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経済産業省

【省エネルギー改修・生産設備の高効率化に活用できる補助金】令和3年度「先進的省エネルギー投資促進支援事業」公募開始しました。

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令和3年度「先進的省エネルギー投資促進支援事業」公募開始しました。

[令和3年5月24日更新]

本事業は、国内で事業を営む法人と個人事業者の行う省エネルギー対策(「先進設備・システム」「オーダーメイド型設備」「指定設備」「EMS機器」導入)を支援するものです。

事務局

○一般社団法人環境共創イニシアチブ
https://sii.or.jp/cutback03/overview.html

補助対象者

① 国内において事業活動を営んでいる法人及び個人事業主であること

② 本事業を実施するために必要な経営基盤を有し、事業の継続性が認められる者であること。
※導入する補助対象設備の所有者が直近の年度決算において債務超過の場合は対象外とする。

③ 本事業により国内において設置する補助対象設備の所有者であり、その補助対象設備の処分制限期間、継続的に使用する者であること。
※導入する補助対象設備の所有者と使用者が異なる場合、導入する補助対象設備の所有者と使用者が共に補助対象事業者となり、共同申請を行うことを原則とする。
※導入する補助対象設備の所有者と使用者が異なる場合の申請については確認すること。

④ 本事業により取得した補助対象設備を、SIIが交付規程で定める取得財産等管理台帳に記載の上、善良な管理者の注意をもってその補助対象設備等を管理し、補助金の交付の目的に従って、その効率的運用を図る者であること。
※SIIが検査等で固定資産台帳の提出を求めた場合は、これに応じること。

⑤ 経済産業省から補助金等停止措置又は指名停止措置が講じられていない者であること。
※補助事業を遂行するため、売買、請負、その他の契約をする場合、もしくは補助事業の一部を第三者に委託し、又は第三者と共同して実施しようとする場合の契約(契約金額100万円未満のものを除く)に当たっては、経済産業省から補助金交付等停止措置又は指名停止措置が講じられている事業者(注)を契約の相手方とすることは原則できない。(補助事業の実施体制が何重であっても同様。)

⑥ 公的資金の交付先として社会通念上適切と認められない者でないこと。

⑦ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条に規定する「性風俗関連特殊営業」を営む事業所又は、それに類する事業所ではないこと。

⑧ 成果報告時に、補助対象設備の1年間のエネルギー使用量と省エネルギー効果を報告できる事業者であること。
※(C)指定設備導入事業を単独で申請する場合は、成果報告時に導入した設備の最低1週間以上のエネルギー使用量の実測データ等を用いて省エネルギー効果を報告すること。

⑨ 会計検査院による現地検査等の受検に際し、事業者として会社単位で誠実に対応することが可能な事業者であること。

補助対象業

(A)先進事業
資源エネルギー庁に設置された「先進的な省エネ技術等に係る技術評価委員会」において決定した審査項目に則り、SIIが設置した外部審査委員会で審査・採択し、公表した補助対象設備を導入することにより、原油換算量ベースで以下いずれかの要件を満たす事業。
・省エネルギー率30%以上
・省エネルギー量1,000kl以上
・エネルギー消費原単位改善率15%以上
※エネルギー消費原単位改善率での申請は、設備更新後において、生産量が増加し、かつエネルギー使用量が増加する事業に限る。


(B)オーダーメイド型事業
既存設備を機械設計が伴う設備又は事業者の使用目的や用途に合わせて設計・製造する設備等へ更新する等により 、原油換算ベースで以下いずれかの要件を満たす事業。
・省エネルギー率10%以上
・省エネルギー量700kl以上
・エネルギー消費原単位改善率7%以上
※エネルギー消費原単位改善率での申請は、設備更新後において、生産量が増加し、かつエネルギー使用量が増加する事業に限る。


(C)指定設備導入事業
既存設備を、SIIが予め定めたエネルギー消費効率等の基準を満たし、SIIが公表した補助対象設備へ更新する事業。


(D)エネマネ事業
SIIが設置した外部審査委員会で審査・採択し、SIIが公表したエネマネ事業者からエネルギーマネジメントシステム(EMS)を導入して「エネルギー管理支援サービス」を契約締結し、導入したEMS機器を用いて計測・見える化・制御により省エネルギー化を図り、更に省エネルギー診断等によってチューニング等の運用改善を図ることにより、原油換算量ベースで省エネルギー率2%以上を達成する事業。


また、補助対象事業のうち、事業区分(A)、(B)、(D)は、以下全てを満たす事業であること
① 投資回収年数が5年以上であること。
<投資回収年数について>
投資回収年数は、以下の式により算出する。
投資回収年数=補助対象経費[円]÷(計画省エネルギー量[kl/年]×燃料評価単価[円/kl])
燃料評価単価は、以下の式により算出する。
燃料評価単価=2020年4月~2021年3月の事業所単位のエネルギーコスト[円]÷同期間の事業所単位のエネルギー使用量[kl]

② 「エネルギー使用量が1,500kl以上の工場・事業場」と「中小企業者に該当しない会社法上の会社 (株式会社、合名会社、合資会社、合同会社、有限会社)」は、省エネ法に基づき作成した中長期計画書等に記載されている事業であること。

③ 経費当たり計画省エネルギー量が補助対象経費1千万円当たり1kl以上の事業であること。
<経費当たりの計画省エネルギー量について>
経費当たりの計画省エネルギー量は、以下の式により算出する。
経費当たりの計画省エネルギー量=計画省エネルギー量[kl/年]÷補助対象経費[千万円]

④ 導入した補助対象設備の1年間のエネルギー使用量と省エネルギー効果を報告できる事業であること。

⑤ 導入設備がトップランナー制度対象機器の場合は、エネルギー消費効率の基準値を満たすこと。

補助対象設備・事業要件 等

出展: 一般社団法人環境共創イニシアチブ

補助対象経費

(A)先進事業
設計費、設備費、工事費

(B)オーダーメイド型事業
設計費、設備費、工事費

(C)指定設備導入事業
設備費

(D)エネマネ事業
設計費、設備費、工事費

補助率・限度額等

(A)先進事業
補助率: 中小企業等2/3以内、大企業等1/2以内
上限額: 15億円/年度(下限額: 100万円/年度)

(B)オーダーメイド型事業
補助率: 中小企業等1/2以内、大企業等1/3以内
※ただし投資回収年数が5年以上7年未満の省エネ投資事業の場合は、中小企業等1/3以内、大企業等1/4以内とします。
上限額: 15億円/年度(下限額: 100万円/年度)

(C)指定設備導入事業
補助率: 指定設備の設備種・スペック等ごとに算出・設定する定額
上限額: 1億円/年度(下限額: 30万円/年度)

(D)エネマネ事業
補助率: 中小企業等1/2以内、大企業等1/3以内
上限額: 1億円/年度(下限額: 100万円/年度)

申請に必要なアカウント登録について

・交付申請書類はSIIが提供する「補助事業ポータル」(WEB)を活用して作成してください。
・「補助事業ポータル」を活用いただくためにはアカウント登録が必要です。
・アカウント登録は下記よりお申込みください。
https://sii.or.jp/form/cutback03/

公募期間

令和3年5月26日(水曜日)~6月30日(水曜日)※17:00必着

補助金活用コンサルティングサービス

上記以外の補助金事業や不明点、相談などについても、こちらまでお気軽にお問い合わせください。
※こちらは補助金の申請窓口ではありません。