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神奈川県

「神奈川県中小企業・小規模企業再起促進事業費補助金」公募スタート!

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「神奈川県中小企業・小規模企業再起促進事業費補助金」公募開始しています。

本事業は、神奈川県で新型コロナウイルス感染症拡大防止のため「感染防止対策取組書」を掲示している中小企業者等の皆様を対象に非対面型ビジネスモデル構築・感染症拡大防止、ITサービス導入又は生産設備等導入に取り組む費用の一部を補助するものです。

感染防止対策取組書について

WEB登録して発行された「感染防止対策取組書」を店舗・施設等に掲示していることが補助対象の要件となります。
神奈川県では新型コロナウイルス感染症対策に取り組む事業者の皆様を支援するため【LINEコロナお知らせシステム】の活用を進めています。WEB登録いただくと業種ごとに定められた感染対策のガイドライン等に沿った対策を店舗・施設等がどのように行っているかを一覧で示した「感染防止対策取組書」が発行されます。この取組書を店舗・施設等の来訪者の見える所に掲示いただくことで事業者が行っている感染症対策を県内で統一したフォーマットで分りやすく示すことができます。
出展: 神奈川県

事務局

○神奈川県
http://www.pref.kanagawa.jp/docs/jf2/shokibohojyo_koubo4.html

補助対象事業者

県内の事業所で補助事業を実施し、WEB登録して発行された「感染防止対策取組書」を掲示している中小企業支援法(昭和38年法律第147号)第2条第1項に規定する中小企業者、特定非営利活動法人(認定特定非営利活動法人は除く)、社団法人、財団法人。
※創業まもない中小企業者においては、申請日時点までに開業届を税務署等に提出し、かつ事業実態(売上、仕入等が発生していること)がある者が対象となります。
※特定非営利活動法人、社団法人、財団法人及び特別の法律によって設立された組合(又はその連合会)は、一定の要件があります。なお本補助金では、令和2年6月30日まで募集していた神奈川県中小企業・小規模企業再起促進事業費補助金(以下「再起促進補助金」という)では対象となっていなかった、パチンコ店や風営法に定める接待飲食店等も補助対象者とします。

補助対象事業

①②③のいずれか一つの補助事業を申請することができます。ただし同一内容で国、県及び市町村等が助成する他の制度と重複する補助事業は申請することができません。※既に「再起促進補助金」で採択されている場合も、申請することはできません。
①非対面型ビジネスモデル構築事業・感染症拡大防止事業
非対面に直接的・間接的に寄与する商品・サービスの開発又は提供とそれに係る広報を実施する事業感染症拡大を防止する消耗品等を購入する事業
例: デリバリーサービス利用やテイクアウト用窓口設置等非対面ビジネスモデル構築、つい立・ビニールカーテンの取り付け、フェイスシールド等による感染症拡大防止対策 等

②ITサービス導入事業
業務効率の向上に資するITサービスを導入する事業
例: WEB会議システム、会計ソフトの導入 等

③生産設備等導入事業
既存設備の効率化や生産能力の向上に資する機械設備(その設備を稼働させる上で必要不可欠な設備を含む)を導入する事業
例: 個包装のラッピングの設備、搬送用ロボットの導入

補助要件

(1)新型コロナウイルス感染症による事業環境への影響を乗り越えるために取り組む事業であること
(2)業種ごとに定められた感染防止対策のガイドライン等に沿った対策を実施し、WEB 登録して発行された「感染防止対策取組書」を店舗・施設等の来訪者の見える所に掲示していること
(3)営業許可等を受けている、又は補助事業実施までに許可等を取得する見込みがあ ること(行政庁の許可等の必要な業種を行う場合)
(4)神奈川県暴力団排除条例(平成22年神奈川県条例第75号)第10条の規定に該当し ないこと

補助対象経費

次の(1)、(2)の条件を全て満たす経費のみが補助対象となります。

(1)補助対象事業ごとの対象経費
出展: 神奈川県

(2)補助対象となる経費の条件
①補助事業の遂行に必要なものと明確に特定できる経費
②事業実施期間(令和2年4月7日(火曜日)~最長で令和3年1月15日(金曜日))の期間中に発注し、納品かつ支払いまで完了した経費
③証拠資料等によって支払金額が確認できる経費

<各対象経費の詳細内容>
①広告宣伝費(販売促進費)
非対面に係る商品の販売やサービスの提供に係るパンフレット・ポスター・ チラシ・ホームページ等を作成するために要する経費
【対象となる経費 例】
■食品のデリバリーサービスに係る初期登録料・月額利用料・支払い行為が発生する配送料■ウェブサイト作成(ECサイト含む)や更新■チラシ・DM・カタログ・ポスターの外注や発送■新聞・雑誌・インターネットによる広告(クリック課金、PPC広告は対象外)■看板作成・設置
【対象とならない経費 例】
■用紙、インクカートリッジなどの事務用消耗品■求人広告■フランチャイズ加盟料、利用料・導入料、フランチャイズ本部が作成するチラシの広告

