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環境省

【冷凍・冷蔵設備に活用できる補助金】第4次公募開始! 環境省令和3年度「脱フロン・低炭素社会の早期実現のための省エネ型自然冷媒機器導入加速化事業」

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環境省令和3年度「脱フロン・低炭素社会の早期実現のための省エネ型自然冷媒機器導入加速化事業」第4次公募開始しました。

本事業は、エネルギー起源二酸化炭素の排出抑制及び温室効果ガスであるフロン類の排出抑制のため、冷凍冷蔵倉庫、食品製造工場、並びに食品小売店舗におけるショーケースその他の省エネ型自然冷媒機器を導入する事業に要する経費の一部を補助するものです。

事務局

○一般財団法人日本冷媒・環境保全機構(JRECO)
https://www.jreco.or.jp/koubo_env.html

補助対象者

(ア)民間企業
(イ)地方公共団体
(ウ)独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人
(エ)一般社団法人・一般財団法人及び公益社団法人・公益財団法人
(オ)個人事業主
(カ)その他環境大臣の承認を得て機構が適当と認める者

補助対象事業

補助金の対象は、下記(1)に適合する(2)の事業です。

(1)対象事業の基本的要件

ア 事業を行うための実績・能力・実施体制が構築されていること。
イ 申請内容に、事業内容・事業効果・経費内訳・資金調達計画等が明確な根拠に基づき示されていること。
ウ 本事業の補助により導入する設備等について、国からの他の補助金(負担金、利子補給金並びに適正化法第2条第4項第1号に規定する給付金及び同項第2号に掲げる資金を含む)を受けていないこと。
エ 暴力団排除に関する誓約事項に誓約できるものであること。

(2)対象事業

ア 事業の目的
業務用冷凍冷蔵機器については、従来温室効果の高いHFC(ハイドロフルオロカーボン)を冷媒とする機器が多く使用されてきましたが、近年の技術開発により温室効果が極めて小さい自然冷媒(アンモニア、二酸化炭素、空気、水等)を使用し、かつエネルギー効率の高い機器(省エネ型自然冷媒機器)が開発されています。特に、冷凍冷蔵倉庫及び食品製造工場に用いられる省エネ型自然冷媒機器並びに食品小売店舗におけるショーケースその他の省エネ型自然冷媒機器については、近年先端技術を用いた製品開発が活発に行われており。今後は、このような先端性の高い技術を使用した省エネ型自然冷媒機器を市場で普及させることが必要となっています。こうした省エネ型自然冷媒機器を導入することによって、使用時の電力の節減を図ることができ、エネルギー起源二酸化炭素とフロン類の排出削減を同時に推進できることから本事業の実施によりその普及促進を図るものです。

イ 対象事業の要件
(ア) 冷凍冷蔵倉庫及び食品製造工場に用いられる省エネ型自然冷媒機器並びに食品小売店舗におけるショーケースその他の省エネ型自然冷媒機器を導入する事業であること。
※ 「省エネ型自然冷媒機器」とは、フロン類(クロロフルオロカーボン(CFC)、ハイドロクロロフルオロカーボン(HCFC)及びハイドフルオロカーボン(HFC))ではなく、アンモニア、二酸化炭素、空気、水等の自然界に存在する物質を冷媒として使用した冷凍・冷蔵機器であって、同等の冷凍・冷蔵の能力を有するフロン類を冷媒として使用した冷凍・冷蔵機器と比較してエネルギー起源二酸化炭素の排出が少ないものをいう。
※ 自然冷媒を使用した装置であっても、実用化に至っていないと判断される技術については対象外とする。
※ 「冷凍冷蔵倉庫」の範囲は、専ら物品の保管、荷捌及び流通加工の用に供する場所とする。同一の計画に保管の用に供する場所が含まれていない場合は対象外とする。
※ 「食品製造工場」は、消費者がその食品自体を直接飲食することを目的とした食品及びその原材料を製造・加工する工場をいう。
※ 「食品小売店舗におけるショーケースその他の省エネ型自然冷媒機器を導入する事業」には、プレハブ式冷凍・冷蔵保管庫への省エネ型自然冷媒機器導入事業を含む。

