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埼玉県

公募開始!令和2年度「埼玉県分散型エネルギー利活用設備整備費補助金」

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令和2年度「埼玉県分散型エネルギー利活用設備整備費補助金」公募開始しました。

本事業は、埼玉県での分散型エネルギー利活用設備の普及・拡大を図るため国のコージェネレーション設備、業務・産業用燃料電池、再生可能エネルギー活用設備を導入する事業者に対し、経費の一部を補助するものです。

事務局

○埼玉県庁
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0503/bunnsanngata-hozyo.html

■コージェネレーション設備

補助対象者

埼玉県内にある自らの事業所において、補助対象事業を実施する民間事業者
※民間事業者: 埼玉県内で事業活動を行う株式会社、有限会社等の民間企業(地方公共団体等が出資し設立された法人及び営利を目的としない事業を行う民間団体を除く)及び個人事業主

補助対象事業

補助対象設備(コージェネレーション設備及びその付帯設備(貯湯タンクを含む))を設置する事業であって、次の要件に適合するもの。

①不動産業に係る家庭用需要、居住に係る需要でないこと
②補助対象設備は常用であること
③ガス使用量、発電電力量及び排熱利用量を測定する専用の計測装置を取り付けること
④設置する設備はすべて未使用であること
⑤設置する設備に関して、県の他の補助金を利用しない事業であること
⑥補助金を受けた当該年度に完了する事業であること
⑦広報及び需要喚起活動などコージェネレーション設備の普及啓発活動を実施する計画があること

※上記の要件に加えて「補助金交付要綱実施要領」※出展: 埼玉県庁に定める国庫補助事業の交付決定を受けた事業又は国庫補助事業採択と同等と認められる事業(国庫補助事業の交付要件を満たし、申請した事業)であること
※国庫補助採択とならず、国庫補助採択同等と認められるためには理由書が必要になります。
既存設備のリプレイス(更新)事業も対象

補助対象経費

設計費・設備費・工事費(令和2年度の国庫補助事業が対象とする経費を補助対象経費とする)

補助率・補助上限額等

※出展: 埼玉県庁

※補助対象経費に補助率を乗じて得た額と補助額上限のどちらか少ない額を補助額とします。
※県及び国の補助金額の合計が補助対象経費の3分の2を超過する場合は、補助対象経費の3分の2から国の補助金額を控除した額と上表に定める額のいずれか少ない方となります。

■業務・産業用燃料電池

補助対象者

埼玉県内にある自らの事業所において、補助対象事業を実施する民間事業者

補助対象事業

補助対象設備(業務・産業用燃料電池及びその付帯設備(貯湯タンクを含む))を設置する事業であって、次の要件に全て適合するもの。

①不動産業に係る家庭用需要、居住に係る需要でないこと
②補助対象設備は常用であること
③燃料使用量、発電電力量及び排熱利用量(熱を利用しない場合には不要)を測定する専用の計測装置を取り付けること
④設置する設備は全て未使用品であること
⑤設置する設備に関して、県の他の補助金を利用しない事業であること
⑥補助金を受けた当該年度に完了する事業であること
⑦広報及び需要喚起活動など業務・産業用燃料電池の普及啓発活動を実施する計画があること

※上記の要件に加えて「補助金交付要綱実施要領」※出展: 埼玉県庁に定める国庫補助事業の交付決定を受けた事業又は国庫補助事業採択と同等と認められる事業(国庫補助事業の交付要件を満たし申請した事業)であること
※国庫補助採択とならず、国庫補助採択同等と認められるためには理由書が必要になります。

補助対象経費

設計費・設備費・工事費(令和2年度の国庫補助事業が対象とする経費を補助対象経費とする)

補助率・補助上限額等

※出展: 埼玉県庁

※補助対象経費に補助率を乗じて得た額と補助額上限のどちらか少ない額を補助額とします。

■再生可能エネルギー活用設備

補助対象者

埼玉県内にある自らの事業所において、補助対象事業を実施する民間事業者

補助対象事業

補助対象設備を設置する事業であって、かつ次の要件に全て適合するもの。ただし固定価格買取制度に基づく認定を受けないものに限る。

①不動産業に係る家庭用需要、居住に係る需要でないこと
②補助対象設備は常用であること
③燃料使用量、発電電力量及び排熱利用量(熱を利用しない場合には不要)を測定する専用の計測装置を取り付けること
④設置する設備は全て未使用品であること
⑤設置する設備に関して、県の他の補助金を利用しない事業であること
⑥補助金を受けた当該年度に完了する事業であること
⑦広報及び需要喚起活動など業務・産業用燃料電池の普及啓発活動を実施する計画があること

※上記の要件に加えて「補助金交付要綱実施要領」※出展: 埼玉県庁に定める国庫補助事業の交付決定を受けた事業又は国庫補助事業採択と同等と認められる事業(国庫補助事業の交付要件を満たし申請した事業)であること
※国庫補助採択とならず、国庫補助採択同等と認められるためには理由書が必要になります。

補助対象経費

設計費・設備費・工事費(令和2年度の国庫補助事業が対象とする経費を補助対象経費とする)

補助率・補助上限額等

※出展: 埼玉県庁

※補助対象経費に補助率を乗じて得た額と補助額上限のどちらか少ない額を補助額とします。

公募期間

令和2年7月13日(月曜日)〜令和2年12月18日(金曜日)午後5時必着※郵送の場合は当日の消印有効です。

詳細情報などについてはこちらまでお気軽にお問い合わせください。
https://gne.co.jp/contact01