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【冷凍・冷蔵設備に活用できる補助金】脱フロン・低炭素社会の早期実現のための省エネ型自然冷媒機器導入加速化事業について

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【令和3年度本予算】脱フロン・低炭素社会の早期実現のための省エネ型自然冷媒機器導入加速化事業

本事業は、先進技術を利用した省エネ型自然冷媒機器の導入を支援する事業です。

※本記事は2020年12月21日時点の情報を元に作成されております。国会審議や制度設計の過程で内容が変更になる場合がございます。

出典:環境省

予算請求額

令和3年度予算(案) 7,300百万円( 7,300百万円)

事業分類

① 省エネに取り組む事業者への積極的な支援により、コールドチェーンの省エネ化及び脱フロン化を推進
② 一定の需要を生み出すことにより自然冷媒機器の低価格化を促進。競争力強化により我が国メーカーの高効率先進機器を海外展開し、地球規模での環境対策へ寄与するとともに世界経済を牽引する
③ フロン排出抑制法の取組強化と相まったフロン排出の大幅削減


※下記は現時点で公開されていないため2020年度(令和2年度)の概要を掲載しています。

補助対象

(ア)民間企業
(イ)地方公共団体
(ウ)独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人
(エ)一般社団法人・一般財団法人及び公益社団法人・公益財団法人
(オ)個人事業主
(カ)その他環境大臣の承認を得て機構が適当と認める者

補助対象事業

補助金の対象は、下記(1)に適合する(2)の事業です。

(1)対象事業の基本的要件
ア 事業を行うための実績・能力・実施体制が構築されていること。
イ 申請内容に、事業内容・事業効果・経費内訳・資金調達計画等が明確な根拠に基づき示されていること。
ウ 本事業の補助により導入する設備等について、国からの他の補助金(負担金、利子補給金並びに適正化法第2条第4項第1号に規定する給付金及び同項第2号に掲げる資金を含む)を受けていないこと。
エ 別紙1に示す暴力団排除に関する誓約事項に誓約できるものであること。

(2)対象事業
ア 事業の目的
業務用冷凍冷蔵機器については、従来温室効果の高いHFC(ハイドロフルオロカーボン)を冷媒とする機器が多く使用されてきましたが、近年の技術開発により温室効果が極めて小さい自然冷媒(アンモニア、二酸化炭素、空気、水等)を使用し、かつエネルギー効率の高い機器(省エネ型自然冷媒機器)が開発されています。特に、冷凍冷蔵倉庫及び食品製造工場に用いられる省エネ型自然冷媒機器並びに食品小売店舗におけるショーケースその他の省エネ型自然冷媒機器については、近年先端技術を用いた製品開発が活発に行われており。今後は、このような先端性の高い技術を使用した省エネ型自然冷媒機器を市場で普及させることが必要となっています。こうした省エネ型自然冷媒機器を導入することによって、使用時の電力の節減を図ることができ、エネルギー起源二酸化炭素とフロン類の排出削減を同時に推進できることから本事業の実施によりその普及促進を図るものです。

補助対象経費

事業を行うために必要な本工事費(材料費、労務費、直接経費、共通仮設費、現場管理費、一般管理費)、付帯工事費、機械器具費、測量及試験費、設備費、業務費及び事務費 等

<補助対象外経費の代表例>
・既存施設の撤去費
・事業を行うために必要な経費に該当しないオプション品の工事費・購入費 等

補助率・補助上限額等

補助率: 1/3以下
上限額: 1事業者当たり5億円(フランチャイズ形態のコンビニエンスストアにあっては、1億7千万円)

※応募申請が不採択となった場合は、当該不採択申請分は同一事業者の補助金には含めない。
※リース等を利用する場合、リース会社が代表事業者の場合は同一事業者としてカウントせず共同事業者のうち補助対象機器を実際に使用及び管理する事業者を同一事業者としてカウントする。
※複数申請する場合は交付決定の合計額とする。
※同一事業者の同一事業所における同一施設に対する申請は1回のみとする。

対象設備

省エネ性能の高い冷凍冷蔵倉庫、食品製造工場、食品小売店舗における省エネ型自然冷媒機器 等

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補助金活用コンサルティングサービス

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