
※京都版CO2排出量取引制度における京都独自クレジット(京-VER)を創出するために、一般的に普及している機器よりもエネルギー効率が高いものを導入する必要があります。具体的には、「エネルギーの使用の合理化に関する法律」(省エネ法)によるトップランナー基準を満足するか、又はこれと同等以上の省エネ効率を有することが必要です。
<整備例>
① 照明設備の省エネ化(LED照明設備等)
② 空調設備の省エネ化(冷暖房機器等)
③ ボイラー等の省エネ化(工業用ボイラー、給湯機器等) などの高効率な省エネ改修
補助要件
本事業は、下記の要件をすべて満たす必要があります。
(1) 一の事業所において、省エネ施設等を整備する事業であること。
(2) 整備する省エネ施設(照明機器を除く)等ごとの補助対象経費100万円あたりの温室効果ガス排出量の削減効果が、3t-CO2/年以上であること。
(3) 整備する省エネ施設が照明機器の場合、補助対象経費100万円あたりの温室効果ガス排出量の削減効果が、6t-CO2/年以上であること。
(4) 京都版CO2排出量取引制度に参加し、京都独自クレジット(京-VER)の創出が可能であること。また、その活用の促進のための取組を計画していること。
(5) 補助対象となる省エネ施設等に対し、京都府、国など他の公的補助金を受けていない、若しくは受ける見込みがないこと。
補助対象経費
出展: 一般社団法人 京都知恵産業創造の森
<補助対象外経費等>
新設又は増設する場合や、中古品を導入する場合は補助対象外となります。
また下記のような経費は、補助対象となりません。
[具体例]
・公租公課(消費税等)、官公署に支払う手数料等(印紙代等)、振込手数料等
・過剰な設備、予備用の設備、本事業以外において使用することを目的としたもの
・リースや割賦販売で購入するもの
・通信費、水道光熱費、旅費
・土地・建物の取得、賃貸、管理等に要する費用
・本事業と直接関係のない工事に要した費用
・設備導入後に稼働させるための燃料費、その他のランニング費用 など
さらに、経理処理上、次のような場合は補助金の交付対象となりません。
[具体例]
・令和4年2月4日(金)までに、支払いが完了していない場合
・契約書(発注書、請書を含む)、納品書、請求書、振込依頼書、領収書その他証拠帳票類が不備の場合
・補助対象経費以外の経費と混同して支払が行われており、補助対象経費との支払の区別が難しい場合
・他の取引と相殺して支払が行われている場合
・小切手、約束手形、クレジットカード、ポイントカードによるポイント等で支払いが行われている場合 ※支払いは、現金払い(金融機関による振込)としてください。
・関連会社(資本関係のある会社等)との取引の場合 など
補助率・補助金額等
補助率: 1/3以内
但し原料調達・製造・物流・販売・廃棄等を通じたサプライチェーン全体における温室効果ガス排出量の削減を計画する事業者(京都府内に本店を有する法人又は京都府地球温暖化対策条例第16条第2項に規定する特定事業者に限る)が、補助対象事業者が行う省エネ施設等の整備事業を当該計画に位置づける事業として認め、サプライチェーン温室効果ガス排出量削減計画書を提出する場合は、補助対象経費の1/2以内
補助金額: 50万円以上、800万円以下
補助対象経費が150万円未満(サプライチェーン枠の場合は100万円未満)の場合、補助対象となりません。)
※補助金額は千円単位とし、端数が出た場合は切り捨てます。
※企業が複数の事業所で事業を実施する場合、補助対象となりません。(1企業で、1申請1事業所)
※1企業が複数の事業を実施する場合(例えば、空調設備と照明設備を併せて整備する場合)でも、1企業あたりの補助金の上限額は800万円
です。
公募期間
令和3年10月1日(金曜日)~令和3年10月29日(金曜日)まで
(受付時間: 上記期間中の平日の午前9時~正午、午後1時~午後5時)
交付申請書の提出前に、「温室効果ガス削減効果の算定」について、京都府(地球温暖化対策課)で確認を受ける必要があります。
確認期限: 令和3年10月22日(金曜日)午後5時