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東京都

【換気設備・エアコンの設備更新・増設・新設に活用できる補助金】東京都「中小規模事業所向け省エネ型換気・空調設備導入支援事業」の助成率の引き上げ及び助成対象の拡大のお知らせ

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東京都「中小規模事業所向け省エネ型換気・空調設備導入支援事業」の助成率の引き上げ及び助成対象の拡大のお知らせ

[令和3年12月23日更新]

原油価格高騰を脱炭素化の契機と捉え、一層の導入促進を図るため助成率を引き上げ及び熱交換型換気設備の助成対象施設の拡大を行います。
(※令和4年1月1日から令和4年2月28日までの申請受付分)

本事業では、東京都内の中小規模事業所において、換気の確保並びにエネルギー消費量及びCO2排出量の増加抑制を両立させることを目的として、都内で当該中小規模事業所を所有し又は使用する中小企業者等に対し高効率な換気設備と空調設備の導入に要する費用の一部を助成するものです。

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事務局

○クール・ネット東京
https://www.tokyo-co2down.jp/subsidy/vent

助成対象者

(1)特定中小企業者等

東京都内において中小規模事業所を所有し、又は使用するものであって、次のいずれかに該当するもの。

ア 中小企業者注であって、次に掲げる要件に該当するものを除いたもの
(ア) 一の大企業注(中小企業者以外のものをいう)又はその役員が、当該中小企業者の発行済株式の総数又は出資価額の総額の2分の1以上を所有していること。
(イ) 複数の大企業又はその役員が、当該中小企業者の発行済株式の総数又は出資価額の総額の3分の2以上を所有していること。
(ウ)一の大企業の役員又は職員が、当該中小企業者の役員の総数の2分の1以上を兼務していること。

イ 個人事業主注

ウ 学校法人

エ 一般社団法人、一般財団法人、公益社団法人、公益財団法人及び特定非営利活動法人

オ 医療法(昭和23年法律第205号)第39条に規定する医療法人

カ 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人

キ アからカまでに準ずる者として公社が適当と認めるもの

(2)その他の事業者

特定中小企業者等と契約により共同して助成事業を実施しようとするリース等事業者及び ESCO 事業者

助成対象事業

(1) 都内で所有し、又は使用する中小規模事業所における導入であること。
(2) 助成対象設備を導入する事業所について、地球温暖化対策報告書を提出すること。(工事完了時及び工事完了の翌年度から3年間)
(3) 換気設備の導入により、事業所における必要換気量が確保されること。

助成対象設備

1) 換気設備【必須】(更新・増設・新設を対象)

(1) 高効率換気設備(比消費電力が0.4W/(㎥/h)以下)
(2) 熱交換型換気設備(JIS B 8628に規定されるもの、熱交換率40%以上)※工場、私立学校等、一部事業所のみ対象
(3) 換気・空調一体型設備(高効率空調設備の助成要件を満たすもの)

2) 高効率空調設備(更新のみ対象)

(1)電気式パッケージ形空調機※1
(2)ガスヒートポンプ式空調機※2
(3)中央熱源式空調機※3
(4)ルームエアコン※4
いずれも更新による省エネ化が見込まれることが必要
※1 都内の中小規模事業所における地球温暖化対策推進のための導入推奨機器指定要綱(以下「導入推奨機器指定要綱」という)のエアコンディショナーの指定基準を満たすもの又は総量削減義務と排出量取引制度における都内中小クレジット算定ガイドラインの高効率パッケージ形空調機の認定基準を満たすもの
※2 導入推奨機器指定要綱のガスヒートポンプ式冷暖房機の指定基準を満たすもの又はクレジット算定ガイドラインの高効率パッケージ形空調機の認定基準を満たすもの
※3 クレジット算定ガイドラインの高効率熱源機器、高効率冷却塔、高効率空調用ポンプの認定基準を満たすもの
※4 最新の省エネ基準に基づく統一省エネルギーラベル4つ星以上

助成対象要件の例

以下に例を示します。点線で囲んでいる室が換気範囲の室で、網掛け部分は助成対象となる設備です。

出展:公益財団法人東京都環境公社(東京都地球温暖化防止活動推進センター)

助成対象経費

助成事業の実施に要する以下の経費
①設計費:助成対象設備の導入等に係る設計に必要な経費

②設備費:助成対象設備の導入等に係る購入、製造、据付等に必要な経費
(例)換気機器、空調機器、その他必要不可欠な付属機器等

③工事費:助成対象事業の実施に不可欠な配管、配電等の工事に必要な経費
(例)労務費、材料費、機器搬入費、機器据付費、基礎工事、配電・配管工事、直接仮設費、断熱・保温等の設置工事に要した費用、総合試験調整費、立会検査費等

④処分費:既存設備を更新する場合の既存設備等の撤去・処分に必要な経費
(例)既存設備の撤去・処分のための工事に要した費用

補助率・上限額等

<申請受付日が令和3年12月31日までのもの>
補助率: 1/2
上限額: 1,000万円


<申請受付日が令和4年1月1日から令和4年2月28日までのもの>
補助率: 2/3
上限額: 1,000万円

公募期間

令和3年7月7日(水曜日)~令和4年2月28日(月曜日)まで
※助成金予算の執行状況により、助成金の申請受付を早期終了する場合があります。


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