(イ) 原則として、エネルギー管理を一体で行う事業所単位で補助申請を行うこと。同一事業者(補助対象機器を実際に使用及び管理する事業者)が複数の事業所に対する補助申請を行う場合や同一の事業所における複数の施設に対する補助申請を行う場合も、事業所単位で補助申請を行うこと。ただし、同一事業所において冷凍冷蔵倉庫及び食品製造工場に用いられる省エネ型自然冷媒機器並びに食品小売店舗におけるショーケースその他の省エネ型自然冷媒機器を併せて導入する場合は、分けて申請を行うこと。

(ウ) 応募時に、機器の設置場所(事業所等所在地)が確定していること。

(エ) 省エネ型自然冷媒機器導入に関する計画が具体的に作成されていること。また、省エネ型自然冷媒機器導入による二酸化炭素及びフロン類の削減効果を把握し、その削減効果を外部へ周知する計画を作成し、その実施状況について、実施要領に基づき、環境省の指定する事業報告書を指定する時期までに提出するものであること。

(オ) 新たに設置する省エネ型自然冷媒機器の導入に伴い、既存の冷凍・冷蔵機器で冷媒としてフロン類を含むものを撤去する場合は、フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律(平成13年法律第64号)に基づき、都道府県知事の登録を受けた第一種フロン類充塡回収業者に、フロン類を適切に引き渡す(回収させる)こと。

(カ) 補助事業の実施にあたり、高圧ガス保安法等の関係諸法令を遵守すること。

(キ) 導入する省エネ型自然冷媒機器については、当該機器の製造者等において安全性の評価を行い、その結果に基づく対策をとったものであること。

(ク) 省エネ型自然冷媒機器の導入により見込まれるエネルギー起源二酸化炭素の削減効果を実現し、省エネ性能が最大限発揮できるよう、機器の設置環境(室外機周辺の通風、日当たり等)に配慮すること。

(ケ) 対象装置の導入に対し、他の法令及び予算に基づく補助金等(補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)第2条第1項に基づく補助金等をいう。補助金、交付金、その他相当の反対給付を受けないで行う給付金等が含まれる。)の交付を受けていないこと。

(コ) 応募に係る省エネ型自然冷媒機器の設置場所が、フランチャイズ形態のコンビニエンスストアである場合は、補助事業の完了予定年月日が、第3次公募:9月頃~、第4次公募:11月頃~の期間内であること。

補助対象経費

事業を行うために必要な本工事費(材料費、労務費、直接経費、共通仮設費、現場管理費、一般管理費)、付帯工事費、機械器具費、測量及試験費、設備費、業務費及び事務費
詳しくはこちらをご確認ください

<補助対象外経費の代表例>
・既存施設の撤去費
・事業を行うために必要な経費に該当しないオプション品の工事費・購入費 等

補助率・補助上限額等

補助率: 1/3以下
上限額: 1事業者当たり5億円(フランチャイズ形態のコンビニエンスストアにあっては、1億7千万円)

※応募申請が不採択となった場合は、当該不採択申請分は同一事業者の補助金には含めない。
※リース等を利用する場合、リース会社が代表事業者の場合は同一事業者としてカウントせず共同事業者のうち補助対象機器を実際に使用及び管理する事業者を同一事業者としてカウントする。
※複数申請する場合は交付決定の合計額とする。
※同一事業者の同一事業所における同一施設に対する申請は1回のみとする。

公募期間

<第4次公募>
令和3年11月8日(月曜日)~令和3年11月26日(金曜日)まで※17時必着

補助金活用コンサルティングサービス

上記以外の補助金事業や不明点、相談などについても、こちらまでお気軽にお問い合わせください。