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スポーツ庁(文部科学省)

交付申請期限延長中!「スポーツ活動継続サポート事業」2次公募開始しています。

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「スポーツ庁 令和2年度第2次補正予算事業スポーツ活動継続サポート事業」の公募開始しています。

本事業は、新型コロナウイルス感染拡大の影響により活動自粛を余儀なくされたスポーツ関係団体や個人事業主が実施する、感染対策をとりつつ活動の再開・継続を行うための積極的取組に対して支援するものです。

事務局

○スポーツ庁
https://www.japan-sports.or.jp/tabid1281.html

補助対象者

(1)対価を得て「スポーツに関する物・サービスを提供する事業」を行っている団体(※1)であって、次の①~⑧の要件を全て満たすもの。
① 定款等においてスポーツの振興に関することが記載されていること
② 当該事業について、2019年の活動実績を有すること
③ 今後も当該事業を継続する意思があること
④ 新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止を目的とした政府又は地方公共団体からのイベントの中止、スポーツジムの営業休止等に係る要請による、負の影響を受けていること
⑤ 一般社団法人、一般財団法人、公益社団法人、公益財団法人、社会福祉法人、特定非営利活動法人又は任意団体(※2 任意団体については、別途、一定の要件あり。)のいずれかに該当すること
⑥ 常勤の従業員数が20人以下であること(※3)
⑦ 日本国内に本拠としての事務所を有すること
⑧ 「反社会的勢力排除に関する誓約事項」の「記」以下のいずれにも該当しない者であり、かつ今後、補助事業の実施期間内・補助事業完了後も該当しないことを誓約すること

(2)対価を得て「スポーツに関する物・サービスを提供する事業」を行っている個人であって、次の①~⑦の要件を全て満たすもの。
① 当該事業について、2019 年の活動実績を有すること
② 今後も当該事業を継続する意思があること
③ 新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止を目的とした政府又は地方公共団体からのイベントの中止、スポーツジムの営業休止等に係る要請による、負の影響を受けていること
④ 2019年の収入の総額の過半がスポーツに関する物・サービスを提供する事業による収入であること(※4)
⑤ 2019年のスポーツに関する物・サービスを提供する事業による収入のうち、年俸制や月給制による収入が半分未満であること(※4)
⑥ 日本国内に居住していること
⑦ 「反社会的勢力排除に関する誓約事項」の「記」以下のいずれにも該当しない者であり、かつ今後、補助事業の実施期間内・補助事業完了後も、該当しないことを誓約すること

※1 加盟団体から年会費や登録料を徴収し、大会開催等を行うことは「スポーツに関する物・サービスを提供する事業により事業収入を得る」ことに含まれます。一方、内部の全員がスポーツを楽しむことを目的とするサークル(例: 仲間内の同好会、大学のサークル等)は対象外となります。

※2 ①定款に類する規約等を有すること、②団体の意思を決定し、執行する体制・組織を有すること、③会計に関する担当者を有し、収支状況を明らかにしていることが必要です。

※3 「従業員」とは、当該団体において直接雇用されている方を指します。本事業では、以下の方は「常勤の従業員数」に含めないものとします。
(a). 役員(ただし、従業員との兼務役員は「常勤の従業員」に含まれます。)
(b). (申請時点で)育児休業中・介護休業中・傷病休業中又は休職中の社員※法令や就業規則等に基づいて休業・休職措置が適用されている者
(c). パートタイム労働者

※4 2019年途中に開業した場合であって、④及び⑤の要件を満たすことができない場合、例外として、④及び⑤に替えて、事業開始以降のいずれかの月において、収入の過半がスポーツに関する物・サービスを提供する事業による収入であり、かつ当該収入のうち年俸制・月給制による収入が半分未満であることを要件とします。この例外を適用するには、2019年中に個人事業の開業届出を行っていることが必要となります。

