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観光庁(国土交通省)

「宿泊施設バリアフリー化促進事業」公募スタート!

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「宿泊施設バリアフリー化促進事業」の公募を開始しています。

本事業は、全国各地の観光地において全ての訪日外国人旅行者がストレスフリーで快適に宿泊できる環境を整備するため、旅館・ホテル等の宿泊施設が実施する客室や共用部のバリアフリー化改修等のインバウンド受入環境整備の取組を支援するものです。

出展: 観光庁

事務局

○観光庁
https://www.mlit.go.jp/kankocho/page06_000208.html

補助対象事業者

旅館業法の営業許可を得た宿泊事業者(旅館・ホテル 等)
※風俗営業等の規則及び業務の適正化に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第6項に規定する店舗型性風俗特殊営業を営む者は対象外

補助対象事業

宿泊施設の客室、共用部におけるバリアフリー化を支援します。
例:
・客室のバリアフリー化
・客室トイレのバリアフリー化
・ワーケーションスペースの整備
・車椅子対応、エレベーターの設置 等

補助対象経費

補助対象事業(バリアフリー化改修工事等)実施のために必要となる経費であって、以下の①~③の条件を全て満たすものを対象とします。
①使用目的が補助対象事業の遂行に必要なものと明確に特定できる経費
②補助金交付決定以降の契約・発注により発生した経費
③証拠書類・見積書等によって契約・支払金額が確認できる経費

なお、以下に掲げる経費は補助対象外です。
・宿泊事業者の人件費等の経常的経費
・ランニングコストやレンタル・リース費用
・コンサルティング経費
・バリアフリー機能向上を伴わない、又はバリアフリー化に関連しない改修、設備等の更新、交換等
・建築基準法等に定める法定検査費用等
・工事代金支払いのための振込手数料
・予備部品等の購入費用
また、補助対象事業での整備する設備・機器は新品に限ります。中古品は、中古市場において価格設定の適正性が明確ではないため対象となりません。

助成率・助成限度額等

助成率: 1/2
上限額: 1宿泊事業者当たり500万円
※2020年第1期公募であった「客室の必要最低限の改修等:定額補助 上限100万円」は本公募ではありません。「客室の必要最低限の改修等」に該当する内容であっても1/2補助となります。

公募期間

令和2年7月31日(金曜日)~令和2年9月11日(金曜日)※事務局必着

詳細情報などについてはこちらまでお気軽にお問い合わせください。
※こちらは補助金の申請窓口ではありません。
https://gne.co.jp/contact01