②機械装置等費
事業の遂行に必要な機械装置等の購入・製作に要する経費
【対象となる経費 例】
■除菌剤の噴霧器、換気扇、換気のための窓の設置(網戸部分は対象外)、体温計・サ ーモカメラ、キーレスシステム、携帯アルコール検知器■テイクアウト窓口の設置工事、商品・製品・サービス提供のための機械設備■キッチンカー:調理機能を有しており、調理設備が容易に分離できないものであり、かつ外形上その目的以外に利用できない自動車■宅配バイク:配送用設備が容易に分離できないものであり、かつ外見上その目的以 外に利用できない二輪又は三輪バイク
【対象とならない経費 例】
■エアコン(冷房機器、暖房機器)、空気清浄機、扇風機、サーキュレーター■キッチンカー・宅配バイク以外の自動車等車両(特殊車両を含む)■自転車■単なる取替え更新であって新たな販路開拓や業務改善等につながらない機械装置等■(ある機械装置等を商品として販売・賃貸する補助事業者が行う)当該機械装置等の購入・仕入れ(デモ品・見本品とする場合でも不可) ■楽器、娯楽・遊戯機器と認められるもの■椅子、机、棚など家具と認められるもの、じゅうたん等の床用敷物、室内装飾品■船舶 、動物

③ITサービス導入費
業務効率等の向上に資するITサービスやシステム導入に要する経費
【対象となる経費 例】
■会計管理ソフト、顧客管理ソフト、在庫管理システム、CADソフト、オーダーエン トリーシステム、WEB予約システム利用料、キャッシュレス決済端末及びシステム利用料、セルフ(無人)レジ端末及びシステム利用料、WEB会議システムサービス
【対象とならない経費 例】
■パソコン等周辺機器(ハードディスク・LAN機器・サーバー等)ウェアラブル端末■スマートフォン、電話設備その他の通信機器■既に所有しているパソコン、ソフトウェアの更新料■セキュリティ対策ソフトウェアなどセキュリティ対策に要する経費■家庭用及び一般事務用ソフトウェア

④消耗品等費
感染防止に資するアルコール消毒液・マスク等の消耗品、デリバリーサービス やテイクアウト等を実施する際に要する容器、什器などの購入に要する経費
【対象となる経費 例】
■アルコール消毒液、マスク、樹脂製ビニールカーテン、アクリル板、つい立、ビニール手袋、フェイスシールド■デリバリー・テイクアウトを実施する際に要する容器・什器・備品
【対象とならない経費 例】
■名刺や文房具、その他事務用品等の消耗品代(例えばペン類、インクカートリッジ、用紙、はさみ、テープ類、クリアファイル、無地封筒、OPP・CPP袋、CD・DVD、USBメモリ・SDカード、電池の購入などその他文具と認められるもの)

⑤開発費
新商品の試作品や包装パッケージの試作開発にともなう原材料、設計、デザイン、製造、改良、加工するために要する経費
【対象となる経費 例】
■新製品・商品の試作開発用の原材料の購入、新たな包装パッケージに係るデザインの外注、業務システム開発の外注

⓺借料
事業遂行に直接必要な機械のリース・レンタルに要する経費
【対象となる経費 例】
■機械及び装置に係るリース料
【対象とならない経費 例】
■自動車等車両のリース料■パソコン・タブレット・サーバなどパソコン又はパソコン周辺機器と判断されるもののリース料 ■機械以外のリース・レンタル料

⑦設備処分費
補助事業を行うための作業スペースを拡大する等の目的で当該事業者自身が所有する死蔵の設備機器等を廃棄・処分する、又は借りていた設備機器等を返却する際に修理・原状回復に要する経費
【対象となる経費 例】
■既存事業において使用していた設備機器等の解体・処分費用■既存事業において借りていた設備機器等の返却時の修理・原状回復費用(賃貸借契約が締結されており、使用者であることが法的に確認できることが必要です)
【対象とならない経費 例】
■既存事業における商品在庫の廃棄・処分費用、消耗品の処分費用、自己所有物の修繕費、原状回復の必要がない賃貸借の設備機器等の修繕費

⑧委託費・外注費
上記①~⑦に該当しない経費であって、事業遂行に必要な業務の一部を第三者に 委託(委任)又は外注(請負)するために支払われる経費(市場調査等について調査会社等を活用する等、自ら実行することが困難な業務に限ります)
【対象となる経費 例】
■アクリル板・透明ビニールシート・防護スクリーン・フロアマーカーの施工費
【対象とならない経費 例】
■市場調査の実施にともなう記念品代、謝礼等■補助事業者に指導・助言をする専門家等に対する謝礼(コンサルタント料に該当するものを含む)■補助事業で取り組む販路開拓や業務効率化に結びつかない工事(単なる店舗移転を目 的とした旧店舗・新店舗の解体・建設工事、住宅兼店舗の改装工事における住宅部分、既存の事業部門の廃止にともなう設備の解体工事(設備処分費に該当するものを 除く)など)

補助率・補助上限額等

出展: 神奈川県

公募期間

<①非対面型ビジネスモデル構築事業・感染症拡大防止事業>
令和2年8月3日(月曜日)~令和2年12月4日(金曜日)

<②ITサービス導入事業・③生産設備等導入事業>
令和2年8月3日(月曜日)~令和2年10月30日(金曜日)

詳細情報などについてはこちらまでお気軽にお問い合わせください。
※こちらは補助金の申請窓口ではありません。
https://gne.co.jp/contact01