【設備改修・非接触チェックインインシステム・サーマルカメラなどの導入に活用できる補助金】「青森県観光安全安心強化事業費補助金」公募開始しています。
「青森県観光安全安心強化事業費補助金」公募開始しています。
本事業は、青森県の宿泊事業者が行う宿泊施設の新型コロナウイルス感染症の感染防止対策に要する経費について補助するものです。
事務局
○青森県庁
https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/kkokusai/kanko/kankouansinanzen_shukuhaku.html
補助対象者
青森県内に事業所を有する宿泊事業者とします(国、県及び市町村を除く)。
宿泊事業者とは、旅館業法(昭和23年法律第138号)第3条第1項の許可を受けたものが行う同法第2条第2項及び第3項に規定する営業に係る県内宿泊施設を経営するもの(国、県及び市町村を除く)をいう。ただし、この者が営業する風俗営業等の規則及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第6項に規定する店舗型性風俗特殊営業に供する施設は除きます。
※住宅宿泊事業法(民泊新法)の届出を行って実施する民泊は対象外となりますので、ご注意下さい。
補助対象事業
青森県内に所在する宿泊施設において業種別ガイドラインに沿って実施する新型コロナウイルス感染症の感染防止対策事業
補助対象経費
補助対象事業のうち、下記の1~4の感染症拡大防止対策の取組に要する経費(消費税及び地方消費税に相当する額を除く)
① 物品、備品等の購入に要する経費
非接触式体温計、次亜塩素酸水生成器、パーテーションの設置、キーレスシステム、空調整備の導入又は強化 など
② 設備等の工事に要する経費
Wi-Fi 等の無料公衆無線LANの整備、スペースの改装に係る整備設備 など
③ 機器、設備等のリース料又はレンタル料として支払われる経費
※令和3年12月28日までの経費が対象となります
④ 消耗品費の購入に要する経費
マスク、フェイスシールド、使い捨て食器 など
<補助対象期間>
令和2年5月14日(木曜日)~令和3年12月28日(火曜日)
補助率・上限額等
補助率: 3/4以内 (ただし、消耗品の購入に要する経費は1/2以内)
上限額: 事業者が有する宿泊施設の部屋数に応じて決まります。
・部屋数 50 室以上の場合 … 750万円
・部屋数 30~49室の場合 … 450万円
・部屋数 30室未満の場合 … 400万円
ただし、消耗品の購入経費は1部屋あたり1万円が上限となります。
※「令和2年度青森県観光安全安心推進事業費補助金」または「令和2年度青森県観光安全安心強化事業費補助金」の交付を受けた場合は、上限から既に支払いを受けた額を差し引いた残額が補助金の上限となります。
下限額: 5万円 ※交付申請1回毎の下限額となります。
<注意点>
補助金額は、千円未満切り捨てとなります。
補助金額が上限額に達するまで、追加申請が可能です。
公募期間
令和3年8月2日(月曜日)~令和3年10月29日(金曜日)まで
※予算の上限に達した場合は上記期間中でも受付を終了します。
補助金活用コンサルティングサービス
上記以外の補助金事業や不明点、相談などについても、こちらまでお気軽にお問い合わせください。
※こちらは補助金の申請窓口ではありません。