補助対象事業

補助対象者が「事業継続・高度化計画」に基づき実施する次の(1)又は(1)及び(2)に該当する取組であって、(3)のいずれにも該当しないものとします。なお共同事業に係る申請については、(4)も満たすことが必要となります。
(1)以下の①~③のいずれかに当てはまるもの
① スポーツ実施者、観客等の回復・開拓のための取組
② スポーツ大会又は教室の運営等の事業活動の継続・回復のための取組
③ 雇用契約の明文化等の経営・ガバナンスの近代化のための取組

(2)(1)の取組と併せて行う新型コロナウイルス感染拡大予防ガイドライン(※)に則した取組
※令和2年5月4日に改訂された「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」(新型コロナウイルス感染症対策本部決定)等により、各関係団体等は、業種や施設の種別ごとにガイドラインを作成するなど、自主的な感染予防のための取組を進めることとされています。
※現在、新型コロナウイルスの抗体検査を用いて現在の感染の有無を診断できるとの十分な医学的な知見は確立していないことから抗体検査に係る費用は、原則として補助対象外とします。ただし補助対象期間となる2月26日から7月19日までの間に支出された検査費用については、対象に含むこととします。

(3)対象外事業
・国費(国費を財源とする資金(補助金、委託金等)を含む。)、独立行政法人等が交付する助成金及び公営競技等の収益による資金の支援を受けている取組
※本補助金では、同一の取組について重複して国の他の補助金を受け取ることはできません。他の補助金を受給しているか、受給予定の方は本補助金を受け取ることが可能か、必ず双方の補助金事務局にあらかじめご確認ください。
・事業内容が射幸心をそそるおそれがあること、公の秩序もしくは善良の風俗を害することとなるおそれがあるもの、又は公的な支援を行うことが適当でないと認められるもの

(4)複数の補助対象者の連携による共同事業に係る申請の場合には、連携する全ての補助対象者が実際に関与する事業であること。

補助対象経費

次の①~③の条件を全て満たすものとなります。
①「事業継続・高度化計画」に記載した事業を実施する上で必要と明確に特定できる経費
② 2020年2月26日から実施完了予定日(最大2020年11月30日まで)までに発生した経費
③ 証拠資料等によって支払金額が確認できる経費

※補助対象となる経費は下記に掲げる経費であり、これ以外の経費は本事業の補助対象外となります。
①人件費
②諸謝金
③旅費
④借損料
⑤消耗品費
⑥通信運搬費
⑦雑役務費
⑧印刷製本費
⑨備品費(単価(消費税込)が 50万円未満のものに限る)

補助率・補助上限額等

出展: スポーツ庁

注1 算出された額に 1,000 円未満の端数が生じた場合はこれを切り捨てるものとする。
注2(1)①~③の消耗品費については、(1)①~③に係る補助対象経費の総額の 50%以内に限る。

出展: スポーツ庁

A、Bに該当する取組に係る経費が、(1)①~③の補助対象経費の 1/6 以上を占める場合には、(1)①~③の取組の経費全体に対する補助率が3/4に引き上がります。A、Bに該当する取組及びそれに係る経費として、例は、下記のようなものを想定しています。
<取組例>
【非対面型事業モデルへの転換】
・ 動画配信サイト等を通じた無観客試合の実施
・ インターネットを活用したオンラインレッスンの実施
・ VR を活用した遠隔での体験型イベントの開催
【テレワーク環境の整備】
・ 業務のリモートワーク化
・ WEB 会議システムの導入
・ ペーパーレス化のためのクラウドサービスの導入

<経費例>
・PC・web カメラ・マイクの購入費や借損料
・撮影用スタジオの借損料
・オンラインイベント・レッスンに関する広報費
・オンラインによる受付や会計システムの導入費
・テレワークの実施のためのマニュアル作成費
・テレビ会議システムのアカウントやクラウドサービスの使用料
・テレワーク導入のために必要なアドバイス等に対する専門家への謝金

公募期間

<申請受付開始>
令和2年7月8日(水曜日)

<受付締切>※交付申請期限延長中
令和2年11月30日(月曜日)

詳細情報などについてはこちらまでお気軽にお問い合わせください。
※こちらは補助金の申請窓口ではありません。
https://gne.co.jp/contact01