【ICT化・新サービス・商品開発、設備導入などに活用できる補助金】東京都 第2回「観光経営力強化事業(生産性向上・新サービス商品開発、先進的取組支援)」公募開始しています。
東京都 第2回 「観光経営力強化事業(生産性向上・新サービス商品開発、先進的取組支援)」公募開始しています。
本事業は、新型コロナウイルスにより大きな影響を受けた東京都内の観光関連事業者が事業を継続し収益性を高めるために行う、生産性の向上・新サービス商品開発、「新しい日常」に対応する先進的な取組に対する支援するものです。
事務局
○公益財団法人 東京観光財団
https://www.sangyo-rodo.metro.tokyo.lg.jp/tourism/kakusyu/management/
補助対象事業者
東京都内の中小企業者で観光関連事業を営む(予定を含む)者
補助対象事業
① 生産性向上・新サービス商品開発支援
ICT化・設備導入による生産性向上、新サービス・商品開発や集客・販路開拓による消費拡大などの取組
<具体例>
・在庫管理システムの開発、サービスロボット導入等による生産性向上等
・外国人旅行客向けの飲食メニューの開発、観光案内アプリの開発等による消費拡大
② 先進的な取組支援
新型コロナウイルス感染症防止対策だけでなく、「新しい日常」に対応した先進的な取組
<具体例>
・宿泊施設における入退室やオペレーションの自動化、非接触化
・観光施設における時間指定チケットの事前予約、混雑状況表示システムの導入
補助対象経費
(1) 機械設備導入費
生産性向上や新サービス・商品の開発等に直接必要な機械装置や備品の新たな購入、リース・レンタル(据付費・運送費も含む)に要する経費
<経費例>
製造機器、ロボット、検査機器 等
(2) ICT 化経費
生産性向上や新サービス・商品の開発等に直接必要な新たなシステム構築、ソフトウェア導入、クラウド利用等に要する経費
① システム構築費
新たなシステム構築に要する経費
※補助対象期間内にシステム構築の完了が必要です。
※システム保守費用は補助対象外です。
② ソフトウェア導入費
新たなソフトウェア導入に要する経費
※ワード、エクセル等の汎用性のあるものは補助対象外です。
※継続したソフトウェアの導入・利用の場合は、補助対象期間内の経費が補助対象です。
③ クラウド利用費
自社が保有していないサーバーにインターネット等を介して接続し、アプリケーション機能の提供を受け、またデータの保存領域の割り当てを受けるための新たな経費
④ データ取得・解析経費
新たなデータの取得及び解析に関する経費
<経費例>
専用システム・アプリケーションの構築、AI(人工知能)の導入・利用、ビッグデータ取得・解析経費
(3) 専門家指導費
生産性向上や新サービス・商品の開発等に直接必要な専門的な技術・知識等について、新たに外部の専門家から指導・助言を受ける場合の謝金に要する経費(外部専門家が事業者の事務所等へ赴く場合に支払われる交通費を含む。)
<経費例>
技術指導、自社研修、マーケティング指導
(4) 新サービス・商品開発費
新サービス・商品の開発に直接必要な次に掲げる経費。
① 外注・委託費
開発の一部を外部の事業者、大学、公設試験研究機関等に外注・委託する場合に要する経費
<経費例>
設計、外注加工、試験、市場調査、翻訳、デザイン、大学等との共同研究費等
② 施設新装・改装工事費
新サービス提供等のために行う旅館・ホテル、店舗等の施設の新装、改装に要する工事経費
<経費例>
見学ツアーでのルート部分の内装工事等
③ 産業財産権出願・導入費
開発するサービス・商品に係る産業財産権の出願(調査も含む)に要する経費及び必要な産業財産権を他の事業者から譲渡又は実施許諾を受けた場合の経費
(5) 集客・販路開拓費
サービス・商品のニーズ調査、広報を目的として行う展示会出展、イベント開催、広告宣伝等に要する次に掲げる経費
① 展示会等出展経費
展示会に出展する際に要する次に掲げる経費
1. 出展小間料
出展及び支払いが補助対象期間内に行われるもの
申込(契約)については、補助対象期間前に行っているものも補助対象となります。
2. 資材費
<経費例>
小間内の装飾費、出展に必要なポスター・パネル作成費、機器・備品のレンタル・リース代、会場での光熱費等
3. 輸送費
自社から会場までの展示品や資材等の運搬委託に係る経費
4. 保険料
5. 通訳・翻訳費
展示会に必要な通訳・翻訳費
② イベント開催費
自社が開催するイベントに要する次に掲げる経費
※イベント運営業者等に企画・運営を委託する場合は補助対象外です。
※イベント開催の事実が写真等で確認できない場合は補助対象外となります。
※注意事項等については、展示会等出展経費と共通
① 会場借上費用、② 資材費、③ 輸送費、④ 保険料、⑤ 通訳・翻訳費
③ 広告費
広告に要する次に掲げる経費
1. 外部事業者へ委託して行うサービス・商品宣伝用のカタログ・パンフレット、HP、PR映像等の製作に要する経費(翻訳費を含む)
2. 外部事業者が発行・運営している新聞・雑誌・Web(リスティング広告及びバナー広告)への広告に要する経費(翻訳費を含む)
(6) 補助対象経費とならない場合の例
「補助対象経費」に掲げる経費以外のすべての費用は、補助対象外経費となります。なお、補助対象外経費の主な例は以下の通りです。
① 補助事業に関係のない物品の購入、外注、業務委託等の経費(完了時点で未使用の購入原材料等を含む)
② 見積書、契約書(注文書・注文請書)、仕様書、納品書、検収書、請求書、振込控、領収書等の帳票類が不備の経費
③ 申請書に記載されていないものを購入した経費
④ 通常業務・取引と混合して支払いが行われており、補助対象経費の支払いが区分できない経費
⑤ 他の取引と相殺して支払いが行われている経費
⑥ 他社発行の手形や小切手、クレジットカード等により支払いが行われている経費(原則は振込払い)
⑦ 購入時、ポイントカード等によるポイントを取得した場合のポイント分
⑧ 親会社、子会社、グループ企業等関連会社(自社と資本関係のある会社、役員及び社員を兼任している会社、代表者の三親等以内の親族が経営する会社等)との取引
⑨ 直接人件費
⑩ 間接経費(消費税等の租税、振込手数料、運送料、交通費、通信費、家賃、光熱費、収入印紙代等)
⑪ 資料収集業務、調査業務、会議費、消耗品等の事務的経費、商品券等の金券類購入費
⑫ 汎用性があり、目的外使用になり得るもの(事務用のパソコン、プリンタ、タブレット端末、携帯端末、机、椅子等)
⑬ 不動産の取得費
⑭ 一般的な市場価格又は事業規模に対して著しく高額な経費
⑮ 公的資金の用途として社会通念上、不適切と認められる経費
※その他内容によっては補助対象外となるものもありますので、東京観光財団地域振興部観光インフラ整備課へ御確認ください。
<補助対象期間>
① 生産性向上・新サービス商品開発支援
令和3年12月1日~令和5年11月30日まで(最長2年間)
② 先進的な取組支援
令和3年12月1日~令和4年11月30日まで(最長1年間)
補助率・補助限度額等
補助率: 1/2
限度額: 1,500万円(下限100万円)
※ (4) 新サービス・商品開発費、(5) 集客・販路開拓費のみを申請する場合は、限度額は合わせて500万
公募期間
令和3年11月25(木曜日)~令和3年12月28日(火曜日)まで※消印有効
補助金活用コンサルティングサービス
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※こちらは補助金の申請窓口ではありません。