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東京都

【空気清浄機やサーマルカメラなどに活用できる補助金】豊島区「新型コロナウイルス感染防止対策費用補助金」公募中です!

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豊島区「新型コロナウイルス感染防止対策費用補助金」公募しています。

本事業は、豊島区内の「ななま~るステッカー」登録事業者を対象に、店舗や事業所の改装や感染予防のための物品購入などを行った経費の一部を補助するものです。

事務局

○豊島区
https://www.city.toshima.lg.jp/122/2011120949.html

補助対象者

以下の条件を全て満たしている者。
・区内に本店または主たる事業所を有する中小企業等
※または個人事業主であること。
※次の①、②のいずれかを満たす法人
①中小企業基本法第2条に規定する中小企業者であり、大企業が実質的に経営に参画していないこと
②個別の法律に規定される法人であって、資本金の額が3億円以下又は常時使用する従業員の数が300人以下であるもの
例)医療法人、農業法人、NPO法人、社会福祉法人、一般社団法人、公益社団法人、一般財団法人、公益財団法人等
・区内で3か月以上継続して事業を営んでいること。
・本補助金の申請段階において、「豊島区感染拡大防止対策推進登録制度」(ななま~るステッカー)への登録を完了していること。
・フランチャイズおよびそれに類する契約を締結して事業を営んでいないこと。
・暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77条)第2条第2号に規定する暴力団又はその利益となる活動を行う団体ではないこと。
・風俗営業等の規制および業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号) 第2条に規定する性風俗関連特殊営業、金融・貸金業ではないこと。
・直近の法人(個人)都民税、事業税を滞納していないこと。

補助要件

・同一の事業者に対する補助金の交付は、令和3年度内で1回に限る。
・同一の対策用品を対象として、豊島区および他の公的機関から同種の補助金等の交付を受けていないこと。
・補助金を受けようとする事業者の親会社、子会社、グループ企業等関連会社(資本関係のある会社、役員および社員を兼用している会社、代表者の三親等以内の親族が経営している会社等)との取引に要する経費ではないこと。

補助対象経費

新型コロナウイルス感染拡大予防ガイドライン等に基づき実施する、以下経費の合算額を補助対象とします。
出展: 豊島区

<補助対象期間>
令和3年1月8日(緊急事態宣言発令日)~9月30日までに支払いおよび設置が完了するもの

補助率・補助限度額等

補助率: 4/5 (千円未満端数は切り捨て)
限度額: 10万円 ※補助金額2万円未満(補助対象経費が2万5千円未満)は対象外です。

公募期間

令和3年5月6日(木曜日)~9月30日(木曜日)必着

補助金活用コンサルティングサービス

上記以外の補助金事業や不明点、相談などについても、こちらまでお気軽にお問い合わせください。
※こちらは補助金の申請窓口ではありません。